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名無しさん名無しさん:
電波は、論破済みの主張を繰り返して困ったものですね。
映画著作物については、誰が作ったかという著作者は著作権法に定めがあり、
契約によって決まるものではありません。
そして、公序良俗に反する内容の契約は無効です。実際の著作者や原作者でもないのに、
世間を欺くことは罰則の対象であり、公序良俗に反することは明らかです。
よって、電波の言う「共著確認の和解決着」を根拠に松本銭士先生が
ヤマトの著作者を名乗ることは、著作権法違反です。
和解書をよく読むと、松本銭士先生はヤマトの監督であるとの
主張を撤回し、事実上デザインのみを担当したことを確認したのみです。
この和解書は、共同の著作者であることを確認したとありますが、
事実上、映画の著作物としてのヤマトの著作者は西崎、デザインの著作者は
松本銭士先生としたものです。というか、そうしないとこの契約書は無効に
なります。
つまり、この和解書は単に松本銭士先生を設定とデザインのスタッフと認めて、
西崎は監督であり、アニメとしてのヤマトの著作者と松本銭士先生も認めた、
というものですね。電波の言っているような翻案作品での松本銭士先生の
氏名表示権がないのも当然です。和解書はスタッフであることを確認しただけのものですから。
和解書より引用
http://farm4.static.flickr.com/3655/5817400163_47168a41b5_b.jpg 「西崎および松本銭士は、西崎が宇宙戦艦ヤマトの著作者およびその代表者として制作・監督をしたこと、
松本銭士が宇宙戦艦ヤマトの総設定・デザイン・美術を担当し、これに関する海外の著作物の著作権者であることを確認する」
このとおり、松本銭士先生は、西崎がヤマトの著作者であり監督であることを認めて、
自らは設定とデザインのスタッフに過ぎないことを確認しています。
>>779(
>>878)
>だから故西崎が裁判上でヤマトにおける「映画の著作者」だと
>裁判所の認定が確定した試しはないんだよ、そこは他人に強制出来ないんだ。
>結果論もへったくれもないんだよ。
日本は、著作権関連に関して無方式主義採用。
故に「裁判所の認定が確定した試しはない」は大きな的外れ。
創作した真実さえあれば、裁判所の認定はいらない。
@
http://copyright.watson.jp/author.shtml そしてヤマトは「東北新社」「社会」の認識通り『映画の著作物』。
そういった場合の著作者人格権は、該当するスタッフのみが該当者。
本来、監督の肩書きを持った人物が該当者になるはずが
ヤマトの場合は、肩書きで監督だった人物は、実際には一部しかやっておらず、
また漫画の連載を理由に後半は会議にも現場にも来ていないことが多くなってる。
そこで実際に決定と指示を出した総指揮(実質的監督)の人物のみが該当者。
>>779(
>>878)の主張はナンセンス。
>だって原告被告が全ての訴えを取り下げて、審理中の裁判リセットさせて和解しちゃったんだからね。
和解条件はいずれの場合も「当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、
その効力を生ずる」いわば互いの譲歩で、この場合取り下げがなけば出来ない。
あしからず。信じられなければ『民法695条』他で確認しろ。
さらに『私法の和解(裁判外の和解)』は『民法上の和解』であって契約。
あの和解内容では法にそぐわないので『裁判上の和解』にできないからこそ
あの結果にする為に『私法の和解』になったと推測するのは至極簡単なこと。
A
http://www.bengo4.com/bbs/36124/写真入実名付き弁護士による「和解についての回答」
>Q:民法上の和解とは…
>A:裁判上の和解ではなく、契約としての和解です。(略) 通常の契約と同じ効力です。
> 錯誤無効などふつうの契約の無効の主張は可能です。
また「訴えを取り下げ」は事実確認の上で、上記@の通り、一切関係ない。
>>779(
>>878)
>だから結局は同時者間が永遠言い張って、その主張が平行線だったとしても特に問題ない事柄なんだよ。
問題があるから関連商品で錯誤の追加原作は一掃されているのでは?
当事者も互いの権利区分以外では原作(著作者)という言葉を基本的には使っていません。
ちゃんと確認しましょう。
>当事者が共著だと確認して和解しているし、あの裁判では上記主要スタッフはどちらか側の証人になっていたから、
>それでいいのだと思うぞ。
あの和解は、法律にのっとっていない単なる契約。
どちらの証人になろうが、事実には一切関係ない。
何故なら証人になった人物の主観での原作者の捕らえ方でしかないから。
基本設定を考えたのは、豊田常氏。脚本をまとめたのも各回の脚本家、
脚本を元に実際に映像化に助力を尽くしたのは、各回の現場監督と
イメージを伝える為に数多ダメ出しした総指揮の人物ということです。
>>779(
>>878)
>先に騒いだのは、ヤマトの著作権は個人ではなく会社の資産で、譲渡して著作権者が変更しているのに
>獄中からの手記を雑誌に掲載させて、松本を名指しで批判し、さも自分一人の権利だと言い張ったから
>松本は自分の著作者人格権の所在を確認して、共著和解で決着させてたけじゃないの?
全く違います。
最初に「逮捕破産のN―」と宣伝を始めたのは松本氏です。
裁判の判決文にも具体的にこのようにあります
B>平成10年に至って,原告は,「新潮WEB」「サンケイWEB」上で,「ヤマトのファンの皆さんご安心下さい。『破産』『逮捕』のNは―
平成10年は西暦1998年で、裁判の元になった手記の公開は1999年(『財界展望』1999年5月号)です。
なお財界展望の手記は、本来山本氏に宛てた西崎氏の個人的手記であり、これは松本氏のBの広告に対しての反論です。
それを受けて1999年にその謝罪請求として起訴したのが原告松本氏です。
そして2000年にその起訴に対して著作者の確認請求として西崎氏が反訴した物をあわせて著作者裁判になるわけです。
実際は1997年10月に松本氏はハチャメチャな自論をぶちまけていましたが。
勘違いしてはいけないのは 『1996年に東北新社に包括譲渡契約』で
実際の契約履行は1998年に破産管財人によるものです。(更に譲渡完了はその後)
>東北バンダイ相手にPS裁判で1億円の著作者人格権侵害訴訟起こしてたじゃないか
それは著作者裁判(1999年)と同時期の1999年開始です。
おそらく原作松本零士になっていたことへのあてつけではないですか?
実際、事実上敗訴ではありますが、『裁判上の和解』で「原作者と名乗る」ことを被告に認めさせています。
これは事実確認が取れることと、法的に問題がないからこそ、『裁判上の和解』に出来たとも受け取れるわけです。