和解内容にある特例
→> 但し、乙の個性的、あるいは乙特有の表現、デザイン(作風、画風、タッチ等)ニついてはこの限りではない。ということです。
これは元が宇宙戦艦ヤマトの翻案設定とわかる事例には通用しませんよ、ただの無断使用。
大YAMATOみたいな曖昧な類似なら、世間的には許容されるかもしれませんけど。
933 :
名無しさん名無しさん:2012/05/27(日) 17:50:56.74
まあ、スターシャ風の絵柄を禁じられたら、
松本銭士先生は女性キャラクターを描くのは不可能になっちまうからなあ。
最近は劣化しまくりで、スターシャのような
切れ長の目の美女を描けなくなってるけど。
XXという大手がいるから著作権の確認は大丈夫という理屈は、たぶん成立しない。
往々にして彼等は自社が保有する出版権や著作権などに対して
第三者が2次使用して損失を与える問題に対してだけ敏感なだけだ。
編集者がある賞の選定に際して
「自分が同じ立場でこれを防げるかどうかわからない」と呟いた記事なんか読んどけ。
彼等が守るのは自社が関係する利益保護と
自社が揚足を取れれないようにするための最低限の防衛手段。これ常識。
もし知らなければ、怪しいと言うだけで自ら積極的に調べたりなんぞしない。
本当に怪しければ遠巻きにいて問題が起きなければ、また近づくだけだから。
>大YAMATOみたいな曖昧な類似なら
あれを製作するために和解したわけだから。
936 :
名無しさん名無しさん:2012/05/27(日) 18:53:56.19
>但し、乙の個性的、あるいは乙特有の表現、デザイン(作風、画風、タッチ等)ニついてはこの限りではない。ということです。
3頭身がに股奇形キャラや、デッサン狂いまくりのメカならOKということで。
>>934 >大YAMATOみたいな曖昧な類似なら
裁判所の判決通りなら何でも有りだよ、よく読め。
だいたいヤマトが大和をモチーフにしてるのであって、それ(洋上船モチーフ)はごくありふれた表現なんだから。
バルバスバウなんかの独特なディフオルメは、模型の時代で先に大和として松本が描いていた独自の表現方法だからね。
その上、大ヤマトで通るのならマホロバなんてもっと遠い存在で、ヤマトじゃないから商標権にすらかからない。
>>934 >これは元が宇宙戦艦ヤマトの翻案設定とわかる事例には通用しませんよ、ただの無断使用。
アニメのセル画図柄からの精密トレースでもない限り、何でも有りです。
なんだったらまんま大ヤマトのキャラでいいんですし、PSなんかの松本テイストを求めてるファンは、
メカやキャラのあのテイストを素直に出してくれたらでいいんですから。
そもそも、アニメのヤマトが製作される前から、松本零士が持っている
電光オズマ、スーパ−99、光速エスパー、セクサロイド、戦場まんがシリーズ、模型の時代=戦艦大和
の翻案と、ヤマト以外の999やハーロック、ダンガード、スタージンガー、もちろん大ヤマトのアニメや漫画の翻案でいいんですからね。
何でもアニメのヤマトの翻案だかで縛れると思ったら大間違いですよ。
翻案権が通用するのはアニメのヤマトだけですか?
>P176
>以下の通り、
>まず、本件証拠上、西崎が本件映画の映画製作者であると認めることは出来ないから、
>西崎が著作権法29条1項に基づき、本件映画の著作権を取得したとは認められず、
>従って、東北新社が、甲3契約により、本件映画の著作権を取得した物と認めることはできない。
>そして、念のため、西崎が本件映画の製作者であると仮定して、
>被告映像侵害主張部分が本件映画被侵害主張部分の著作権を侵害するかについて検討しても、
>いずれも本映画被侵害主張部分の複製物とはいえない。
>>937 きみ相変わらず頭悪いのな?^^
大和をモチーフなんては艦船型ならどれでも似たような形になるから
最初から問題にならない。
また商標権の問題は登記されているかの問題で、名前が異なれば論にすらならない。
翻案的に昔の物語の筋を思い出させるかどうかの問題。
ああ、どこかのパクリ漫画家は過去に対価を獲た物を
セルフパクリして勝手に統合化でもしたいんですか?
著作権のない者がある作品の物語利用すれば、単にさもしい行為です。
巨匠であればあるほど下衆な行使。
そんなのが平気で横行できてしまう業界なんですか、大陸や半島の考え方と同じですね。
そういえばそんな国の資金源と噂される玉遊びにやたら協力してますね。
> アニメのセル画図柄からの精密トレースでもない限り、何でも有りです。
最低の発想ですね?
その癖、大先生とやらはパクリ疑惑突くと
その後進には先人への敬意について説教ですか? 最悪ですね老害。
ダンガードも企画先攻の名義だけ原作ですよ、勿論企画元の東映動画は許すでしょうが
スタージンガーは小説「SF西遊記」からの改編で表向きだけの原作です。
> >被告映像侵害主張部分が本件映画被侵害主張部分の著作権を侵害するかについて検討しても、
> >いずれも本映画被侵害主張部分の複製物とはいえない。
おや?「和解での結審はそう法的に判定されたわけじゃない」がいつもの逃げ口上では無かったですかね?
でもパチンコ業者だけは、和解で2億5千万の和解金支払って和解してますよ。
面子に小汚い老人と一緒の連中はシカトしたようですが?
ダブルスタンだードはみっともないですね。
君みたい頭悪いなら、あの裁判も和解なので、そんなの関係ありませんで十分でしょう
でもソフトを販売する時は、「ヤマトとは関係ありません」って入れて宣伝しちゃうんですよね^^
だから松本とベンチャーソフトは大ヤマトがヤマトの派生作品だと認めた上で
あの和解書を西崎との3者で取り交わしたんだよね。
その効力は3者間だけとしても、大ヤマトが松本の中でどう言う位置づけなのか
周知させるのには有効でしょう。
そう言った点でまほろばは宇宙戦艦ヤマトを意識した派生作品という位置づけになる。
戦艦のシルエットや登場人物の名称、プロパティ等を意識的にヤマトから
遠ざける努力をしない限りトラブルが起きる事は目に見えてます。
私の信者の皆さんご安心ください。「すべて持ってます」「Nには許諾を与えただけ」なんて吹いて
N関係者と世間を賑わせてごめんなさい。勘違いしてましたした─M
って素直に謝れまって、東北新社と西崎遺族から使用に許可もらって
許諾済みと告知して動けばいいのに
くだらん安っぽいプライドが邪魔して謝れないって本当に哀れ、まさに一言ちゃんと謝ればいいのに
また格好つけて空中分解になって笑い者になるのがご希望ならいいけど
941 :
名無しさん名無しさん:2012/05/28(月) 13:46:20.67
代理店の情報管理というブラフで情報漏えいなしという建前ですか
先行が代理店もクソもない同人展開なのに
つーことで470k越え、多分1000前で書き込み出来なくなるから
480〜490kあたりで次スレ準備の方向へ
中国か韓国辺りで、まんまヤマトのパクリが出てきても
大ヤマトパチンコの判例があるから東北や西崎松本側は負ける可能性があるんだよなあ。
そんな可能性は完全にありません。
パチンコ裁判の内容は著作権の譲渡契約についての譲渡主が法人か個人かの問題と
絵図による著作性の有無でしかガン作者を論じていません。
現場に来ないような段分的関与の人物に作品自体の独占的な著作性なんかありません。
多くの人間が著作に介在する映画の著作物では、作品全体に寄与した該当者だけです。
ましてや許諾を与えたなんて、ありもしない妄想を語った人間に資格すらありません。
相手の社会的に弱った状況を利用して、都合よく話を捏造して自分のものにしようとした輩なんか論外ですよ。
>>934 >現場に来ないような段分的関与の人物に作品自体の独占的な著作性なんかありません。
そんな話が裁判上で確定した話でなし。
>相手の社会的に弱った状況を利用して
現行犯で犯罪犯して捕まった状態を「社会的に弱った」なんて例えない。
それはぶっちゃけ「自業自得」と言う。
945 :
名無しさん名無しさん:2012/05/29(火) 01:56:02.14
紙に墨を塗って、ホワイトを散らして宇宙空間を表現するのは松本方式で、
他社のアニメや漫画などでこれを盗作している例があるが、気をつけないと
訴訟に巻き込まれるよ。
>>939 >だから松本とベンチャーソフトは大ヤマトがヤマトの派生作品だと認めた上で
類似呼ばわりされたから、補助参加人として参加して共に戦いましたとw
そんで
>そして、念のため、西崎が本件映画の製作者であると仮定して、
>被告映像侵害主張部分が本件映画被侵害主張部分の著作権を侵害するかについて検討しても、
>いずれも本映画被侵害主張部分の複製物とはいえない。
と裁判所から判断されましたよと。
>>945 どうでもいいよ、そんなの気にしてないだろ。
947 :
名無しさん名無しさん:2012/05/29(火) 05:21:54.46
>>946 >いずれも本映画被侵害主張部分の複製物とはいえない。
>と裁判所から判断されましたよと。
お前のお得意の言葉で言えば「そんな話が裁判上で確定した話でなし」だろ。
そして、その同じ判決文で「松本銭士は監督ではなく実質上西崎が監督だった」と
裁判所から判断されましたよ、と。
はい、論破終了。
似た者同志が仲良く喧嘩中
949 :
名無しさん名無しさん:2012/05/29(火) 07:04:35.99
狂信者が毎回唱える和解の内容。
?西崎・松本両氏ともに「ヤマト」の著作者である。
?西崎氏は著作者人格権を代表して行使できる。
?松本氏は絵画の著作権を持つ。
?両氏ともそれぞれの新作作りをして互いに相手をジャマしない。
?松本氏はその新作の中で「ヤマト」の設定・デザインを使わない。
「ヤマト」の設定・デザインを使わない。
「ヤマト」の設定・デザインを使わない。
「ヤマト」の設定・デザインを使わない。
大事なことなので3回引用しました。
>>947 >お前のお得意の言葉で言えば「そんな話が裁判上で確定した話でなし」だろ。
松本西崎の裁判は双方が全ての訴えを取り下げて、裁判自体をリセットさせた上で共著和解決着。
その裁判から後の最新判決が、俗にいう大ヤマトCR裁判だが、
時系列では、これが現在の幾多のヤマト関連権利裁判の判例が積み重ねられた挙げ句の、最新解釈と言える。
これはそれまでの裁判をリセットさせた上での和解ではないし、
その和解内は容非公開。
が、しかし裁判上で判決されていた被告側補助参加人の権利問題まで和解内容に盛り込んでいたか?となったら
現在の松本の活動状況を見るにつけ、甚だ疑問。
以下は動かず。
>そして、念のため、西崎が本件映画の製作者であると仮定して、
>被告映像侵害主張部分が本件映画被侵害主張部分の著作権を侵害するかについて検討しても、
>いずれも本映画被侵害主張部分の複製物とはいえない。
>そして、その同じ判決文で「松本銭士は監督ではなく実質上西崎が監督だった」と
>裁判所から判断されましたよ、と。
だからそれはリセットされた裁判のそれも一審の中身で、
確かに他者も監督として担当していたが、
オリジナル氏名表記のある作品で松本は監督ではないとされた話でもない内容です。
なお、仮に西崎が著者であることが決まっている話ならば、後の裁判上で、
>念のため、西崎が本件映画の製作者であると仮定して、
などとは言われません。
>>949 >「ヤマト」の設定・デザインを使わない。
そこの項の特約
>但し、乙津の個性的あるいは乙特有の表現、デザイン(作風、作画、タッチ等)についてはこの限りではない。
帝国海軍の大和型戦艦をモチーフにしたオリジナルストーリーですが、
時代遅れの旧作のアニメ絵やデザインなんて今更使い回すこともないでしょう。
ですが、松本がデザインや設定をオリジナルで下という事実も消えないから、
その部分では単独の著作者人格権は消せません。
ヤマト2199などで、ヤマトの翻案権と言いながら、黙って他人の設定を自由に使えてしまうなら、
松本の過去作品の翻案で、あるいは松本と組む東映他などのアニメ作品の翻案で、
オリジナル作品を制作することも普通に有りだと思います。
アニメのヤマトの著作権だけが万能だとか勘違いしていませんか?
>>951=952か?w
特に
>>952は、大和のデザインへの類似・模倣ってのを
宇宙戦艦ヤマトの内容への依存と置き換えて、わざと勘違いしてるだろ銭狂信者。
作家のオリジナル性とアニメ・ヤマトの内容への依存から生まる翻案は違う。
ある意味、大ヤマトなら内容的には、完全に依存していない。
絵的な演出面なら、高裁への判断を見越して、まだ議論余地があったからあんなに細かく較べたのだろうw
パチンコ裁判も和解決着であり、もしそれが判例として有効なら
原作裁判やパチンコ裁判で映画の著作物とされ 、実質的な監督とされた西崎が原作者。
なおパチンコ裁判では絵図という観点におくなら松本が原作者と言う判定で
それだけでは映画の著作物に規定では原作者にならない。
他、パチンコ裁判の争点は基本著作権の譲渡主が個人でいいのか?が問題の争点。
ヤマトの著作権なら、最初から金もらって既にある企画に参加した松本には無い。
ただその企画(ヤマト)の部分的な著作にアイデアなどを提供しただけだから。
それが複数の共同作業で著作される「映画の著作物」という物。
その著作者人格権を主張できるのは明確に規定されている。
松本はヤマトへの参画が後発で 発案でも最初からあった漫画のアニメ化でもない。
だから「電光オズマ/宇宙戦艦大和の巻」のTV化だったみたいなこと吐き出したんだろw
だか、あれは原作には、永遠にならない。 遊星爆弾の侵略ネタと宇宙戦艦大和の名がかぶっただけの
言い換えれば、部分的な流用。案の無かった漫画家がマイナーの自作サルベージによる
自前ぱくりといわれても不思議でない出来事。 むしろ新作企画のアイデアに
過去出版社に一度売って公開されたアイデアなんか流用してたら恥だろうに
普通は公開済みの案なんかを、再度関係ない新番組に流用する方がおかしい
もし応募企画なら未公開で著作権の帰属先を最初から裏切る行為。
そもそもヤマトの名前は松本以前から出ている、ただの偶然。
ナウシカやガンダムの名前と同じ言いがかりですかねw
もしや松本に変な入知恵して、松本に恥じかかせ続けてるカス野郎本人じゃねえのかね?
大御所もこんなカスが寄生していたら大変だw
954 :
名無しさん名無しさん:2012/05/29(火) 16:44:29.74
他者が権利を持つ超有名作品でも
内容濁して作中の過去の伝説にでっち上げて
不思議な同姓子孫が活躍して新たな物語進めるなら
[これ合法]と主張したい二次創作同人脳の信者ということですかね
それ単に曖昧に誰でもできる脱法策だろに
正規で許可貰って許可済みの旗の下で骨になっても闘う姿こそ
道理や著作権に細かい爺さんの恥じぬ正攻法だろうに…
松本零士と槇原敬之のコラボレーションを実現して欲しいですよ。
>>953 >他、パチンコ裁判の争点は基本著作権の譲渡主が個人でいいのか?が問題の争点。
個人であろうがなかろうが
>裁判所判断の小活 P176
>以下の通り、
>まず、本件証拠上、西崎が本件映画の映画製作者であると認めることは出来ないから、
>西崎が著作権法29条1項に基づき、本件映画の著作権を取得したとは認められず、
>従って、東北新社が、甲3契約により、本件映画の著作権を取得した物と認めることはできない。
>そして、念のため、西崎が本件映画の製作者であると仮定して、
>被告映像侵害主張部分が本件映画被侵害主張部分の著作権を侵害するかについて検討しても、いずれも本映画被侵害主張部分の複製物とはいえない。
>裁判所の結論 P176
>よって、その余の点について判断するまでもなく、東北新社の請求はいずれも理由が無いから、
>これらを棄却することとし、主文の通り判決する。
で、作家でもない仮に製作会社社長(プロデューサー)が、
>西崎が映画製作者として本件映画の著作権を取得したとはいえない。
とされたら、勢いで著作者を名乗る根拠も薄くなる。
また確実に著作者と認定されていないから(裁判上で確定した実体がないので)
>念のため、西崎が本件映画の製作者であると仮定して、
などと仮定までされるが、そこまで高下駄吐かせてもらっても結果は
>被告映像侵害主張部分が本件映画被侵害主張部分の著作権を侵害するかについて検討しても、
>いずれも本映画被侵害主張部分の複製物とはいえない。
と、判決出されているし、
そもそも西崎との和解上でも、
>但し、乙津の個性的あるいは乙特有の表現、デザイン(作風、作画、タッチ等)についてはこの限りではない。
の内容で和解決着で、戦艦大和やキャラクターネームを、
ヤマトの著作権で、なんの理由か、特別に縛りつける道理も無し。
49年のアニメヤマトに翻案権あるなら、松本の方にもそれよりも古い作品その他で翻案権がある。
故西崎とヤマト作品についてはそれまでの裁判をチャラにした上で、
共同著作物としてで和解確認している、松本本人の権利に関しての裁判所認定。
>P154
著作権法16条前段の既定は、映画の著作物の著作権者を明らかにすると共に、
>当該映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物について、
>それが別個の著作物として観念できる場合には、
>映画の著作物とは異なる者が著作権者となり得る旨を示したものと解され、
>原作漫画の存在しないアニメーション映画に使用されている図柄であっても、
>アニメーション映画で翻案された既存の他の著作物と同様に、
>完成したアニメーション映画と別個の著作物と観念できる場合には、
>当該アニメーション映画原著作者となり得ると言うべきである。
>>954 >正規で許可貰って許可済みの旗の下で
松本が独自創作する物を
さも誰かの許可がいるかのごとき、願望がにじみ出ているが、実際は関係ない。
アニメの旧ヤマトの続編を作る気なんてないだろうし、
旧作アニメで死んだオリジナルキャラクターを生き返らせる話でもない。
松本が関わった共同著作物であり、単独で美術デザインの帰属先である
旧作アニメヤマトシリーズは、完結編で終っている。
959 :
名無しさん名無しさん:2012/05/29(火) 19:42:53.61
>>957 あほ。
パチンコの「大ヤマト」なんて、松本でも誰でも勝手に原作者名乗ってもらっていいよ。
好きにしたらw
しかし、「宇宙戦艦ヤマト」の原作は西崎。
西崎だけ。
どぅーゆーあんだすたん?
>>953 >その著作者人格権を主張できるのは明確に規定されている。
著作権法で明確に規定されているが、
ヤマトで主張できるの人物は、単独で西崎であると裁判上で確定した事実がない。
裁判上で確定しなくても自然発生だとの論理なら、
松本側にも実際旧オリジナル作品上で原作扱いされてるし、発生すると言われて、平行線、それで終い。
また松本が関わった事実も消せないから、事実上関係ない理屈も通せない。
松本は自己作品のデザイン、設定、キャラネームなりを
生みの親として、独自で実行管理出来ればいいだけなので、その環境で一切困らない。
>もしや松本に変な入知恵して、松本に恥じかかせ続けてる
松本の主張は終始一貫以下の通り
>争点に対する3被告の主張は以下の通り P12
>本件映画の製作者は、オフィスアカデミー又はウェストケープであり、
>その著作権は、本件映画の共同著作者である補助参加人松本と西崎が製作に参加することを約していたので、
961 :
名無しさん名無しさん:2012/05/29(火) 20:09:44.94
>>960 >ヤマトで主張できるの人物は、単独で西崎であると裁判上で確定した事実がない。
裁判で確定したことがあろうとなかろうと、これまで
西崎を著作者とする裁判所の判断が3度も示されている事実。
もう何度裁判をやったところで、新事実がない以上、
これが覆えることはありえないってこった。
裁判が確定したかどうかなんて形式的なこと過ぎん。
普通に判断すれば、西崎が著作者。可能性があるなら、
職務著作として、法人のアカデミーが著作者とされるのはあるかもな。
しかし、どう間違っても松本銭士という一スタッフが著作者として
判決で確定することはありえんね。
だいたい松本銭士サンその人がその主張を放棄してんじゃん。
もう諦めることだ。それともまだ馬鹿の一つ覚えの「和解で共著」に
すがるのかい。
962 :
名無しさん名無しさん:2012/05/29(火) 20:13:57.36
>>957 >>いずれも本映画被侵害主張部分の複製物とはいえない。
>と、判決出されているし、
おっと、その判決は確定したものではないぞ。
パチンコ控訴審で和解してるのだからな。
ずっと指摘されてるのにお前は、
西崎が著作者という判決だと「確定してない」と否定するくせに、
西崎が製作者ではないという判決だと「判決が出た」と肯定するのな。
まだ同じダブルスタンダードを続けるのな。
こういうご都合主義をしていて恥ずかしくないのかな?
ダブルスタンダードと指摘されて一度も反論できてないだろ。
964 :
名無しさん名無しさん:2012/05/29(火) 21:10:08.01
>単独で美術デザインの帰属先である
そうはならないが?
それがまかり通るなら一部のアニメ関係スタッフが
一時的にもっと潤う反面、
アニメ以外も含めて映像ソフト産業や関連商品の産業の
製造単価や商品単価単価が上り、やがて衰退しいずれ滅亡へ向かう。
爺が著作権延長で「作者の子孫まで安心して暮らせるようにしろ」って唱える
戯言と同じだなあー。それこそ暫定的会社管理か登記制にしろよ馬鹿。
>>962 >パチンコ控訴審で和解してるのだからな。
和解していますが、それが一審判決を引っくり返した和解かどうかなんて航海されていませんw
が、しかし大ヤマトコンテンツは、差し止めにもならず現在進行形で展開されてますw
またこの和解は裁判上の和解で、双方が全ての訴えを取り下げた上での法廷外ではないから、
裁判その物もリセットされていませんw
つまり裁判上の和解で法的執行力が発生してるにも関わらず、
大ヤマトは差し止めになっていない客観的事実があるのですw
また、和解金(賠償金ではないですが)すら支払っていない企業があったので、
提訴されて、和解金は支払わず、権利譲渡されたコンテンツを稼働させている企業がある事実もあるのです。
つまり
>念のため、西崎が本件映画の製作者であると仮定して、
などと仮定までされるが、そこまで高下駄吐かせてもらっても結果は
>被告映像侵害主張部分が本件映画被侵害主張部分の著作権を侵害するかについて検討しても、
>いずれも本映画被侵害主張部分の複製物とはいえない。
ということですw
>>963 >残念でした漫画家には発意がありません。
>依頼を受けて協力しただけの業務著作です。
それどこで決まったの?君の考えなんてどうでもいいですw
それじゃ少なくてもオリジナル旧作スタッフロール上のスラッフ氏名表示は虚偽でしたと
言ってるような物なので通りませんw
松本の氏名表示箇所だけ虚偽でしたとか、あり得ませんw
裁判所の再審判断は以下の通りです。
>まず、本件証拠上、西崎が本件映画の映画製作者であると認めることは出来ないから、
>西崎が著作権法29条1項に基づき、本件映画の著作権を取得したとは認められず、
>従って、東北新社が、甲3契約により、本件映画の著作権を取得した物と認めることはできない。
>便乗した人間には。
いいえ、最初西崎の方からのオファーですw
最初は美術設定デザインででしたが、そのうちストーリー構成、演出、監督と追加依頼がついて
オリジナル作品上氏名表示のポジションとなりました。
仮に雇われようが、頼まれようが、着手の仮定がどうであれ、創作した時点で創作者に著作者人格権が発生するシステムですw
後に依頼した西崎との確認で、共同著作物となりましたが、
これまでに財産上の著作権は東北新社に譲渡され、現著作権者は東北新社。
第三者が代行行使出来ない著作者人格権権利保有者のうち、西崎氏は他界しています。
松本零士と槇原敬之のクロスオーバーをして欲しいですよ!?♪。
>>965=966
本当にニワカな著作権知識だね。
発意ってのは、依頼を受けて著作するとき発注者が著作になるか
参画した人間が著作者になるかの重要な別れ目ですよ。
真面目な話、西崎が企画しただけでスタッフに丸投げしていたなら、
著作者(原作者)になれなかった、しかし監督としての実務をこなしていた。
【著作権法2条(定義)1項2号】
http://park2.wakwak.com/~willway-legal/kls-c.act.002.1.2.html >創作に動因を与えたに過ぎない者(例えば、創作の企画を発案した者、
>小説家等にヒントやテーマを与えた者など)は、通常、「著作者」とはいえません。
>著作物の創作を他者に委託した場合の委託者(例えば、絵画やイラスト
>・写真等の制作を依頼した注文主など)は、
>その者が創作費用を負担したか否かにかかわらず、「著作者」とはなりません。
>また、著作物の創作に際し補助的な作業に従事したに過ぎない者も「著作者」ではありません。
他人に任せて決定を出さなかった名だけの監督は著作者を名乗る資格(著作者人格権)も
作品に関しての著作権も有りません。例えばポジションだけで具体的な決定を出してない之。
>オリジナル作品上氏名表示のポジション ←クレジットだけで実務が不足して、伴ってない監督はNGです。
特に法人からの依頼で、たとえばこれらの用件で発意の無い創作(著作)は著作者にならない。
○法人や他使用者の発意に基づいている場合。
○業務に従事する者が職務上著作したものであった場合。
○法人等が自己の“著作”名義の元で公表・公開するのが前提である場合。
○作成する時に別途契約や就業について規則等に別段の定め契約を儲けなかった場合。
続きます。
続きです。
>>965=966
個人や法人などの発意というのは、著作物の作成にあたっての
意思決定が使用する者の判断であると言うことを意味する。
つまり職務上、依頼を受けた物や従業者が仮に自発的に著作物を作成した場合も
契約主や依頼した人間や法人などの発意に含まれることになる。
だからマンガの絵図の場合、大半を「スタジオぬえ」が上げても
発注した「松本の仕事」となって著作者の権利の帰属先が松本であり
宇宙戦艦ヤマトの作品なら、事前に細か指示をして
松本に要求を出した西崎個人になる、わかるかい?お馬鹿さん^^
その人物が他界しても、作品の著作者人格権があるのは
原作者は西崎だけで、その人格的利益を邪魔する行為(例えば個人が生前認めたことの無い翻案)は
遺族であっても、著作権持つ企業の部署双方が無断の作品の同一性保持の侵害や
無許可での使用は全部異議申し立て出来ますよ、よく調べようね。
仮に共同原作としても之は変わらない。
例えば藤子Fが他界したからといって、2人で共作したマンガの物語の流用や
新たな翻案を藤子Aが出来るかといえば、答えはNO。
許可が取れないので、人格的利益を保守している遺族や著作権管理団体から
合意を取り付けなけないで、勝手にやれば違法。
訴えられないというだけの理由でやるのは、それこそモラル欠如。
?まらないからと、盗みやる連中と変らない。
散々いい加減な発言繰り返してる松本信者のだから、
今更モラルなんて気にしてない、松本のキチガイ信者なのでしょうが。
もうこうなったらどっちも同じ位のキチガイなんでしょうな。
971 :
名無しさん名無しさん:2012/05/30(水) 07:41:27.11
>和解していますが、それが一審判決を引っくり返した和解かどうかなんて航海されていませんw
>が、しかし大ヤマトコンテンツは、差し止めにもならず現在進行形で展開されてますw
>またこの和解は裁判上の和解で、双方が全ての訴えを取り下げた上での法廷外ではないから、
>裁判その物もリセットされていませんw
いいえ違います。法廷外だからリセットなんて理屈はありません。あと公開な。
和解なら全部、互いの譲歩で係争が無い状態になっての係争終了です。
和解内容の全容は非公開ですが、東北新社の公式発表でここまでは公表されています。
http://www.tfc.co.jp/news/detail.php?reg_id=203 >被控訴人らのうち一部の者が東北新社に対して和解金2億5000万円を支払う
負けていないはずの被告側が一方的に和解金2億5000万円を支払うのですかね?
賠償でなく和解金という名目ですか?変な理屈ですね。
似たようにな言葉尻を取れえるような和解がありましたね。
事故の民事訴訟で賠償でなくても示談金払うのは、大概加害者です。
・大ヤマト(新ヤマト)企画は、著作権裁判の和解まで保留。
・1999年〜著作者(西松)裁判(〜2003年7月末に法廷外で和解。)
・パチンコ台CR大ヤマトが「2002年10月〜」発売。
・大ヤマト・ソフトの発売が、公式サイトでの通販限定販売で「2004年3月〜」
・三共対東北新社の大ヤマトパチンコ裁判開始「2004年6月」(〜2008年12月)
・CR大ヤマト2が「2004年11月」発売。
・別会社から大YAMATO零号に改題・再編集されてDVDBOX発売2007年
・2008年秋にBOX一般販売。
訴訟時期からして、明らかにソフトに対しての牽制も含まれているでしょうが…
裁判で係争中に発売された「2」も、差止は行われていませんよ?
当たり前です。最初から差止請求なんてのは安易に乱発できません。
一方ソフトなんて、最初から差止にする必要すらありません。
販促でちゃんと 『大YAMATO零号』は松本零士氏によって制作されたオリジナルビデオアニメーションであって、
『宇宙戦艦ヤマト』と関連する作品ではありません。 と表記していますから。
画面についての著作権侵害の可能性なら、この記載でおそらく仮差止の請求でも棄却されます。
こういう問題は作者本人がどう考えているかが問題だよね。
大ヤマトに関しては松本は西崎との和解で暗にヤマトの派生作品であると認めている訳だから
いくらテロップ等で関連がないと書いてあってもあまり意味はない気がするね。
まあ、とっくに終わったコンテンツに今更どうこう言うって事はないと思うけど
これから出来る作品は別の対応じゃないかなぁ。
ところでまほろばの代理店ってどこなの?
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忘れてはならない大切なことなので三回復唱しました
著作権法16条(映画の著作物の著作者)
>映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において翻案され、
>又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、
>制作、監督、演出、撮影、美術等を担当して
>その映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。
>ただし、前条の規定の適用がある場合は、この限りでない。
前条の規定の適用
>著作権法15条(職務上作成する著作物の著作者)
>1 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づき
>その法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、
>その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、
>その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
もし「オリジナル旧作スタッフロール上のス“ラ”ッフ w 氏名表示」が万能という判断ならば
放送当時、そこで製作となっているのは誰でしょう?
映画の著作物としても著作者は製作ですよ、職業著作であっても
権利を主張していない該当は辞退と判断されますが?
例>最初の企画書の執筆者豊田有恒氏は原作という主張をしていません
主張した事の無い放送局のプロデューサー他もこのケースと同様です
ガンダムは私が考えたなんて晩節穢す恥ずかしい発言しなかったのは大切ですな
しかし番組自体が原作で原作マンガは存在しない、企画、立案、製作、製作総指揮、
実質的な監督、映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者、現著作者・東北新社との企業間の契約・・・
これだけで死後も人格的利益を穢されない唯一の原作者として十二分でしょう
なんで原作じゃなくちゃいけないんですか
昔はデザインで立派な仕事をしていたのに
まあ、西崎が亡くなったら著作者は別に松本でも構わんね。
全く製作に関係してない養子とかにとやかく言われるよりは余程マシな展開。
普通の人は多分この程度の認識だと思うけど、ヤマトの権利に関して執拗に松本を叩き続けるヤツって
一体どこのどいつで何の為にどうしたいんでしょうかねぇ(笑
977 :
名無しさん名無しさん:2012/05/30(水) 09:31:30.75
嘘を並べて掠め取ろうとた老害なんか最低だろうにw
銭士センセはパココエルス・アエティオピクスか
パココエルス・アフリカヌス・・・・いやA-10の呪いでせう。
養子にはどこまで行っても権利なんて生まれないから
リメイクやりたかった養子風情に妬み全開の
同人オタのジジババたちは知らんがな。
978 :
名無しさん名無しさん:2012/05/30(水) 09:39:30.07
>28 名前:名無しさん名無しさん[sage] 投稿日:2012/04/03(火) 22:12:11.30
>そもそも松本企画原作で新規製作の映像著作物である、PS自体を東北が許諾しているから、
>現在の2199の様に許諾製作者が強行して、松本原作でもよかったはずですが、
>真面目に松本側が併記(西崎は表記辞退しないので)を良しとせずに、
>それならと、原作無印にしたんですな。
976 :名無しさん名無しさん :sage :2012/05/30(水) 09:17:42.33
>まあ、西崎が亡くなったら著作者は別に松本でも構わんね。
>全く製作に関係してない養子とかにとやかく言われるよりは余程マシな展開。
^^つまり信者には真実や内容なんか関係なくって
松本に名声がついてまわり、西崎と併記じゃなきゃいいわけだ
妙にお茶クサイ人が多いですな
979 :
名無しさん名無しさん:2012/05/30(水) 10:13:26.93
>>66 FRIDAY 1999年2月26日号 松本インタビュー
http://www.mars.dti.ne.jp/~matsumu/toze9902.html >「あんな男に麻薬やら機関銃を与えるために描いたんじゃない」
>「カネのことはもういい。ヤマトを汚したことが許せない」などとし、
>ヤマト製作の忙しさにかまけて子供のように可愛がっていた猫も病気で死なせてしまったほどなのに、
>「そうまでしてヤマトを作り上げた私の思いは、西崎には永遠に伝わらないでしょうね」。
FOCUS 2月17日号 松本インタビュー
>「昔から彼は自分がヤマトの原作を作ったかのように公言していたのですが、
>全くの嘘。物語も設定も全て私が作ったし、著作権も私にある(略)」
OUT 昭和52年6月1日号(創刊第2号)西崎義展インタビュー
>そこで私を中心として、SF作家の豊田有恒さん、千夜一夜、哀しみのベラドンナを
>造られた山本映一さんという監督さん、藤川桂介さんというシナリオライター、
>あと石津嵐さん等といったメンバーで東急ホテルでブレーン・ストーミングをやったんです。(略)
>私と山本映一と藤川さんの三人に松本零士氏を加え、ヤマトのシナリオ原作は書かれていきました。
>始め三人で、この映画の監督というのは(略。監督に要求される条件が並べられている)誰がよかろうかという話になり、
>松本零士さんが出てきた。(略)最終的に松本さんは雑誌の作家活動で忙しいから
>映画制作過程全部のディレクティングはできない。じゃあ(松本さんには)総監督的な立場で入っていただき、
>現場のチーフ・ディレクターの石黒君という人とのコンビで基本の絵コンテが書かれたのです。(略)
980 :
名無しさん名無しさん:
「あなたもSF作家になれるわけではない」豊田有恒著
第3章引用
>筒井さんの一言でアニメーションから足を洗ったはずのぼくが、8年ぶりにタッチしたアニメーションです。
>しかし今になってみると反省ばかり残ります。どうせタッチするからには、シナリオまでタッチすべきでした。
>基本設定のほとんどはぼくといっても良いと思います。
略
>もしあの番組が成功であったとすれば、ひとえに松本零士氏のキャラクターのためと言えます。
>キャラクターの魅力によりひっぱっていっただけで、SF的なアイデアもプロットもあまりありませんでした。
>ただし「宇宙戦艦ヤマト」があれだけあたったのには理由があります。
>これまで誰もやったことのない題材を手がけたからです。
>その点こそ西崎義展さんの功績です。ともかく実現にもちこんだ努力、
>そして一回の放映であきらめずにファンの支持を頼りにブームを作りあげた点が偉いのです。
同「あなたもSF作家になれるわけではない」解説 山本暎一コメント
>その後、改めて豊田さんと顔を合わせたのは、昭和48年、「宇宙戦艦ヤマト」の企画会議のときだった。
>まだヤマトなんて形にならない初期の段階で、SFをやりたいというプロデューサー西崎さんの声がかりで、
>豊田さん、石津嵐さん、藤川桂介さん、それにどういうわけかSFダメのぼくが呼ばれて、第一回のフリートーキングがもたれた。
>そのとき、豊田さんがアステロイド・シップとエムデン(第一次大戦のドイツの巡洋艦)を組み合わせたような話を提案し、
>西崎さんは船そのものを飛ばしたいといった。
>これを企画書にまとめて行ったのはぼくだが、そこでは、アステロイド様の武装をした宇宙戦艦、というふうな折衷案になった。
>豊田さんは、地球人にとって有害な大気の中でこそ生存できる宇宙人の敵を設定し、その宇宙人による地球改造を対立点にして、
>実は植物人間だったとわかるラストを構成したが、西崎さんは、ウケないという理由で、ラストの案を採用しなかった。