827 :
名無しさん名無しさん:2012/03/30(金) 17:49:39.90
>アレが複数いるとはとても思えないw
えらく思い込みの激しい奴だな
そんな性格だと疲れるだろな^^;
>>818 陳謝したのに、>雑誌で“ひと言『ごめん』と言ってくれたら…”なんてコメントする方が間違い
全然間違いじゃないw
なぜならアレは今後、双方共に双方共の創作物に対して、
今後異議申し立てをしない為の誓いを立てた和解だからw
陳謝と謝罪も違う、そもそも言葉が同義ではない。
また、盗用と自ら判断していることそのものを撤回して、それも謝罪ではなく陳謝した訳でもないw
あくまで生放送で断言してしまった(その部分の過失は裁判所一審判断の通り)ことに対する陳謝。
被告松本が生放送で盗用と言ってしまったことが事実ならば、
その後、原告槇原も自ら公式電子掲示板上で、999は先人からの盗用と書き記して掲示していたことも事実。
あの裁判で、原告があくまでも被告からその陳謝ではなく謝罪や、賠償が欲しいというのなら、
原告側が裁判所からわざわざ算出してもらえた230万の賠償請求も放棄して、和解に応じなければいいだけの話w
もっとも原告はこの件で最初から生放送で松本に盗用と言われたから(相当の賠償を)請求するなんてことを主張していなかった。
メインの請求はことごとく却下されている。
双方が理解しているなら、円満和解であってそれで結構な話w
部外者がなにをほざこうが、あれは槇原側が提訴した末の勝訴も敗訴も関係ない、賠償金請求無し、原告裁判費用持ちの和解終了案件ww
829 :
名無しさん名無しさん:2012/03/30(金) 17:56:48.05
>>828 勝ったことの無い自慢なんか要らないからw
負けてない金出したの原告っバカ?
銭士先生の弁護士料ほかは、銭士先生の自腹なんですけど
公共の場で言うなという判決読んで反省しろよ
謝ったら盗んだと認めるのは常識だバカ
>>828 >メインの請求はことごとく却下されている。
メインの盗んだことを証明できなかったのは松本ですよ。
やっぱり陳謝の謝の気持ちは、揉み消すだけの真っ赤なは嘘だったわけですね。
喉元過ぎればなんとやら・・今回の商業誌でのコメント。
それとも金銭価値語ってご満悦のいつもの電波がまたファン心理利用してるんですかね。
>>828 >その後、原告槇原も自ら公式電子掲示板上で、999は先人からの盗用と書き記して掲示していたことも事実。
その先人とってのが松本零士なの?
ネット見ても、どこにも出てこないよ。
もしかしてまたいつもの?
そもそも銀河鉄道自体が先人からのパクリだし。
>あの裁判で、原告があくまでも被告からその陳謝ではなく謝罪や、賠償が欲しいというのなら、
>原告側が裁判所からわざわざ算出してもらえた230万の賠償請求も放棄して、和解に応じなければいいだけの話w
金なんか別に欲しくなかったんだろう。
槇原は侮蔑されて見世物にされた以外
大きな損害無いのに請求額がデカ過ぎるってのが判決内容で
この手の民事で請求の1/10は判決なんてのは常識。
請求訴訟やるなら最低数倍分ソンが損害の見積もり出すのは普通だよ。
そうそう、こういう金払ってないから負けじゃないもん!と書くのは
頭の悪い本物電波様だったね。
だから831の追記で書いといてあげる。
放送等で公言したから賠償金ってのは
裁判所の審議で出された内容。勘違いするな。
>もっとも原告はこの件で最初から生放送で松本に盗用と言われたから(相当の賠償を)請求するなんてことを主張していなかった。
裁判所は、民法723条(名誉を毀損された被害者の救済について)にあてはめれば
判決までに2年も経って、原告の音楽活動は同放送前と同様の目覚ましい活躍をして
ホームページでも反論しているから、と精神的被害他を算出してその額になっただけだろ。
話を誤魔化すんじゃないよ。
833 :
ユキカゼw:2012/03/30(金) 20:53:19.98
やったね!
結論がでたね!
デザインは松本だよ、デザインは。
もう一度言うよ?
デ ザ イ ン は 松 本
で〜も、原作は西崎w
以上。
>>827 銭電波が2人いたり、ヒヨコが2人いたりする社会を考えてみろ・・・寒気がするぞ。
>>832 >裁判所の審議で出された内容
何十も出していたが、通ったのは生放送の発言2件だけだよ。
裁判所は原告がもっとも通したかった盗用か盗用でないかの、認定は最後まで出さなかったし、踏み込まなかった。
CD原盤制作の費用賠償とか、CM打ち切りの賠償、被告に対しての謝罪文掲載なんかも全て却下。
裁判費用も裁判を始めた原告持ちで、多分原告が220万の請求を放棄しなくてもこの裁判は費用面では原告の赤字。
そっもそも金払ってないから以前に、いずれにせよ和解決着なので、この裁判では勝訴者も敗訴者も出ていない。
なんとかして松本が負けたことにしたいみたいだけどそりゃどだい無理線。
>>835 また槇原赤字ってのを始めたのか、電波。
もとからマッツンの気持ちは、陳述書において
1回目会話に出るに当たって、第1次的には原告が依拠したことに対する謝罪をして
もらいたいと期待していたが、仮に原告が偶然に原告表現を作詞したとしても
創作家のモラルとして謝罪をしてもらうことを期待していた旨と述べたのな。
ところが、そのパクリ自体を証明できないのに、心象が先攻して「盗作された」と
メディアで騒いで騒動をデカくした訳。マッツン恒例の言葉が足らない思い込み先攻上に、
アホ信者が負けてないとかくるくるパーかw?
槇原は↓これら引き出したので十分。
○原告が依拠を認める旨の発言をしたとは認められない。
○原告と被告それぞれの表現の類似性を根拠に
原告表現が被告表現に依拠したものと断定することはできない
○本件被告直接発言が摘示する事実は、いずれも、その重要部
分について真実であるとの証明があったということはできない。(判決文P217小括より)
○電話での会話において、被告表現に依拠して原告表現を作成したことを認めたという事実はない
請求額の詳細については
P220の「8 争点・イ(被告の名誉毀損行為によって原告が被った損害の額)について。要約すると
○本件CDは当時、既に相当にヒットしていたこと。
○本件テレビ番組は、いずれもキー局により放送され、平均視聴5.5%、8.5%であることを諸般の事情を総合考慮すると
原告が、本件被告直接発言の放送で被った精神的損害を慰謝するには100万円が相当と解する。
○弁護士費用としては,金20万円を相当とする。
P220-221「9 争点・ウ(謝罪広告の要否及びその内容)について」は
○名誉を毀損された被害者の救済は
原告自ら開設したホームページ上で、被告の各種マスメディアにおける発言に対する反論を行ってい
反論は相応の効果を有するものと推測されることなどを総合考慮すると
謝罪広告を命じることは相当ではないものというべきである。
838 :
ユキカゼw:2012/03/31(土) 07:09:12.84
やったね!
結論がでたね!
デザインは松本だよ、デザインは。
もう一度言うよ?
デ ザ イ ン は 松 本
で〜も、原作は西崎w
以上。
長文馬鹿改行馬鹿の西崎信者が闊歩中^^
840 :
名無しさん名無しさん:2012/03/31(土) 07:31:35.07
つか真面目さ、西崎原作とされるからの
あくまでデザインとしての共著のかろうじて立場だよ
ヤマトが映画の著作物、製作も監督も参加を約束しての業務での一環とされたら
著作権者=アカデミー著作者認定になって
デザインでの創造も設定も何も全部が請け負った映画での仕事となる
今後コミカライズも含めて、全部ライセンシーとライセンサーの関係で
半端に西崎原作を否定すると、松本側は付随書籍全部にも東北新社の許諾が必要になると、いい加減気づいたらどう
>>839 ウソを暴露された後での銭士崇拝、単なる西崎アンチの負け惜しみが醜いですな
長く書いて説得してみれば、
お 前 に 出 来 る な ら^^
デザインは松本零士でシナリオは松本人志とストーリーは松本あゆ美でオリジナルアニメーションを制作して欲しい願望ですよ。
>>836 >自分から騒ぎ出して恥を晒したのは誰?
たいがい似てる似てないは本人が指摘して始めます。
但し訴えたのは槇原。
盗用か盗用じゃないかの裁判所認定は出ず、
原告が請求していたCD原盤制作費賠償、CM打ち切り損害、商業誌での被告の謝罪文掲載全て却下。
松本が生放送で盗用か盗用じゃないか分らないものを盗用と言い切って過失を取られたならば
松本の創作物銀河鉄道999に対して後から、盗用か盗用じゃないか分らないのに先人の盗用である主旨を、
自らの電子掲示板上に掲示したら、同じ過失を取られるのは目に見えていたのも確か。
しかしこの訴訟案件は原告被告双方ともに勝訴も敗訴も無い、
その上、理由は定かではないが原告が賠償金請求を放棄した上での和解終了。
原告が訴訟を起こし、和解で終了しているものを、被告がさも負けたと言い張る理屈がおかしいことに気がつきましょ。
ところでCM打ち切りの味の素側への違約損害金は誰が支払って解決したのでしょうか?
>>840 部外者がなにをほざこうが
以下が著作者人格権権利問題に関する最新の裁判で主張している松本側の総意。
>争点に対する3被告の主張は以下の通り P12
>本件映画の製作者は、オフィスアカデミー又はウェストケープであり、
その著作権は、本件映画の共同著作者である補助参加人松本と西崎が〜
著作権者はウエストケープから正式譲渡された東北新社で結構。
その作品の製作そのものは西崎個人が主体とした実体が無いで、最新裁判所判断と松本側は同意。
843 :
名無しさん名無しさん:2012/03/31(土) 19:18:58.57
>>824 はいダウト。
>但し訴えたのは槇原。
>盗用か盗用じゃないかの裁判所認定は出ず
そう、わからないのに断定的に語った松本の落ち度。また銭は払ってないから負けてないの話題か、相変わらず下品だなw
>松本が生放送で盗用か盗用じゃないか分らないものを盗用と言い切って過失を取られたならば
>松本の創作物銀河鉄道999に対して後から、盗用か盗用じゃないか分らないのに先人の盗用である主旨を、
>自らの電子掲示板上に掲示したら、同じ過失を取られるのは目に見えていたのも確か。
そうか?チミが松本零士本人なら多少の可能性はあるかもな。
それともまたまた恒例の脅しですかw本人なら出るところに出れば?いいんじゃないか?
批判や非難を中傷ときめたいのならw また騒動起こして大笑いじゃないですか?
>しかしこの訴訟案件は原告被告双方ともに勝訴も敗訴も無い、
その和解で終わった事をSPAで穿り返してるコメントしたのは松本。
それに対しての批判は、
「王様は裸だ!」と言うわれてただけ。
>被告がさも負けたと言い張る理屈がおかしいことに気がつきましょ。
誰も負けたとかいてないんじゃないか、掘り返して慰謝料請求されて
和解になったのに繰り返すバカがいたということ。
>ところでCM打ち切りの味の素側への違約損害金は誰が支払って解決したのでしょうか?
その打ち切りの原因を作って、多大なる迷惑を各所にばら撒いた元凶は、松本本人の行動である事忘れずに。
>東北新社で結構。
なら問題ないじゃないのか?FMの宣伝にヤマトの名前使うなと戒厳令ひく必要も、こそこそやる必要すらないけどねw
>その著作権は、本件映画の共同著作者である補助参加人松本と西崎が〜
松本が参加したのは放送もタイトルもプロットが決まった後の肉付けだから
西崎は豊田たちと企画営業していて
彼等は読売テレビの威光で、漫画家の看板が欲しかっただけだから
そういう人間は著作した人であっても原作者とは呼ばれない
著作とっても、物語り作った原作にはならない人もいるので
勘違いしないように^^;
西崎依頼で藤川・豊田執筆→藤川案が宇宙戦艦コスモ、豊田案がアステロイド6
あらすじのプロットの大部分はこの時点で既に決まっている
イスカンダルやアナライザー、相原の名もこの段階であり
ロマンアルバムエクセレント 宇宙戦艦ヤマト PERFECT MANUALや
昭和52年の月刊OUTのヤマト特集みてみな
845 :
844:2012/03/31(土) 20:02:28.62
追加
>その作品の製作そのものは西崎個人が主体とした実体が無い
西崎個人が主体とした実態ばかりだから、もう無駄
富野の絵コンテNGにしたのは?
海外の山本捕まえてチェックさせたのは?
デスラーの顔色…他にいくらで出てしまっている
アンチ西崎がオタ知識ひけらかして笑い者にして遊んだのが逆効果
「じきに俺もおまえの所に行くぞ。その時ゆっくり話をしよう。
俺のデザインがおまえの役に立ったかどうか聞かせてくれ、西崎!!
その時はもうすぐだ。999エターナル編の終わらせ方さえ、私にはもう分からないのだから。
西崎、君は今どこにいるのだ!?そこは生きがいのあるあるところか!?」
和解...そこは最後のフロンティア...
848 :
名無しさん名無しさん:2012/04/01(日) 03:00:18.98
849 :
名無しさん名無しさん:2012/04/01(日) 07:53:27.43
851 :
名無しさん名無しさん:2012/04/01(日) 12:18:13.31
やったね!
結論がでたね!
デザインは松本だよ、デザインは。
もう一度言うよ?
デ ザ イ ン は 松 本
で〜も、原作は西崎w
以上。
852 :
名無しさん名無しさん:2012/04/01(日) 13:07:19.54
映画「永遠に」には原作:松本とクレジットされているのに、そのゲーム化「暗黒星団3部作」では
「デザイン 総設定」のみ。
あれ〜?wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
853 :
名無しさん名無しさん:2012/04/01(日) 16:12:53.34
>西崎は松本単独原作表示のPSを、
>著作人格権侵害で一億円提訴して一蹴されたんだよね?
>原作者なら普通に氏名表示されるでしょ。
>和解した以降にPS三部作出たけど、そこに西崎が新たに原作者として表示された?
>それが全てじゃないの?
原作松本の表示が消えた。
これが全てだねw
松本、西崎(エナ)、東北で著作権争いなんてもう起きないはずだが、
今現在、著作権裁判なんて起こされたらマズイのはパチンコ裁判で
著作権無しと判断された東北、エナなんだがな。
ヒヨコみたいにトチ狂ったのがヤマトで勝手に何か商売初めても
著作権の確認裁判なんて起こされたら最悪な結果も考えられるからな。
855 :
名無しさん名無しさん:2012/04/01(日) 20:52:13.39
856 :
名無しさん名無しさん:2012/04/01(日) 22:19:05.10
>>853 >原作松本の表示が消えた。
消えたはいいけど、じゃ原作は改めて誰だと表記されてんのか?ってことだろ?
要するにこの場合「永遠に」にも原者表記が二人だから
共著和解の後なので、普通に行って併記なのだけど、
強行しないで西崎の表記もしない訳だし、松本の表記もしないで、
旧作P1の用ごとく敢えて原作者無表記にしたってことだろうね。
>>856 あれだけ似てるのは
1に、洋上船の戦艦大和がモチーフ大前提だということと、
2に、そのSFオリジナルデザインは同一人物が手掛けたっていうことでしょうに。
西松裁判でも裁判所判断は一審時でさえ「ヤマト本体は松本が担当した」としているし
西松和解でもデザインは松本単独の権利帰属とした上に、
今後本人が創作する類似デザインに関しては特約で、
「但し松本の個性的、あるいは松本特有の表現デザイン
(作風、画風、タッチ等)についてはこの限りではない」
との除外項目が付けられていて
更にパチンコ裁判では、
ヤマトの第一艦橋等の描写に松本独自の著作性が認定された上で、
>松本零士によるデザイン上の著作者人格権権利帰属部分についての裁判所認定 P154
>著作権法16条前段の既定は、映画の著作物の著作権者を明らかにすると共に、
>当該映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物について、
>それが別個の著作物として観念できる場合には、
>映画の著作物とは異なる者が著作権者となり得る旨を示したものと解され、
>原作漫画の存在しないアニメーション映画に使用されている図柄であっても、
>アニメーション映画で翻案された既存の他の著作物と同様に、
>完成したアニメーション映画と別個の著作物と観念できる場合には、
>当該アニメーション映画原著作者となり得ると言うべきである。
との判断が下されているからでしょう。
>>854 >今現在、著作権裁判なんて起こされたらマズイのはパチンコ裁判で
>著作権無しと判断された東北、エナなんだがな。
アンチ西崎、アンチエナジオのお馬鹿さんでしたか?
パチンコ裁判は証拠が破棄の結論だから
著作権確認の訴えで、それを認められる個人も法人も
東北新社以外はないからw
盗品でもないものを億単位の資金で権利買った側に
ヒヨコみたいな何もしてない阿呆に著作権があるという判決はでない
そもそも証拠集めて、東北新社から
エナジオは原作者遺族という立場と東北との契約(あれば)しかないから
著作権は復活篇以降以外は関係ない
>ヒヨコみたいにトチ狂ったのがヤマトで勝手に何か商売初めても
>著作権の確認裁判なんて起こされたら最悪な結果も考えられるからな。
いや、証拠が破棄の結論だからw
馬鹿妄想でヒヨコが喜びそうなこと書くのが楽しいのか、と
>>857 >改めて誰だと表記されてんのか?ってことだろ?
よくPS裁判の判決結果ちゃんと嫁な
西崎側は商品の原作表示について表立って文句を言って
銭士先生に砂をかけたことは無いんだよw
元々、西崎の著作者人格権は不行使の契約があると「電波」が騒いでいただろw
原作者の表示を入れるなら西崎になるだけのこと
でもPSみたいな旧作案件には、基本的に元々無いから原作を入れない商品ということ
デザインや設定の案では原作者になれんよ、過去映画の著作物でそんなことを主張した
馬鹿殿様なんていないから、キャンディ騒動の顛末見直せな
もう一杯かw
>>856は引用の頭に自分でこう抜いたことをよく確認した方がいいぞ
>>松本零士によるデザイン上の著作者人格権権利帰属部分についての裁判所認定
>>著作権法16条前段の既定は、映画の著作物の著作権者を明らかにすると共に、
>>当該映画の著作物において翻案され、又は複製された小説、脚本、音楽その他の著作物について、
>>それが別個の著作物として観念できる場合には、
あくまでデザイン上、当該映画の著作物において翻案て作ったものが個別の創作物として
観念できる場合にはとあることを忘れずに
861 :
名無しさん名無しさん:2012/04/02(月) 07:21:53.00
>>860 メガ(MB)でなくキロバイトKBな。
とにかく乙。
862 :
名無しさん名無しさん:2012/04/02(月) 12:13:46.10
>>857 それ、こうなっているので無駄な あ が き 。
判決文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20061228131917.pdf 下記の※Aで主文見てご覧、著作権の確認も著作者の確認も請求していない。
※Bの“ 争いのない事実等”呼んでご覧、東北新社に著作権が無いとしたら
松本-東北新社間の「宇宙戦艦ヤマト等に関する合意書」とは何であったのかと。
著作権も無い企業と合意結んという松本側が譲渡無効と言い出したら
それこそ反故にすることですよ。
それを後具体的に著作者はオフィスアカデミ−であり、そこから著作権を譲渡契約として
無理矢理“ 争点に対する当事者の主張【※C】”で
西崎が著作権者であったとする証言を否定して、実質監督=著作者は職務著作だから
全部オフィスアカデミ−マターと、西崎否定したいがために後変なんかするから矛盾が生まれる。
もしも、本当に確認請求していれば、あのような事態は、おそらく起こっていない。
どのみち職務著作と確認されるなら全員著作者人格権も財産権も松本には無いから諦めな。
実写で既成事実が出来てるから諦めた方がいい、多分変わらない。
=====※A=========== 以下引用
>平成18年12月27日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
>平成16年(ワ)第13725号損害賠償等請求事件
>口頭弁論終結日平成18年9月21日
>判決
>原告株式会社東北新社
>被告株式会社三共(以下「被告三共」という。)
>被告株式会社ビスティ(以下「被告ビスティ」という。)
>被告インターナショナル・カード・システム株式会社(以下「被告カード・システム」という。)
>被告株式会社アニメーションソフト(以下「被告アニメーションソフト」という
> 被告アニメーションソフト補助参加人有限会社零時社(以下「補助参加人零時社」という。)
> 被告アニメーションソフト補助参加人P 1(※記入者注:P1=松本)
>主文
>1 原告の請求をいずれも棄却する。
>2 訴訟費用は原告の負担とする。 =====以上※A==========
863 :
名無しさん名無しさん:2012/04/02(月) 12:14:54.70
>>857 =====※B===========
>1 争いのない事実等(証拠によって認定した事実は末尾にその証拠番号を摘示した。)5ぺージ〜
>(2) 著作権譲渡の契約 (6ページ)
>原告,P2※西崎のこと(以下「P2」という。),株式会社ウエスト・ケープ・コー
>ポレーション(以下「ウエスト・ケープ」という。)及び株式会社ボイジャ
>ーエンターテインメント(以下「ボイジャーエンターテインメント」とい
>う。)は,平成8年12月20日,本件映画を含む映画の著作権の譲渡等を
>内容とする契約(以下「甲3契約」といい,その契約書を「甲3契約書」と
>いう。)を締結し,同契約により,原告(東北新社)は,P2(西崎)から,本件映画の著作権の
>譲渡を受けた(甲3。なお,P2(西崎)が,本件映画の製作者として本件映画の著
>作権を取得したか,甲3契約が,翻案権の譲渡も内容としていたかについては,争いがある。)。
>(3) 著作権登録
>原告(東北新社)は,平成9年11月19日,本件映画についての著作権の移転の登録をした。
>本件映画の著作権登録原簿には,本件映画の著作権が,平成9年7月4日
>に,P2(西崎)からP3(以下「P3」という。)へ,同年11月19日に,P3
>から原告に譲渡された旨の記載がある。また,上記登録原簿の「登録の原因
>及びその発生年月日並びに登録すべき権利に関する事項」欄には,上記各譲
>渡のいずれにも,著作権法27条及び28条に規定する権利の譲渡があった
>旨の記載がある。(甲1の1ないし9,2)
>(4) 原告と補助参加人P1間の合意
>原告と補助参加人P1は,平成11年1月25日付けで,「宇宙戦艦ヤマ
判決文7ページへ
864 :
名無しさん名無しさん:2012/04/02(月) 12:20:01.07
>>857 判決文7ページへ ==※B==
>ト等に関する合意書」と題する合意書(丙4。以下「丙4合意書」といい,
>丙4合意書に係る合意を「丙4合意」という。)を作成し,これに記名,押印した。
> 丙4合意書4条の記載は次のとおりである。
> ア1項
> 「甲は,乙の対象作品に関する上記の権利の行使が円滑に行われるように,全面的に協力する。」
> イ2項
> 「乙は,甲がヤマト作品に関連する新作の企画を希望する場合,これに
> 全面的に協力する。ただし,甲は,乙に対し事前に企画内容の詳細を通知し,説明する。」
> 本件5 映画のために補助参加人P1が作成した図柄
>補助参加人P1は,本件映画の制作のために,本件映画に登場する,メカ
>ニックである宇宙戦艦ヤマトの図柄(丁5の150頁,151頁,153
>頁),同宇宙戦艦ヤマトの第一艦橋の図柄(丁4の76頁,丁5の152
>頁),キャラクターである沖田十三の図柄(丁4の41頁),キャラクター
>である佐渡酒造の図柄(丁4の46頁),キャラクターであるアナライザー
>の図柄(丁4の47頁)を作成した(以下,これらの図柄を「本件原図柄」という。)。
>(6) 被告らの行為(記述者注※関係ない部分なので割愛)
=====以上※B===========
=====※C 注意著作権についてだから間違えぬよう===========
>3 争点に対する当事者の主張(10ページ〜)
>(1) P2は,本件映画の映画製作者として,著作権法29条1項に基づき,
>本件映画の著作権を取得したか(争点(1))について
>(原告)
>ア本件映画は,既存の確立した映画製作会社が製作したものではない。当
>時,比較的無名であったP2(西崎)が,その構想を練り,企画書を作成し,スタ
>ッフの人選をし,内容面にも関与し,また,資金的工面もするとの我が国
>では比較的珍しい「アメリカ型プロデューサー」の方式で製作したもので
(11ページへ)
865 :
名無しさん名無しさん:2012/04/02(月) 12:20:38.68
>>857 判決文11ページから==※C 注意著作権についてだから間違えぬよう==
>ある。
>すなわち,本件映画の製作の経緯は,次のとおりであった。
>P2は,本件映画1の企画書をよみうりテレビに持ち込み,同テレビ局
>が昭和49年10月から放映するよう交渉をした。本件映画1は,実際
>にテレビ放映されたが,低視聴率であったため,P2は,赤字を背負い
>込むことになった。しかし,P2は,更に,自らの資金を投入して本件
>映画2を製作した上,上映先となる映画館回りをする等の努力をして,
>配給会社のない自主上映を実現した。P2は,本件映画の製作に当たっ
>ても,補助参加人P1その他のスタッフの人選,体制作りを自ら行った。
>上記事実は,P2と補助参加人P1との間で,本件映画の著作者が誰で
>あるかが争われた東京地裁平成11年(ワ)第20820号事件(以下
>「P1P2訴訟」という。)の判決(以下「P1P2訴訟判決」とい
>う。)の判決内容からも裏付けられる。すなわち,P1P2訴訟判決は,
>本件映画1の著作者の認定において,「被告(P2)は,本件企画書を
>持ち込んで,よみうりテレビと交渉した結果,同局において,昭和49
>年10月6日から,週1回全39回(39話)を放映することが決まっ
>た。」,「被告は,ジェネラル・プロデューサーに就任して,製作に関
>して決定権限を一元化する体制を整え,被告の企画方針を実現するため
>のスタッフを選定することにした。」,「被告は,自身が製作のすべて
>に関与し,全体的な観点から具体的な指示,決定を行うべく,すべての
>決定権限を集中させる体制を採った。そして,被告は,練馬区桜台にス
>タジオを借り,常駐して製作を続けることにした。」と判示している。
>イこの点,甲3契約書別紙(一)の本件映画の「製作者」欄には,株式会社
>オフィス・アカデミー(以下「オフィス・アカデミー」という。)及び
>ウェスト・ケープが表示されているが,上記各会社は,いずれもP2の
>ダミー会社であり,その実態はP2個人であるから,対外的にはこれら
(12ページへ)
866 :
名無しさん名無しさん:2012/04/02(月) 12:22:13.97
>>857 判決文12ページから==※C 注意著作権についてだから間違えぬよう==
>の会社が本件映画の映画製作者として表示されていても,実態はP2個
>人が本件映画の映画製作者である。
>ウしたがって,P2は,本件映画の構想立案,企画書作成に始まり,本件
>映画の製作に主導的役割を果たし,かつ,自らの経済的危険と負担にお
>いて本件映画を製作した者であるから,本件映画の映画製作者に該当す(3被告)
>本件映画の製作者は,オフィス・アカデミー又はウエスト・ケープであり,
>その著作権は,本件映画の共同著作者である補助参加人P1とP2が製作に
>参加することを約していたので,その完成と同時に製作者であるオフィス・
>アカデミー又はウエスト・ケープに帰属したものであり,P2が映画製作者
>として本件映画の著作権を取得したとはいえない。
>>860 慌てて次スレ立てて・・・何か都合の悪いことでも出たのか?
868 :
名無しさん名無しさん:2012/04/02(月) 12:26:50.68
>>857 ==※C 注意著作権についてだから間違えぬよう==
>(補助参加人ら)
>甲3契約書の別紙(一)の本件映画の「製作者」欄には,「オフィス・アカ
>デミー」又は「ウェストケープ」と記載されているところ,原告は甲3契約
>の当事者であるとともに,甲3契約の締結に至るまで,P2との間で3か月
>にもわたる契約交渉を行っていることからすれば,甲3契約書における上記
>記載が不正確なものとは考えられず,したがって,本件映画の製作者は,オ
>フィス・アカデミー又はウエスト・ケープであり,P2ではない。
>原告は,オフィス・アカデミー及びウェスト・ケープは,P2のダミー会
>社であると主張する。しかし,甲3契約書の1条6号では,「既存契約」と
>は,「乙(P2)又は丙丁(ウェストケープ,株式会社ボイジャーエンター(13ページへ)
>テインメント)などが1996年9月10日以前に対象作品につき締結した
>契約であって,本書に添付され本書の一部を成す別紙(二)に列記され,その
>内容が同表記載のものである契約をいう。」と定義され,4条において,
>「乙(P2)は甲(原告)に対し既存契約の契約上の地位を本契約締結日を
>有効日として譲渡し,甲はこれを譲り受ける。既存契約の当事者が乙でない
>場合には,乙は,これらの者に上記譲渡をさせる。」と記載される以上,オ
>フィス・アカデミー及びウエスト・ケープは,甲3契約書別紙(二)記載の会
>社と契約を締結できるような実体を有する会社であると判断される。した
>がって,原告の上記主張は失当である。
=====以上※C===========
この部分が松本たちの主張。
著作者和解書とは全然異なります。
全く整合性なくなります。
己がデザイン中心に部分的な著作でしかなくなったからと
他人を巻き込もうとでもしたかったのか。
869 :
名無しさん名無しさん:2012/04/02(月) 12:31:43.81
>>867 もうすぐ500KB超えて書き込みできなくなるだよ^^
まぁ最後がどちらでも続けるけど
870 :
名無しさん名無しさん:2012/04/02(月) 12:34:45.34
>>867 書き込み数が1000に達してなくても、
スレッドのサイズが512kbを超えると書き込みできなくなる。
そろそろ書けなくなるから、次スレを立てる時期としては妥当。
過去の松本銭士スレでもパート25が書き込み数が918なのに、
ファイルサイズオーバーで書けなくなった。
>>869,870
了解。
そういう制限あるんだ。
ここは長いコピペし過ぎなんだよなあ…。
そうして証拠や引用されても
しばらくすると
何度もホラや的はずれなule持ってきて
ご満悦の電波さまがいるから^^
埋め用
2chはスレッドの最終書き込み日時が古い順に圧縮される。
980超えや512KB超え、スレスト済みなんかは、圧縮時期が来なくても約24h程度でdat落ち。
各鯖にはスレッド保持数が決まっていて、限界になると規定の値までスレッドが減る。
(例 鯖指定が800⇒700なら、801番目のスレが立てられると101個のスレが一斉にdat落ち)
現在の圧縮規定値は公開数値と前後に少しずれる場合もある。
これマメな。
>>857 >更にパチンコ裁判では…
そこの部分は、作品の著作でなく、絵柄にクラシカルの立場と仮定して
それ基準で判断したらという、完全に違うデザインの事柄。
しかもP152からの被告映像対比表18部分の (イ) 対比
「第一艦橋」(丁5の152頁)についての検証から繋がっている。P152〜参照
簡単にいえば「映画の著作物では、絵図が音楽みたいな
クラシカルオーサーにはならないが、この著作権侵害の訴えでは
原告は、著作権者といえない状況で「映画の著作物」として侵害してるともいえない、が!
もし完成品の部分を、個別に著作物とする観念でも!
原作の存在しないテレビアニメの図柄の元になる絵を作ったなら似るのは当然で
該当する古いアニメの作者と判断されてもおかしくない、と言うこと。
>なお,原告は,本件原図柄と本件映画の関係について,著作権法16条本文において
>「その映画の著作物において翻案され,又は複製された小説,脚本,音楽その他の著作者」を
>除いているのは,既存の著作物の著作者をクラシカルオーサーとして
>映画の著作物とは別個の著作物の著作者として保護しようとするものであり,
>映画のために制作された著作物については,例外的に脚本及び映画音楽についてのみ,
>その著作者をクラシカルオーサーとして保護するとの趣旨であると理解し,
>それを前提に,原作漫画の存在しないアニメーション映画に使用されている図柄は,
>当該アニメーション映画の原著作物とはならない旨主張する。
>しかしながら,著作権法16条前段の規定は,映画の著作物の著作権者を明らかにするとともに,
>当該映画の著作物において翻案され,又は複製された小説,脚本,音楽その他の著作物について,
>それが別個の著作物として観念できる場合には,映画の著作物とは異なる者が著作権者となり得る旨を
>示したものと解され,原作漫画の存在しないアニメーション映画に使用されている図柄であっても,
>アニメーション映画で翻案された既存の他の著作物と同様に,
>完成したアニメーション映画とは別個の著作物と観念できる場合には,
>当該アニメーション映画の原著作物となり得るというべきである。原告の上記主張は独自の見解であり,採用できない。
>>874 >該当する古いアニメの作者と判断されてもおかしくない
その場合は「おかしくない」ではなく、間違いなく「共同著作物」です。
>原作の存在しない
このオリジナルの映像著作物(49年製作P1全26話)自体が原作なんです。
パチンコ裁判被告側補助参加人は、
このオリジナル原著映像著作作品を共同著作物で、
被告は著作権は西崎個人のものではなく、西崎の会社の資産扱いで、
原告が西崎の会社から金銭譲渡されたものとの解釈をしているということです。
つまり被告側補助参加人に言わせれば、そもそも原著作品製作に最初から関わってもいない立場の現著作権者が
それ以前に遡った補助参加人の著作人格権権利云々まで踏み込んで、
補助参加人と、被告がその時点までで取り交わしていた権利契約以外の内容に関して
結果的に異議を申し立てられる様な謂れは無いということでしょう。
(まぁ大ヤマト原作者である補助参加人は、著作権侵害を訴えていた原告側からは、最初の時点から訴外扱いだったので、事実として直接提訴されていないですがね)
>>858 >デザインや設定の案では原作者になれんよ、
話も創作したし構成もした、基本コンセプトも考えた、SF設定も創作したし、監督もしてるが、
仮にデザインだけであっても共著は普通に成り立つ筋のもの。
そもそも西崎が単独でヤマト著者などとそれまでにどの係争でも確定したことはないし、
あるいは映像著作物の著者などと確定していた話もない。
裁判上で確定しなくても著者を名乗れるって条件であれば、松本もそうだと言い張るだけだし、
松本のはアイデアにすぎないと、勝手に言い張られるだけならば、西崎のもアイデアだと松本側も言い張って生涯平行線。
その状態で松本側は(事実上松本が創作活動上で権利を阻害されることは一切無いのだから)何等困らない。
松本側のヤマトの創作上の著作人格権権利問題に関する総意は、裁判でキチンと主張してる通り。
以下が著作者人格権権利問題に関する最新の裁判で主張している松本側の総意。
>争点に対する3被告の主張は以下の通り P12
>本件映画の製作者は、オフィスアカデミー又はウェストケープであり、
>その著作権は、本件映画の共同著作者である補助参加人松本と西崎が〜
というもので、
現著作権者はウエストケープより権利譲渡された東北新社の解釈であるのならば、何等問題ないことであるが、
著作者人格権権利の解釈については今後もその考えや方針はぶれないし、変わらない。
ヤマトは映像著作物である49年製作のパート1全26話が原作であり、
その著者(著作者人格権保有者)は、ヤマトの原作者を名乗れるという理屈で、
当然松本は共同著作者である松本も著者を主張出来るという解釈です。