昨年4月、他業界に関する最高裁で下された判例において、例え業務委託契約であろうとも
直接雇用と言う意味での労働者として扱われる判決が出ている。
労働基準法第9条に基づき、請負ならびに委任契約の形式を取ったとしても
労働関係の実態において『事業に使用され,賃金を支払われる者』と評価できる場合には
労働者にあたり、労基法及び労組法の適用を受ける事と定めている。
もちろん各々の経営状況にもよるだろうけど、
>>412と
>>455のケースは
>>493および
>>517の違反に基づいて、原告側が勝利できると思われる。
アニメ制作者の劣悪な労働実態を少しずつでも改善へ向かわせる上で
このあたりの判例は良き道標の1つになるのではないかね。
労基署も多少は動き易くなるかも。