アニメーターの労働環境を改善させる為には その3

このエントリーをはてなブックマークに追加
767名無しさん名無しさん
一般的にアニメーターの多くは委託契約の間接雇用を取っているようだけど
場合によっては社会保険料逃れなどの動機に基づく偽装契約と見做されるケースも
あるので、裁判の判例も併せて労基署への申告する際の目安にすると宜しい。
業界は違えど、現に委託契約を交わしながらも実態は直接雇用の従業員と変わらぬ勤務実態に
ついての違法性が問われたケースはよく有る。
ちなみに偽装請負は主に職業安定法第44条、労働基準法第6条に違反する。


@仕事の依頼、業務従事の指示に対する諾否の自由があるか
A業務の遂行方法及び内容に指揮命令が及んでいないか
B通常予定されている仕事以外に従事することはないか
C労働時間管理など拘束性がないか
D本人に代わって他の者が業務を行うことを認めているか
E報酬の計算単価が時間給や日給といった時間を元にしていないか
F本人が所有する機械・器具の使用を認めているか
G採用・委託などの選考過程が正規従業員とほぼ同じであること
H報酬について給与所得としての源泉徴収をおこなっていること
I労働保険の適用対象としていること
J服務規律を適用していること(就業規則の遵守を求めていること)
K退職金制度など福利厚生制度を適用していること