アニメーターの労働環境を改善させる為には その3

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493名無しさん名無しさん
時間外手当の支給の有無については別にして、>>412>>455のケースは
会社側による合理性および客観性に欠く明らかな嫌がらせ行為で且つ継続性が認められるので
以下の5点

@労働契約法第5条 労働者の安全への配慮
A刑法第223条 強要罪
B刑法第231条 侮辱罪
C労働安全衛生法第71条の2 快適な職場環境の形成のための措置
D労働基準法第5条 強制労働の禁止

に抵触していると見られるから、司法の場だけでなく労働基準監督署にも
申告すれば間違いなく勝利できるのでは。
労働法制の悪質な違反ケースについては事業主が逮捕される等の何らかの
刑事責任を問われる事も有るからね。