【銭銭銭】松本零士権利関係総合25【盗盗盗】

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984名無しさん名無しさん
>>969
>これも厳密には違う。
>@には「共著」としていながら、明確に記載されている。
共著としていればまず共著が前提。

>これは『乙(松本氏)は別件映画(ヤマト)絵画著作物の著作権者』と限定され、
その前提である共著の中身が、まず第一に単独で松本は「別件映画(ヤマト)絵画著作物の著作権者」であるってこと。
松本が一番拘ってた部分がこれ。
またヤマト製作において松本がキャラクターデザイン専属貢献だけではないのは事実であるから、
その他が有るとすれば、旧作作品上のオリジナル氏名表示の示す通り。
この一連の裁判において、原告被告が全ての訴えを取り下げて共著和解が成立した事実は有っても、最初から同裁判で松本敗訴が確定した事実など存在しない。

>ヤマトに関しては、実質西崎氏に制約はなく
現著作権者が東北新社である以上、制約だらけ。新著作権者相手にその著作者人格権も行使出来ないと裁判で確定している。
その著作者人格権権利行使も本人も他界しているから、事実としてはこの先著作者人格権も行使出来ずで、一身上の権利としては法律上消滅している。

>西崎氏関係で許諾した絵画の著作物には権利行使すらしないことを約束させられているということ。
>ヤマトに関しては西崎氏の承諾なしに商品化できなかった証拠。
実際はいくらでも売られているので、それが自身の権利行使範疇で商品化してる証拠。
ましてや現実問題、ヤマト商品化に際する許諾権は、東北新社の権利範疇であって、西崎の権利ではまったくない。
松本が西崎の許諾を仰いだ様な事実もまったく存在しない(自身の権利行使に際し、そのような必要まったく無し)
氏名表示辞退も、氏名表示請求と同様に、本人の権利行使範疇。