ヤマカンこと山本寛とOrdetの仲間たち Part153

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44名無しさん名無しさん
現状では、牛・鶏 ・豚の「生食用」食肉は流通していません
生食用食肉として提供できるのは、平成 10 年の厚生労働省通知「生食用食肉等の安全性確保について」
で示された指導基準に基づいて処理された牛と馬の肉・ レバーのみです。
平成20年度に国内のと畜場から生食用としての出荷実績があるのは馬の肉・レバーだけでした。
輸入牛肉の一部を除き、牛・鶏・豚の肉や内臓肉は生食用食肉としての出荷実績はなく、
生や半生で提供すると食中毒が起こる可能性があります。
食中毒を起こした店が負うべき責任は多岐にわたり、営業停止の行政処分を受けたり、
被害者への賠償責任等が生じます。生食用食肉以外の肉を生で提供しないでください
           ↓
つまり、”日本中全てのユッケは生食用の肉ではない”ということ
結果として起きた食中毒には行政処分などが課されるが、
提供すること自体は違法ではなく野放し状態であるということである

東京都福祉保健局健康安全部健康安全課
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/anzen_info/nama/files/gyousya.pdf
生食用食肉等の安全性確保について. 厚生省生活衛生局乳肉衛生課
http://www.nemko.jp/jpn/download/FOOD1009111358.pdf