952 :
名無しさん名無しさん:2010/07/28(水) 11:38:22
頭が悪いから、ろくに文章も書けないし、
日本語の能力が著しく低いから、
著作権についてもろくに理解しておらず、
奇妙な造語を頻発する。
未だに松本銭士を崇拝する頭の弱い人間が
どういうレベルにあるのかが、よく分かるスレだね。
と、訳のわからない言葉を述べており・・・
>>951 元がアニメだから結局何でも平面だよな。
展示・出版って制限はあるけど。
>>943 >状況如何では著作権法が優先されますから、
>人格権も不行使撤回も不可能ではありません。
この場合は状況的に優先されません
その場合でも、立場的に東北新社の保有する著作権権利の方が効力的に強いと思いますよ。
なぜなら西崎の主張する人格権については、司法上で確定した事実がないので
東北新社が松本西崎和解後に出した広報コメントの通りの解釈に帰結するからです
要するに
司法上で確定した法的執行力(拘束力と根拠)のある著作権>司法上で確定せず第三者に対して法的執行力(拘束力と根拠)のない著作者人格権
となるからです
しかも東北新社の著作権の中には、事実上西崎個人の人格権不行使付帯が包括されている物なので、なおさら強いです
また西崎本人が自分の人格権について司法上で確認する手立ても和解にすることで、自ら封印してしまいました
>>946 >復活篇公開で逆に ヤマト=西崎 で定着されちゃった
まず一般の人は復活編を見てないと思うが、
別にこの場合定着されちゃっても構わない。
それどころかあの劇中デザインなりが逆に松本だと思われても困ると思う。
むしろあれは松本関係無しで粛々と押し通して、
次の松本関連の劇場作品が4億3千万興収なりの低いハードルを越えて見せればそれでいいとは思う。
http://www.animeanime.biz/all/2010072601/ むしろ松本はこんな散々な成績のアニメに氏名表示拒否しといた方正解だったと。
230館で4億3千万そこそこなんて、
全国上映規模の歴代松本関連劇場作品どころかヤマトシリーズですら、ダントツ最低興収疑いなしだし、
この先どんどん製作費不払いやらの問題噴出してきそうだし、いいことなんもありませんから。
>>947 >「原作権」とか「映画の著作者人格権者は原作者」とか・・・・
別に原作原著がオリジナル映像作品であってもそれは構わないことです
ただしヤマトの場合は
最初のテレビシリーズパート1全26話が
特に原作を持たないオリジナル商業映像作品なので
この作品そのものが全ヤマトシリーズの原作だという裁判所認定です
この作品が、和解上で西崎松本の「著作物が甲乙共同で製作された物であり」
と共著定義されたのであれば、この作品(シリーズ原作作品)の著作者人格権を持つ者は
原作者と呼ばれるってことです
著作者人格権の代表者とか関係ないですよ
著作者人格権保有者が複数いるから、代表出来るのですし
著作者人格権は他人に譲渡出来るような類の権利ではないので
一つの作品に著作者人格権者が複数存在していても、それは構わないことになっているし
その場合著便宜上、作者人格権保有者同士で代表者を決めてもいいとのルールですからね
つまり、著作者人格権保有はいったん決まればそこから動かないが、代表者はいつでも変更出来るってことです
代表者がいるからといって、著作者人格権の性質上、他の著作者人格権者から権利を奪うことも出来ないし
その執行力を無力にするなんてことも出来ないってことですので、その決めつけは無意味ですよ
>>944 現実を見れば見るほど松本にも人格権があると
西崎自身が裁判を経た和解契約上でキッチリ認めたのだとわかります
なんだかんだ屁理屈つけても和解に関してはこの一文が全てを物語ってると思うんだが
>但し、甲(西崎)はその製作する新著作物(新宇宙戦艦ヤマト復活篇)のクレジットに
>設定・デザインとして乙(松本)の氏名を表示するものとする。
設定・デザインであって原作者として、ではないんだよ。
それに1項では
西崎には復活篇の他に「別紙作品目録記載の各映画の著作物(
以下別件映画という)を利用したその他の映画の著作物=ヤマトのいかなる新作も可能」を
作れる旨書かれているが松本は「大銀河シリーズ 大ヤマト編(仮題)」しかなくて、この時点で
新宇宙戦艦ヤマトは完全に封印されてる。
これのどこが対等な「原作者・人格権者」なのか理解に苦しむ。
>>959 >設定・デザインであって原作者として、ではないんだよ。
これって後から気付いたんだろうな。原作者って入ってないって。
それで復活篇では名前を出さない様に態々西崎に直電した訳だ。
もし、設定・デザインだけで出されたら、
完全に原作者でないのを認める事になるからな。
電話の内容が目に浮かぶな。
松本「クレジットは原作者で出せ」
西崎(冷ややかに)「和解書は設定・デザインになってるから」
松本(激高して)「じゃあ、名前出すな」
西崎(大人の対応)
>>960 >>944 >4.甲および乙は、別件映画の著作物が甲乙共同で製作された物であり、甲が
>代表してその著作者人格権を専ら行使できる事を確認する。
この文面で両者がいわゆる原作者(著作者人格権者)って言うのを双方で確認してる。
その上で、
>甲が別件映画の著作者及び代表者として制作・監督したこと、
西崎が「俺が指揮してヤマトを作った」。
>乙が別件映画の 総設定・デザイン・美術を担当し、これに関する絵画の著作物の著作権者であることをそれぞれ確認する。
松本が「ヤマトの設定・デザインは俺がやった」。
といえるってのを確認したわけ。
>但し、甲はその製作する新著作物のクレジットに設定・デザインとして乙の氏名を表示するものとする。
この合意文書は復活篇の当初企画時の設定・デザインを使うという前提のもの。
みんな知ってるように格子は石原慎太郎の物をそのまま使っているものの、松本が関わってる設定は変えられている。
西「設定・デザインで出すぞ」
松「俺は今回関わってないぞ、名前出すな」
西「いいのかそれで?」
松「いいんだよ」
ヤマトそのままで出る
松「あれ?」
>甲および乙は、別件映画の著作物が甲乙共同で製作された物であり、甲が
>代表してその著作者人格権を専ら行使できる事を確認する。
松本の他にも「共同で製作」した人はいくらでもいるぞ。
単にこれは松本がヤマトの製作に参加した事を認めるっていう文章そのものの内容。
この和解書にはどこにも松本が原作者だと認めるという記述はないよ。
確かに「共同で製作」した人は沢山いるな。
これだけだと「原作者と認めた」ととられかねないから、
わざわざ「人格権行使は西崎だけ=松本に人格権はない=原作者ではない」と念押ししてある訳か。
もしかして松本はこの和解ってしたくなかったんじゃないの?
制作が止まっちゃってる大ヤマトを再開させる為に大戸から無理押しされた様な…
確かにこの和解は西松対等じゃない気がする。
なんで「大ヤマト」ではなくて当初の通り「新宇宙戦艦ヤマト」にしなかったんだろう。
しかも
5.乙ならびに丙ならびに製作スタッフは、新著作物の製作にあたっては、別件映画
のキャラクター、ストーリー、設定、デザインを使用せず、新たな映画の著作物
として製作するものとする。
なんておもいっきり不利なだけじゃん…
対等な和解だったら西崎は復活篇、松本は新宇宙戦艦ヤマトじゃないと話がおかしいよ。
>>955 >なぜなら西崎の主張する人格権については、司法上で確定した事実がないので
>東北新社が松本西崎和解後に出した広報コメントの通りの解釈に帰結するからです
大概にせいよ電波(銭狂)
著作者人格権は作品の制作に携っていれば権利は自然発生だろ
司法上で確定した事実がないで通るなら
大先生も一度もヤマトの著作者人格権認められてない、でいいのだよな
>>959 >作れる旨書かれているが松本は「大銀河シリーズ 大ヤマト編(仮題)」しかなくて、この時点で
>新宇宙戦艦ヤマトは完全に封印されてる。
このとき既にベンチャーが大ヤマトを製作中で和解書はベンチャーも対象だからだろ。
つか逆に、この時点で世に出ているGヤマトを名指しで
対象に入れていないのも電波呼びたいのか?って感じが。
>>964 >甲が代表してその著作者人格権を専ら行使できる事を確認する
あくまで西崎が代表権を持っただけだろ。
嫌な言い方だが西崎が先にくたばれば次は松本になる。
要するに、松本的には和解は「明日の為に今日の屈辱に耐える」心境なんだろうな。
もしかすると松本は西崎が復活篇も公開できず仕舞いで
生きて娑婆へ出てくる事もないだろうと思っていたのかも…
で?巨匠が倒れたというようなカキコが模型板にあった件はどうなのよ
>このとき既にベンチャーが大ヤマトを製作中で和解書はベンチャーも対象だからだろ。
Gヤマトを名指しにしなくてもそのまま
乙及び丙が「大銀河シリーズ 大ヤマト編(仮題)」ならびに
別紙作品目録記載の各映画の著作物(以下別件映画という)を利用したその他の映画の著作物を
とすれば良かっただけでは?これでこそ対等な関係でしょ
>>966 >司法上で確定した事実がないで通るなら
>大先生も一度もヤマトの著作者人格権認められてない、でいいのだよな
レスは東北の立場で書いてあるみたいだが
わざわざその言い方で反論しないと何か困ることでも?
どちらにしろ復活篇が西崎の手で製作・公開する事に
東北新社が権利行使をしなかったどころか
TAFでブースまで作って大宣伝した事実がある訳だから
西崎に対しては原作者として認めているととって問題ないと思う。
973 :
名無しさん名無しさん:2010/07/28(水) 15:49:07
>>964 >甲が代表してその著作者人格権を専ら行使できる事を確認する
うんうん、西崎が「複数の著作者人格権者を代表して」人格権を行使するんだよな。
西崎一人しか人格権を持っていないのなら、「代表すること」自体ができないわけだが。
一人だけなのに代表なんて言ったら笑われるぞ。鶏の自演艦隊じゃあるまいしwww
>>974 だからそれは著作者人格権。
銭士狂信者はまだ人格権を持つ人間=原作というのか
著作権は法人の東北所有。
人格権(現状公になってる範囲で)では西崎と松本に権利あり。
ただし松本は設定・デザイン等だろ。
じゃあ西は制作監督な
>>975 >銭士狂信者はまだ人格権を持つ人間=原作というのか
何度言われれば気がつくのですか?
旧ヤマトシリーズの原作は最初のパート1の全26話そのものだから
その作品の著作者人格権者は=原作者を名乗れるって簡単な理屈
それで西崎松本はこの作品の著作者人格権を確認しあって
和解契約上で、あれは「共同著作物」との結論(著作者人格権保有者二人=原作者二人)」に至りましたって話ですよと
>>975 >人格権(現状公になってる範囲で)では西崎と松本に権利あり。
>ただし松本は設定・デザイン等だろ。
それも違いますよ。
和解書上では、
作品は共同著作物で、
なおかつ総設定、デザイン、美術は単独で松本本人の権利帰属ということです。
「総設定」という造語が曲者で、これはキャラクターデザインを表す肩書きではありません。
でなければ、デザインや美術と項目をわざわざ分けて肩書き表記しないからです。
これは世界観の構築という意味で、デザインだけではなく文章上の設定や、構成を含むという意味ですので、
よく漫画だけとか、デザインだけだとか、和解書上に注釈がないことを言い張る人がいますが、それは大きな間違いといえますね。
そもそも松本は著作者人格権を確認せずとも、旧作作品上で作品監督としての氏名表示もされていれば、
「さらば」では原案「永遠に」や「完結編」では、西崎と共に原作者氏名表示がなされているのです。
実はこれだけで既に著作者を名乗れる状況が整っているのです。
実は人格権確認をできる当事者は最初からこの二人に絞られているんです。
他に原作者氏名表示をオリジナル作品上でされている様な人物はいないんですから。
松本西崎どちらかに単独で原作者氏名表示がなされている旧作作品は1本もありません。
さらに人格権確認裁判の際には山本藤川豊田安彦ぬえ勝間田etcと
おおよそ人格権を主張できる可能性があるクリエーターが、どちらかの主張の支持をしていた事実経緯もあって
松本西崎の和解が決定してから、5年以上を経過した現在で、その決定に意義を申し立てる様な、
P1制作参加のメインクリエーター
(この場合シリーズ原作であるP1制作に参加していないと、仮に人格権を主張しても原作者を名乗れる資格にありません)
(人格権保有主張者)も出ていない現実的状況もあります。
それと人格権保有者と一度決まったら、その著作者人格権に上下はありません。
だから人格権保有者同士で代表者を決められるルールがあるんです。
更に専らという用語は立場上優先してという意味で、決して独占的占有という意味でもないです。
それじゃあどうして実写版の原作者欄には西Pの名前しか無いの?
>>972 >東北新社が権利行使をしなかったどころか
>TAFでブースまで作って大宣伝した事実がある訳だから
>西崎に対しては原作者として認めているととって問題ないと思う。
権利行使をしないどころか
復活編は東北新社と解散してしまって今は亡きヤマトスタジオとの共同制作作品ですよ。
当然この作品に対し東北新社は制作許諾を出していると言うことです
現実問題「復活編」関連商品には東北新社の許諾証紙が添付されていることからも判断出来ると思いますよ
要するに西崎が制作しようが松本が制作しようが
東北新社が商標登記をし、著作権を保有するヤマトコンテンツでやるのなら
東北新社の許諾が絶対条件だということで間違いないのです
>>979 だからそれは小林の過去ブログを見てこいとw
松本の氏名表示をしなかったらそれこそ契約違反だろw
>>978 おまえの大嫌いな9の部屋に問い合わせメールの一部が公開されてるだろ
バンダイだかの広報に問い合わせたら
(C)は著作権の意味じゃないうんたらってよ
和解後、大先生の名前がバンダイ商品の(C)から外されているのは何なんだよ
>人格権保有者と一度決まったら、その著作者人格権に上下はありません。
>だから人格権保有者同士で代表者を決められるルールがあるんです。
頭大丈夫か?
人格権の詳細、つまりどの部分が誰の権利か公開されていないだけだろ
設定・デザインに関しての特記があるならその分が大先生の権利に決まっておろうが
人格権の代表格なんてもんは、法人の登記の際に代表取締役が複数いるとき
社長は誰かと明記するのと同じだが
法人の登記と違うのは、ない権利は主張できないってこと
西と大先生のどちらかが先に逝っても残った方一人の独占にはならず
その分の人格権は消えるだけってこと
983 :
名無しさん名無しさん:2010/07/29(木) 00:45:23
>>980 銭狂信者まだ勘違いしてるだろ?
著作者人格権は、著作権持つ企業に権料入れば
相応の配当や企画に対し、権利の範囲内で意見をいう事が出来るというだけのこと。
だいたい最初に「東北やバンダイと松本は契約があるから松本側」といって
嘯いたのはお前さんたち銭狂信者の仲間じゃないか。
当初の予定通り、復活篇は東北が著作権管理を引き受けたのだから
共同制作のヤマトスタジオの名前出しても
それは全く関係ない。
ヤマトスタジオは復活篇制作のみを目的として
期間限定で起こされたプロダクション。
984 :
名無しさん名無しさん:2010/07/29(木) 01:03:53
>>981 「説明できませんごめんなさい」と理解した。
東北との相互協力持ち出してNP排除説流してた癖に、形勢不利になると二人が原作者かよ。
まったく狂ったM信者は図々しいな。
>>974 だからその代表って著作者(もしくは原作者)のってどこにも書かれてないでしょ。
つまり沢山いる製作者を代表してって意味なんだよ。
もし対等な和解で松本も原作者と認めるなら、「西崎が代表して専ら」などと言う
文言になるはずがない。「その場に応じて双方が協議して人格権を行使出来る」とすればいい筈。
そもそも人格権を行使出来ない原作者など存在しないだろ。
>>981 小林のブログは松本が電話をかけて来て復活篇に氏名表示するな、と申し入れて来た件。
その氏名表示は「原作者」ではなくて「設定・デザイン」
和解では西崎は松本を一切原作者と認めていない。
反論出来ないと他人の力を借りる訳か…
少なくとも、和解書に松本が原作者だと書かれている所が一つもない事位は認めろよな。
大丈夫か?
自明なら裁判所等要らんだろ。
>>989 墓穴掘ってんじゃねーの?銭狂信者。
そもそも原作者という「法律用語にはない言葉の定義」についてのレスに
「松本も著作者人格権を持っている」という一辺倒で誤魔化す989がおかしい。
普通に考えたら権利があって当たり前、
銭狂信者が同じ事ばかり繰り返すから、じゃあ原作者なのかと突っ込まれる。
原作者という言葉は、基本司法の裁決には出てこない。
もっとも、いつも銭狂信者達(多くて2、3人だろうが)は語っていたじゃないか
「借金で著作権取られた西崎の場合、権利なんて法廷外の和解なので無力」と!
法廷外の和解で共著なら、松本の共著も無力になるんじゃないのかねぇw
また相互協力の契約書持ち出して話誤魔化す?
それじゃまた全然原作って話と離れるんだけどなw
結局、銭狂信者って実は松本ファンつうより、単純に西崎貶めたかっただけなんじゃねえの?
散々西崎原作否定してきたのに今更、共著だから松本も原作者なんて主張は虫が良すぎるだろ。
個人的には著作権(財産権としての)が
それなりに大手の法人管理になってくれて良かったと思うがな。
うめ
うめ
うめ
埋
梅
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