【銭銭銭】松本零士権利関係総合スレ13【金金金】

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374名無しさん名無しさん
609 名前:見ろ!名無しがゴミのようだ![sage] 投稿日:2009/09/17(木) 20:18:24 ID:1SmrZA5M
>なんで?嘘ばっかじゃんw
>>591はそのまま事実だけ。
wiki参照
以下スルーで

610 名前:見ろ!名無しがゴミのようだ![sage] 投稿日:2009/09/17(木) 22:32:42 ID:bvxXLrNF
>>609
>wiki参照
wikiは勝手に編集出来るので事実の根拠になりません。
裁判の仕組みを普通に理解した方がいいでしょう。
この国の司法制度は三審制であり、最終的に結審して確定した裁判所命令のみが法的執行力を持つ裁判所命令です。
この場合一審で出された判決は、原告被告双方が控訴を取り下げたため、失効し
裁判が行われる前にまでリセットされたのです。
代わりに結ばれた和解内容がこの案件の最優先コンセンサスとなっています。
一審判決で認定された被告が控訴を取り下げて、原告と共に当事者間和解してしまったからです。

従って司法上この裁判ケースでは、原告被告共に勝訴、敗訴した事実がないということになります。
残ったのは双方でのみ法的執行力を持つこととなる、ここで締結された和解契約の内容のみということです。

○ 両氏間の訴訟の全部を取り下げる。

両者が互いに起こした訴えの「全部を取り下げる」というのが重要なところです。
これによって訴訟自体がチャラになったことになるからです。

まず、第一審判決の確定は、松本氏が控訴した時点で遮断されます(民訴116)。
もし松本氏が控訴を取り下げただけだと、その控訴だけがリセットされて、第一審判決は確定します。
ところが、両者が訴えを取り下げた場合、確定が遮断されていた第一審までがリセットされる(民訴261,262)というわけです。

ただし、一度は判決が出ているため、あとでまた同じ訴えを起こすことはできません(民訴262)。