西崎義展総合スレッド5

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792名無しさん名無しさん
>>790
>裁判所の判断は、監督(著作者)は西崎のみという判断しかない。
その判断とやらで確定したのは何処の裁判か?
俺は、係争していた原告被告が同時に全ての訴えを取り下げて、共著和解結着になったから、
民訴261,262で、確定が遮断されていた第一審までがリセットされた裁判しか知らない。
>>791
>ヤマトにおいて原著作物の著作者が何人いると思ってるんだ?
何人いても結構。
作品が共同著作物であれば、現状その著作者は全員現作者を名乗って差し支え無し。
また、特にヤマトでは有資格者が声を上げたところで、
裁判を経て、当事者間で共著和解結着済みの事実なら有るが.
裁判上で特定の人物が自ら権利行使して法的に、
第三者を縛れるだけの権利を確定させている人物もいない。
>これらすべてが原著作者の著作者だ。
うむ、それならば西崎もその中の一人で終いな話。
>西崎のみがヤマトの著作者と判断された。
そんなことは何処の裁判上でも確定してないこと。
○○が著作者だと言い張るだけなら誰でも一緒。
793名無しさん名無しさん:2013/04/01(月) 05:15:13.37
>>792
>俺は、係争していた原告被告が同時に全ての訴えを取り下げて、共著和解結着になったから、
>民訴261,262で、確定が遮断されていた第一審までがリセットされた裁判しか知らない。

だからその和解が「裁判外の和解」で当事者にしか効力がなく
その後のPS裁判の和解が「裁判上の和解」で、そこには和解調書があって著作者人格権が西崎にはあることを
示唆しているだろうに、民訴261,262なんていうのは↓

 第二百六十一条  訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
  2  訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、
    又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。
    ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
  3  訴えの取下げは、書面でしなければならない。
     ただし、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)においては、
     口頭ですることを妨げない。
  4  第二項本文の場合において、訴えの取下げが書面でされたときはその書面を、
    訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされたとき(相手方がその期日に出頭したときを除く。)は
    その期日の調書の謄本を相手方に送達しなければならない。
  5  訴えの取下げの書面の送達を受けた日から二週間以内に相手方が異議を述べないときは、
    訴えの取下げに同意したものとみなす。
    訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされた場合において、
    相手方がその期日に出頭したときは訴えの取下げがあった日から、
    相手方がその期日に出頭しなかったときは前項の謄本の送達があった日から
第二百六十二条  訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。
  2  本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、同一の訴えを提起することができない。
    二週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。

上記の通りであって全く話にもならない
794名無しさん名無しさん:2013/04/01(月) 05:15:29.20
>>792
>何人いても結構。

本当に馬鹿か?
「映画の著作物」の著作者は複数でも可能だろうが
それはいずれも全体に寄与したことが条件

松本は、美術の草案作りと連載で打ち合わせにもきておらず
ラッシュにも立ち合わず、指示も与えず、音楽の製作他諸々に意見を反映されておらず
そんな奴が「全体に関与」といっても、全く話にもならない

>裁判を経て、当事者間で共著和解結着済みの事実なら有るが.
>裁判上で特定の人物が自ら権利行使して法的に、
>第三者を縛れるだけの権利を確定させている人物もいない。

いなきゃ良いなんてのは正に腹黒
著作者人格権の人格的利益の保護なら、著作権法60条で遺族
著作権なら不正競争法などで著作者を偽ることが、著作権者によって禁止されている
だから「捏造の松本原作」だけが全削除だろ

>そんなことは何処の裁判上でも確定してないこと。
>○○が著作者だと言い張るだけなら誰でも一緒。

アホが既にPS裁判の「裁判上の和解」(裁判調書があるので嘘の著作者なら使えない)で
西崎が著作者と名乗ることには、東北新社らが異議を唱えないとしている。
つまり著狂高等裁判所が「西崎は著作者」ときちんと認めている
ところが松本は「捏造の松本原作」が全削除