【電波】松本零士権利関係総合スレ10【発信】

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860名無しさん名無しさん:2008/10/09(木) 00:40:09
宇宙戦艦ヤマト著作権は制作時に会社保有だった点は、裁判の証拠で確定済み
(だから、西崎は会社と譲渡契約交わしたとして、その後に著作権登記した)
だが、その西崎〜会社間契約も適法なのか疑問だしな
861名無しさん名無しさん:2008/10/09(木) 00:53:13
宇宙戦艦ヤマト制作会社の管財人は、
鞄喧k新社から金を受け取ったわけだから
今も管財人が著作権の所有権を主張することはできない。
著作権登記上も管財人から鞄喧k新社に移転されてるし。
でも、その移転登記の根拠である譲渡契約に不備が在るため、
司法は、著作権登記での移転を無効と判断したのが原判決。
つまり、宇宙戦艦ヤマト著作権を法的に主張できる者が全く存在しない状態。
松本零士は制作時から現在に至るまで終始、宇宙戦艦ヤマト著作権は持ってないし。
著作者人格権は別として。
862名無しさん名無しさん:2008/10/09(木) 00:58:28
ヤマトは君達の艦だ
863名無しさん名無しさん:2008/10/09(木) 01:24:02
和解決定です。
松本が譲渡契約以前に遡った西崎の会社との契約の時点で
自分の人格権にもとづく著作権を金銭譲渡などしておらず
西崎の会社から東北に譲渡時にも、
絵画著作や人格権を不行使する様な契約の類いは一切していないことが確認されました。
それどころか松本がヤマトを新規制作する際は東北が全面協力するという覚書と
今日まで東北側から松本側に支払われたて来た金銭対価は、
全て松本本人に対する契約上の著作印税に相当する物だと確認されました。
原告が一審判決を受け入れ、原告が単独で控取り下げた上での和解なので、
これにて司法上で松本零士の人格権が確定することとなります。
864名無しさん名無しさん:2008/10/09(木) 01:48:53
感謝の極み
865名無しさん名無しさん:2008/10/09(木) 03:24:59
破産宣告を受けて会社更生法適用なんだから
会社が倒産したら
ヤマトの著作権はこの場合一番金目の資産なんだから無くなる訳ないよ
もう先任された管財人が、金に換えて迷惑かけてる債権者に少しでも返還しなきゃならないしね
で、管財人は東北からの支払い申し込みを受けたのだから、
これは資産整理を預かる管理者(管財人)も納得済みの譲渡なんだからね。
もしボイジャーから東北新社へ著作権譲渡されていないのなら、
東北やバンダイは南緯に対して7〜8億の支払いをしたのか?となるし、
西崎は著作権持っていない企業相手に人格権不行使させられてるし、
行使出来ないとの判決を出されてるって話になって、本末転倒もいいところ。

仮に譲渡契約が纏まっておらず、権利が譲渡されずに留まっているのなら(有り得ないが)
債権者もそんな権利残っているのなら(一番金になる資産を整理してないってことになるから)
一刻も早く売却して金に換えて我々に還元しろ!となるに決まってる。
下手すれば債権者に対して管財人は背任で訴えられる問題だよ(絶対有り得ないが)
866名無しさん名無しさん:2008/10/09(木) 04:11:51
>>863
>原告が一審判決を受け入れ、原告が単独で控取り下げた上での和解

片方のみが譲歩する和解など成立しないんだがw
お前が「真性バカ」ってのは判るがw
867名無しさん名無しさん:2008/10/09(木) 04:22:26
管財人は鞄喧k新社から金を受け取り債権処理済みだからwww
鞄喧k新社が著作権を獲得できなかった件は管財人に責任がないし。
なぜなら、譲渡契約に管財人は署名してなく、一切かかわってないから。
あの譲渡契約は、鞄喧k新社と西崎の間で納得づくで結ばれ、
管財人は目的である債権回収を終えている。しかも、
譲渡登記は完了させ、契約上の責任は果たしたから。
譲渡契約の不備は鞄喧k新社の落ち度で、自業自得www
868名無しさん名無しさん:2008/10/09(木) 05:04:52
>>863
こんな時間(01:24:02)に寝ぼけたか?
869名無しさん名無しさん:2008/10/09(木) 06:51:51
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870名無しさん名無しさん:2008/10/09(木) 10:54:59
>>866
西崎バンダイ東北のゲーム裁判と同じ
一審負けてる方が二審控訴を単独で取り下げる(この時点で一審判決確定、かねてから東北に対しサンキョー側が和解に応じる条件がこれだった)
その後和解(ここで新たな当事者間の取り決め合意が図られて、著作権については新たな枠組みになる)

>>867
>757 :名無しさん名無しさん:2008/10/03(金) 13:43:52
>西崎は破産する前に商標権を長男に移転しているよ
>破産決定が1997年の9月16日で、
>東北新新社との著作権譲渡契約が1996年12月20日。
>東北新社から破産管財人に譲渡契約に基づく代金の支払いの申し出があり、
>破産管財人がその申し出を受けることに決めた。
>破産管財人は東北新社に対して代金の支払いを求めるとともに、
>西崎長男への商標権移転の取り消しを求めた。
>東北新社と破産管財人との間で和解が成立し、
>商標権移転登記の抹消を求めて東北新社が裁判に参加し、
>本来の原告である破産管財人は脱退した。

>平成11年(ワ)第18820号商標権登録抹消等請求事件
>平成12年(ワ)第1770号独立当事者参加申立事件

>いずれにしろこの著作権譲渡は司法により完全に合法だと判決されているし。
>管財人管理から完全に、正統な手続きを経て東北新社に渡っている。
871名無しさん名無しさん:2008/10/09(木) 11:01:58
管財人がボイジャーの資産を整理しないでいるのなら、管財人の手元にある仕組み。
倒産した会社の資産が倒産と共に消えたりしない。
更正法を適用されているのだから、会社資産は漏れること無く、全てその時点で管財人の手により管理される。
ましてや松本の人格権権利が帰属されない西崎の人格権権利不行使が付帯された商標権が含まれた権利が
著作権ではないとすれば、現時点で何が著作権か?となるので、机上の空論にもならないし
著作権者不在なんてどこをどう解釈したって、司法上有り得ない(管財人がいるのに手元で整理出来ない会社資産なんて物も有り得ない)
そんなこと司法で認めたら世の中、屁理屈で資産隠しが横行する抜け道を作ることになるからね。
商標権の移転登記無効の裁判は、管財人が起す形で途中から東北に引き継がれ、管財人が離脱している形だから
管財人その物が移転登記無効を求めた当事者(適正な資産整理)

東北サンキョーの著作権侵害訴訟の一審判決での判決文が
>本件映画(宇宙戦艦ヤマト)に登場するキャラクターや艦隊等
>絵画の著作権は補助参加人P1(松本)に帰属しており
>>867
>管財人は目的である債権回収を終えている
仮に著作権を整理していないのなら終えていない、話にならない。
著作権が有るのなら売却して更に債権者に払えということになる(有り得ないが)
>P2(西崎)に帰属していなかった以上、甲3契約によって
>原告(東北)がこれを取得するということも有り得ず
>従って原告(東北)は本件映画(宇宙戦艦ヤマト)の著作権にもとづき
>上記キャラクターや艦隊を使用している被告映像(大ヤマト)
>に対して権利行使することは出来ない

なので、一審判決が確定したら
この場合松本はキャラクター差し止めが出来る人格権も、これを含めた一部著作権も
司法認定された著作者となる。
872名無しさん名無しさん:2008/10/09(木) 14:51:50
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|" ̄ ゙゙̄`∩::::::::::::::::<ねぇメーテル、どうしてここの中年ってループ話ばかりなんだろ 
|,ノ   ヽ, ヽ:::::::::::::::::::::::::
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| ヽノ   ノ●   ● i::::::::::<2ちゃんに依存すると脳がダメになるいい見本よ
|{ヽ,__   ) ´ (_●_)`,ミ::::::: しっかり見ておきなさい
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873名無しさん名無しさん:2008/10/09(木) 16:59:55
>>870
>この時点で一審判決確定

http://kanz.jp/hanrei/data/text/200612/20061228131917.txt
ならば、「鞄喧k新社の著作権は無効」って上記URLの判決が確定だw


>管財人がボイジャーの資産を整理しないでいるのなら、管財人の手元にある仕組み。

管財人は著作権売却金を債権充当済み=資産を整理済み
管財人は著作権移転登記済み=管財人の手元に無い仕組み
それを以下、裁判所の判断=判決文を抜粋引用して論証する。(P2=西崎)
>P2は,上記別紙(一)の「製作者」は「映画製作者」を意味すること,したがって,甲3契約締結に当たっては,本件映画1の映画製作者は,
オフィス・アカデミーであると認識していたことが認められる。
なお,上記の別紙(一)の,本件映画1の「著作権者」欄には,P2の名前が記載されているが,例えば,
P2が映画製作者であるオフィス・アカデミーから,
本件映画1の著作権の譲渡を受けた場合もあり得るから,上記「著作権者」欄の記載があるからといって,
上記別紙(一)の「製作者」を映画製作者を意味すると解することが必ずしも不合理ということはできない。
したがって,P2が本件映画1の映画製作者であると認めることはできない。
>陳述書(甲46)によれば,オフィス・アカデミーはP2が映画製作のために設立した個人会社であると推測されるところ,
このように映画製作のための株式会社が存在しているのであれば,映画製作のための各種契約は,その代表者個人で締結するのではなく,
会社が主体となって締結するのが一般的であることからすると,
P2の上記陳述書のうちの法的責任及び経済的負担に係る部分の記載は,
P2が個人の立場ではなく,オフィス・アカデミーの代表者としての立場で記載したものと推測される。
>オフィス・アカデミーの法人格を否認してこれをP2個人と同視することはできない。
>まとめ
原告の本件映画の著作権の取得は認められない。
874名無しさん名無しさん:2008/10/09(木) 17:11:04
1審判決確定なら、
西崎Pは著作者人格権(映画製作者)を否定され、
東北新社は宇宙戦艦ヤマトの著作権を否定されたわけだ。
つまり、西崎Pは宇宙戦艦ヤマト原作者ではないし、
宇宙戦艦ヤマト利用者が東北新社に金払う必要もなくなったってこと。
875873:2008/10/09(木) 17:37:51
>>873の続き
破産管財人が西崎Pから著作権移転の登記をしたが、
そもそも、その起点である西崎Pの著作権と登記が
サンキョウ裁判で無効判定なので、
制作会社の倒産が完了した現状では、
破産管財人も著作権を改めて譲り受けることも叶わず。

著作権は「所有権=資産や財産」ではないので、
明確な権利譲渡契約書の締結無しに、
自動的には「有限(期間)管理の権利」を得れない。
著作権は「資産や財産」では無いから、勘違いしないようになwww
876名無しさん名無しさん:2008/10/09(木) 18:49:01
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|" ̄ ゙゙̄`∩::::::::::::::::<ねぇメーテル、どうしてここの中年ってこんなに人生かけた必死さなんだろ 
|,ノ   ヽ, ヽ:::::::::::::::::::::::::
|●   ● i'゙ ゙゙゙̄`''、::::::::::::::::
| (_●_)  ミノ   ヽ ヾつ::::::::::
| ヽノ   ノ●   ● i::::::::::<それが2ちゃんで生きる生物の運命なのよ
|{ヽ,__   ) ´ (_●_)`,ミ:::::::鉄郎はこんな生物のようにならないようにね
| ヽ   /   ヽノ ,ノ::::::



877名無しさん名無しさん:2008/10/09(木) 19:21:57
ヤマトの原作者=人格権者が西崎で、
ヤマトの製作"社"=著作権者がウエストケープで、
譲渡契約により、著作権者がいまは東北新社じゃないの。

878名無しさん名無しさん:2008/10/09(木) 19:38:07
www
879名無しさん名無しさん:2008/10/09(木) 19:56:16
著作権法 第29条1項により、
「その著作者(原作者=人格権者)が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作に参加することを約束しているとき」には、
著作権は映画製作者に帰属する。
これは著作者が映画の製作に参加しているのだという意思を持って製作に携わる場合(宇宙戦艦ヤマトも)であり、
大抵の場合にはこれに該当することになろう。従って、
映画の著作物の著作権は原則として映画製作者(映画会社やプロダクション)に帰属するといえる。

映画監督に何故著作権がないのか http://www.dgj.or.jp/modules/contents2/index.php?id=14
880名無しさん名無しさん:2008/10/09(木) 20:14:27
http://kanz.jp/hanrei/data/text/200612/20061228131917.txt
>本件証拠上,本件映画の映画製作者がP2であると認めることはできない。
そして,原告は,映画製作者として本件映画の著作権を取得したP2から,
甲3契約により,本件映画の著作権の譲渡を受けたと主張するのみで,
映画製作者がオフィス・アカデミーなどP2以外の者である場合に,
その者から著作権の譲渡を受けた旨の主張,立証をしていないのであるから,
結局,原告の本件映画の著作権の取得は認められない。



つまり、西崎は宇宙戦艦ヤマト著者(原作者)では無い。
原告(東北新社)は、宇宙戦艦ヤマト著作権者では無い。
881名無しさん名無しさん:2008/10/09(木) 20:31:19
あんた法律とか何も分かってないみたいだから、
もういい加減恥じさらすのやめたら?
2ちゃんでもみっともないよ、こんな恥いレスいっぱい残して。

ヤマトの著作権は会社じゃなくて実質自分のものってのは西崎の主張だよそれ
それもう息子への移転登記無効や、ゲームに対しての人格権確認裁判で
会社の権利で、会社から会社の譲渡契約でそれは法に則った、正当な譲渡契約であったとの判決がとっくに出てるよ。
882名無しさん名無しさん:2008/10/09(木) 20:32:28
で、今の東北三共の著作権侵害裁判では
正式譲渡はされているが、
その中身について>P2(西崎)に帰属していなかった以上、甲3契約によって

>原告(東北)がこれを取得するということも有り得ず
>従って原告(東北)は本件映画(宇宙戦艦ヤマト)の著作権にもとづき
>上記キャラクターや艦隊を使用している被告映像(大ヤマト)
>に対して権利行使することは出来ない

って話で、松本の権利にもとづいて新規製作されたものに対しては
「現在東北新社が単独で保有している)その著作権ではけんり行使できないって言われてるだけ。
正確には西崎の会社が96年ごろ迄持っていたヤマト関連の著作権を100パーセントと考えれば、
現在の東北新社の著作権から欠けているのは明確に2点あって、

それは松本零士の絵画(キャラデや設定の)人格権部分と西崎と和解してる通りの共同原作者の、松本の人格権部分と
それらが元になった場合のになる著作権行使権利
(松本は最初から西崎の会社に対しても、譲渡後の東北に対しても権利不行使していないから)と、
故宮川泰のヤマト関連楽曲の音楽著作物依託管理契約部分(倒産前に契約解除しているとのこと)
だということで、

東北新社はこの2点の権利が他社に流用されても、単独では権利行使が出来ないってこと。

それが司法でも(コレは判決文で)、原告側(これは控訴取り下げの上での和解契約上で)
にも確認された上での和解になるので、一件落着ってことです。

>著作権は「資産や財産」では無いから、勘違いしないようにな
資産整理して債権者に還元しなければならない、唯一の資産といってもいいものです。
コレを譲渡無効だというのなら、譲渡先を探して再び還元してもらわねばなりませんね(有り得ませんが)
債権者や、厳正に会社更生法の適応を決める司法や、厳正に選任された管財人を何だと思っているんですか?
そんなわけの分からない話で、うやむやに出来るわけないでしょうが。

883名無しさん名無しさん:2008/10/09(木) 20:49:22
>>879
>映画監督に何故著作権がないのか 
別に映画監督だからって人格権を主張してないだろ?馬鹿?ww
そんなこと最初から要求してないし、ファントーシュと同じぐらいどうでもいいことだwww>>880
昨日ほんとに東京地裁で11時から東北サンキョー和解の初公判あったみたいだねww
そんな要求西崎や東北でさえしてねーからwww
アカの他人が2ちゃんで他人の権利問題の1銭にもならん歪曲解釈必死にご苦労www
和解になって、東北松本西崎仲良くヤマト著作権守ってくってことだから残念www

つかこの裁判の結果と和解内容が全てだからねw
西崎にも松本にも人格権が無くて東北に著作権なし?著作権が無くなる??そうなることを一人で祈ってなさい
もうじき蓋が開くから(爆)
884名無しさん名無しさん:2008/10/09(木) 20:53:44
東北新社に著作権あるって奴は、判決の引用しろw

できないだろwww

つまり、東北新社は宇宙戦艦ヤマト著作権を持っていないwww
885名無しさん名無しさん:2008/10/09(木) 21:05:23
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|" ̄ ゙゙̄`∩::::::::::::::::<ねぇメーテル…
|,ノ   ヽ, ヽ:::::::::::::::::::::::::
|●   ● i'゙ ゙゙゙̄`''、::::::::::::::::
| (_●_)  ミノ   ヽ ヾつ::::::::::
| ヽノ   ノ●   ● i::::::::::<何も言うんじゃないの、鉄郎…
|{ヽ,__   ) ´ (_●_)`,ミ:::::::
| ヽ   /   ヽノ ,ノ::::::

886名無しさん名無しさん:2008/10/09(木) 21:52:52
>>883
じゃ西崎が人格権行使出来ない付帯の付いた
一体全体ヤマトのなんの権利を西崎の会社から
8億円とかで譲渡されたんだ?おかしいからww
てか「著作権売ってないなら早く売れよ!」って
はらわた煮えくり返ってる債権者に言われて終了な気ガス〜ww
887名無しさん名無しさん:2008/10/09(木) 21:56:53
その前に東北新社から詐欺で訴えられると思う。。
888名無しさん名無しさん:2008/10/09(木) 22:16:52
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|" ̄ ゙゙̄`∩::::::::::::::::<古代くん、この人達の病気って…
|,ノ   ヽ, ヽ:::::::::::::::::::::::::
|●   ● i'゙ ゙゙゙̄`''、::::::::::::::::
| (_●_)  ミノ   ヽ ヾつ::::::::::
| ヽノ   ノ●   ● i::::::::::<見ちゃダメだ、雪
|{ヽ,__   ) ´ (_●_)`,ミ:::::::
| ヽ   /   ヽノ ,ノ::::::



889名無しさん名無しさん:2008/10/09(木) 23:45:46
>>886
譲渡したとか売却したという言い方すれば何かカッコいいですね(^^;
現実は借金代わりに取られたと・・いうものです。
890名無しさん名無しさん:2008/10/10(金) 07:40:03
鞄喧k新社に宇宙戦艦ヤマト著作権が在るとか馬鹿丸だしな妄言吐いてる連中へ

オフィス・アカデミーなど宇宙戦艦ヤマト制作会社は
破産前に西崎Pへ著作権を譲渡(移転)済みなんだよ(バ〜カ
だから、会社倒産でも破産管財人は
宇宙戦艦ヤマト著作権に触れることすらかなわずかすりもしない罠www
それなのに、西崎Pは著作権無しって判決。
鞄喧k新社は、倒産前に著作権が移転しいてるのを「別紙(一)」で確認し、
承知の上で西崎Pからの譲渡契約書を鞄喧k新社が主導で作成した。
この実態から鞄喧k新社に瑕疵が在り、西崎Pに詐欺罪は適用できない。
さらに債務時効の10年を経過し、債権消滅済み。
はいw  西崎Pは原作権を無効化され、
鞄喧k新社も司法から著作権を否定されまつたとさwww(ゲラゲラ

だが、これは当然な結論だ。
何故なら、鞄喧k新社はゲーム裁判で西崎Pの原作権否定の主張してたんだからなw
その裁判では、原作者はオフィスアカデミーと主張してた鞄喧k新社。
結局、自分で自分の首を締めちゃいまつたとサwww(爆 !!
891名無しさん名無しさん:2008/10/10(金) 09:19:01
>破産前に西崎Pへ著作権を譲渡(移転)済みなんだよ(バ〜カ

西崎個人も破産していて、西崎個人に対しても資産整理は同じ管財人で、
債権者がいることなので無理です。

>さらに債務時効の10年を経過し

今も支払い続けてるので、債務の義務を負っています
事項なんて来てません
(支払実体が完全になくなってから10年ですので支払いの実体が有る限り無理です、甘くないです)
892名無しさん名無しさん:2008/10/10(金) 09:32:58
>西崎Pは著作権無しって判決。

無しってことでは全然ありません。
松本の権利分については西崎に権利帰属が付いていないので(つまり人格権は2人で持ってるから)
そこから東北が権利譲渡されたところで
西崎に権利帰属が最初から付いていない部分を、取得出来る訳がないと言われてるだけですよ。

だから譲渡契約時の時点で西崎の会社にあったヤマト関連全ての著作権に加え、
人格権二人分の内、
西崎一人分(本人)の人格権については、
譲渡先に対して権利不行使の付帯を付けた権利を譲渡されている事は確定しているんですよ。
その上での今回の裁判決着だから、そんな屁理屈でうやむやに出来る程、日本の裁判は甘くないんです。
893名無しさん名無しさん:2008/10/10(金) 09:44:04
>>892
松本零士の人格権の部分
(キャラクターデザインや波動砲などの設定とか、松本個人の原作者の部分)



宮川泰のヤマト音楽著作物の委託管理部分
(現在は親族が管理)

については
東北新社が現在保有している著作権では管理出来ないし
これら権利者から許諾を受けて他者により商業展開されてる物に対しては
権利行使出来ないってことですね?分かります
894名無しさん名無しさん:2008/10/10(金) 09:47:06
和解して権利を統合して一つにして管理した方が得策なんですな。
895名無しさん名無しさん:2008/10/10(金) 10:20:00
>>891
>西崎個人に対しても資産整理は同じ管財人で、債権者がいることなので無理です。

確定な点は、オフィスアカデミーなどの宇宙戦艦ヤマト制作会社からは、
宇宙戦艦ヤマト著作権を差し押さえできないって点なwww
これは、倒産前に著作権移転されてて手が出せないのは当然www

次に重要な点は、司法がサンキョー裁判で西崎Pへの著作権移転を否定した点。
「本件証拠上,本件映画の映画製作者がP2であると認めることはできない。(>>880)」
上記の判決内容に従った動かせない解釈。
この判決が確定すれば、それこそ西崎が持っていない著作権など、
破産管財人だろーが債権者だろーが差し押さえなどそれこそ無理www

>今も支払い続けてるので、債務の義務を負っています

それこそこの間〜抜けは「破産」ってもんを理解できてないお笑い草www
「債務履行できないからこその破産」っだっつーの(ギャハハハ〜www
その「破産」で「今も支払い続けてる(債務履行してる)」ってどこの国の法律だよぉぉぉ〜(腹痛てぇ〜www爆爆爆!!

>>892
>権利を譲渡されている事は確定しているんですよ

その西崎P権利を鞄喧k新社の主張もろごと粉砕の原判決(>>880)だからwww
「本件証拠上,本件映画の映画製作者がP2であると認めることはできない。
そして,原告は,映画製作者として本件映画の著作権を取得したP2から,
甲3契約により,本件映画の著作権の譲渡を受けたと主張するのみで,
結局,原告の本件映画の著作権の取得は認められない。」
権利を譲渡されている事は(司法が否定した法的根拠が)確定しているんですよwww
で、松本零士側で証言したとかの西崎P(間抜け)は、宇宙戦艦ヤマト著作者人格権すら否定され、
鞄喧k新社はゲーム裁判時の主張が仇となり、自滅で著作権無効判決が確定とwww
「当社自称の著作権は、第三者への執行力が在りません」って自社コメント掲載っとwww
896名無しさん名無しさん:2008/10/10(金) 11:29:04
>本件証拠上,本件映画の映画製作者がP2であると認めることはできない。
西崎は人格権だけですよ最初から
著作権は西崎が代表を務めていた会社が管理してたってことは最初からの話です
それを実質自分が持ってた権利と言い張って東北との裁判で無効にされたのも西崎個人で
東北は最初から西崎の会社から譲渡され、
それに西崎個人の人格権不行使が契約上付帯してたって認定ですよ。

>当社自称の著作権は、第三者への執行力が在りません」って自社コメント掲載っとwww
それは勝手に東北新社が自社の判断と解釈で言い張ってたことで
実際は西崎松本の和解は今回の司法判断では司法認定されてます(西崎の人格権も松本の人格権もです)
但し西崎の人格権に限っては不行使が譲渡契約に付帯しているので、東北に対しては
PSゲームでの人格権侵害裁判でハッキリしてるように「行使出来ないこととなっていますよ」ってだけです。
897名無しさん名無しさん:2008/10/10(金) 11:36:30
>「債務履行できないからこその破産」っだっつーの(ギャハハハ〜www

だから管財人が残った資産を管理して綺麗に整理して
少しでも債権者の被害が少なくなる様にするんじゃないですか?
それを唯一のマトモな資産(一番お金になる著作権)を処分しないで
債権者が納得する筈もないですし、司法が許す筈もないですから、有り得ません
なんか勘違いしてる様ですが
破産したら金払わないで(資産を隠したり,残しておいたりして)チャラになるって話ではないですからね
その時点で持ってる資産を、別管理で選任管財人に管理させ全部処分して、出来る限りの誠意を見せて初めて免責されるんですから
それと払い続けてる限りは時効なんてありません
898名無しさん名無しさん:2008/10/10(金) 11:47:04
>倒産前に著作権移転されてて手が出せないのは当然www

だから移転登記なんて無効です
当時の顧問弁護士管理名義にしていた時期が一時ありましたが
それも「預けてあっただけ」という意味不明な理屈だったため
東北側の異議申し立てで戻されていますし
その後懲りずに今度は息子に移転しましたが、それももろごと
原告側は管財人と東北新社のリレーで無効にされています
899名無しさん名無しさん:2008/10/10(金) 11:54:38

著作権が会社倒産すると誰でも無料で使える権利になっちゃうとかw
破産前に移転登記したとかw 親族であっても後からそんなもん無効にされてるのにさw
子供の喧嘩じゃないんだからwww

900名無しさん名無しさん:2008/10/10(金) 13:19:49
>>896-899
松本零士側は判決文を引用できて無い分、妄想や願望が混じってる。



判決文を引用でき無い = 根拠が無い



東北新社は控訴審で逆転できるんだから、和解なんて馬鹿な真似しないよ。


 
901名無しさん名無しさん:2008/10/10(金) 13:27:26
>>897
>司法が許す筈もないですから、有り得ません

何法の第何条でしょうかw  答えてみそwww
902名無しさん名無しさん:2008/10/10(金) 14:34:45
破産法

第二百十五条  第二百一条第七項の規定による配当額の通知を発した後(簡易
配当にあっては第二百五条において準用する第二百条第一項に規定する期間を
経過した後、同意配当にあっては第二百八条第一項の規定による許可があった
後)、新たに配当に充てることができる相当の財産があることが確認されたとき
は、破産管財人は、裁判所の許可を得て、最後配当、簡易配当又は同意配当とは
別に、届出をした破産債権者に対し、この条の規定による配当(以下この条に
おいて「追加配当」という。)をしなければならない。破産手続終結の決定が
あった後であっても、同様とする。
903名無しさん名無しさん:2008/10/10(金) 19:10:43
とりあえず、電波VS鶏の流れがどうなろうと、ヤマトの著作権が
パブリックコンテンツ化する気配は毛の先ほども無いのが現実。

なんだったら、きちんとした場で正々堂々とその「パブリック」な
コンテンツの権利とやらを主張したらどうだい、ヒヨコ戦艦くん?
904名無しさん名無しさん:2008/10/10(金) 21:02:54
和解も無いけどなw
で、西崎に所得があるって証拠は?  >>902
905名無しさん名無しさん:2008/10/11(土) 00:35:45
もう前回から地裁の扱いが訴訟から和解に変わって、
地裁で当日出される開廷予定表の案件欄が、知的所有権「和解」になってるので、
どんな屁理屈言ったって事実和解に突入してるからwww
906名無しさん名無しさん:2008/10/11(土) 04:16:42
質問

なぜ、松本零士だけが原作者主張したの?

他の豊田、藤川、山本、舛田たちはなぜ主張しなかったの?
907名無しさん名無しさん:2008/10/11(土) 07:26:05
ま、鞄喧k新社から和解発表があるまでは係争中あつかいでOKじゃんw
どーせ1審判決確定なら、鞄喧k新社の著作権は無効だしねw
和解とか第三者には効力ないから〜www
908名無しさん名無しさん:2008/10/11(土) 07:35:27
>>898
紆余曲折あったにしろ
三京判決じゃ東北新社の著作権は認められなかったけどねw
909名無しさん名無しさん
西崎に所得は無かった = 債権時効成立 = もう著作権の差し押さえが不能

はいw  終了www