西崎義展総合スレッド3(西崎VS松本スレ01)

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306名無しさん名無しさん
>>301
>それで何か新しく変わる部分とか、今まで以上に
>松本が有利になる事なんてあるの?
西崎に対してはないと思いますよ。
あれは西崎が裏で人格権不行使の上、東新に著作権譲渡してしまっているのにも拘らず
ヤマトの著作権は私一人の権利範疇だとか、あの企画書を出してこれが私の原作で
私が著作者だとかの手記を、商業誌上に掲載させて主張しだしたから
松本はm路分の権利確認を西崎個人相手に括りをかけて請求したまでですよ。
>その点では和解でも何も変わってないと思う。
西崎に対してはね
ですが、法的拘束力が速攻でかけられない第三者相手に対しては
松本西崎和解決着後に東新が出したコメントの様な事で
逃げられてしまいますので、晴れて司法認定がかかれば
それを根拠に即効性のキャラクター差し止め訴訟が可能となりますので、
そこが狙いだと思いますね。
>だから今更司法認定とかしようがしまいが実際上今までとなにも変わらないと思う
これは変わりましたよ
既に裁判にて西崎に人格権不行使させてる東北新社の著作権は、
西崎が管理していた譲渡前にまで遡って、効力不完全で無効だと言い渡されています。
こと東新に対しては人格権を不行使で契約を結ばされてるのにも拘らず
その著作権権利でさえ、たとえその様な権利行使であっても
松本人格で展開してる大ヤマトに対して著作権侵害の拘束がかけられないってことです。
今後敗訴確定にしても、和解を選ぶにしても、
何れにしろ松本人格の部分は除外して(異議を申し立てる事はせずに)
ヤマトの著作権運営を別個でして行くということは、既成路線だと思われますので
それはそれで松本側としては、裁判の賠償金も手に出来た上で
今後心置きなく自身のオリジナル新規ヤマト作品を商業発表出来る話だと思われるので
メリットは大なのではないでしょうか?