【綺麗な声で】 スタジオ雲雀3 【さえずる】

このエントリーをはてなブックマークに追加
279名無しさん名無しさん
▼下請法の趣旨
 『たとえ下請事業者から了解を得ていても』、また『親事業者に違法性の意識がなくても』、規定に触れるときには下請法違反となる


 公正取引委員会に申し立てるべき事案。
 『下請け法に違反した、小学館プロダクションによる雲雀に対しての、報復措置に当たる可能性がある…。』
 下請け法は報復措置を禁止していて、取引変更の際には明確な理由を求めている。
 雲雀に、小学館プロダクションが業績UPのコンテンツ囲い込み戦略の一環での買収を拒否されたから、「通年のシリーズ物である場合、特段の明確な理由がない限り制作から外す」というのは、報復措置に当たる可能性がある…。
 因みに、『NHKも共同製作だから、NHKも雲雀に対して下請け法違反に当たる可能性がある。』

◆下請け法
▼「資本金5000万超の事業者は →資本金5000万以下の事業者に対して」、
 「資本金1000万超 5000万以下の事業者は →資本金1000万以下の事業者に対して」、
以下の義務を負う。
 ▽『書面での発注義務』
 書面には以下の事を全て記載する
『下請金額(or算出法)、支払期日』、発注事業者名、下請事業者名、『委託日、委託内容、納品日』、納品場所、納品物の検査完了日
 ▽『納品から60日以内での支払い義務(延滞の場合は、年率14.6%の遅延利息を日割で支払う)』
▼発注事業者は、以下の事を行ってはならない(合理的な理由がある場合は別)。
 『買い叩き、受領拒否、返品』、
 『下請代金の減額、支払遅延』、
 割引困難な手形交付、購入・利用強制、
 『不当な利益提供要請、報復措置』など
▼アニメの場合に対象となる情報成果物の例
○ セル画、背景、音、脚本、絵コンテ、キャラデザ、テーマ曲の楽譜など
× 監督、声優 →役務の提供は下請け法の対象外
280名無しさん名無しさん:2008/01/06(日) 08:17:03
>>279
▼下請法の趣旨
 『たとえ下請事業者から了解を得ていても』、また『親事業者に違法性の意識がなくても』、規定に触れるときには下請法違反となる
 →下請取引に関わる担当者全員に十分な教育が必要。知らなかったでは済まない。
▼下請法に違反すると、勧告と同時に社名が公表される(従来は勧告して従わない場合のみに社名を公表していた)。
 →違反企業の社名は、新聞などで報道されるほか、公正取引委員会のHPでも公開される。
 『Googleキャッシュなどでずっと負の情報として残ってしまい、コンプライアンス経営のできない企業としてイメージダウンに繋がる。』
■目立つ違反行為は、「買いたたき」「購入等強制」「不当なやり直し」
▼買いたたき
 仕様変更などで当初見積した時よりも発注内容が大幅に増えたにもかかわらず、当初の受注額が見直されない場合は「買いたたき」とみなされ違反。
▼返品
 受領した後の返品は禁止。ただし直ちに発見できない瑕疵が見つかり下請事業者に責がある場合は受領後6ケ月以内であれば返品しても構わない。
▼代金の減額
 下請事業者に責がない場合、発注時の代金を減額すると違反となります。細かいが、振込手数料分の減額や端数を1円以上の単位で切り捨てするのも違反。
▼想定されそうなのが、無理な納期指定
 途中で大幅に仕様変更が発生したが当初の納期を変更せず、下請事業者が残業などでカバーしても納期に間に合わなかった場合、この納期遅れを理由に減額すると違反となる。
281名無しさん名無しさん:2008/01/06(日) 08:37:47
>>203

>>280
 「著作権はプロダクション(営業部門)がある所が持つ」となっている。制作会社が持てない根本的な理由。
 『アニメ制作会社が共同のプロダクション窓口会社を作れば、流通会社(角川、小学館などの出版社のプロダクションや、バンビ)に取られたりはしない。』
 既に実写作品では、TV局傘下になっていない下請け制作会社が共同のプロダクション窓口会社を作り、営業専属従事者を置き、TV局にモノを言い始めている。
 経済産業省と総務省も後押し。もともとは竹中が経済産業大臣時代に言い始めた事が、いまやっと芽を出し始めた(マスゴミの抵抗は凄まじいの一言だが…)。
 経済産業省は、二次使用権も流通会社(出版社、TV局、DVDメーカーなど)ではなく、プロダクションに任せるようにして、制作会社が共同の窓口プロダクション(営業部門)を持つ利点を増やそうとしている。
 これを察知した流通(出版社、TV局、DVDメーカーなど)が、だったらコンテンツ制作会社を傘下にして文句言えなくしてしまえと…。
282名無しさん名無しさん:2008/01/06(日) 08:41:31
>>281
■『現在の著作権保護は、クリエイターは蚊帳の外で、権利者の利権を守ることにしかなってない。
 現在の著作権法の保護は、クリエイターのためではなく、著作権利者のためにある。』
◆著作権法
「この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、
これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」
 →「著作者等の権利の保護」はしても、「クリエイターの保護」はどこにも無い。
■『放送も通信もDVDメーカー(コンテンツホルダーであるバンビや角川など)も、本来は「コンテンツの受け皿=コンテンツ流通の発信媒体の一種」でしかない。』
 しかし、著作権という権利でクリエイターから奪い、ぼったくりで高給。
 『流通より上位の著作権をクリエイターに認めるか、クリエイターへの見返りを流通より多くするよう法律で規定すべき。』
■日本特有の事情として、コンテンツに限らず何でも、『流通側の方が圧倒的に強い。』
 良い悪いは別にして、これは動かしがたい事実。
 『クリエイターは事実上流通側の管轄下に置かれ、流通側はクリエイター側の《殺生与奪権》を持ち、握ったコンテンツは著作権を強化し、消費者に安定高値で売る。』
 まぁ、これからモノを作る人間は、ある程度は覚悟しておかないと。
■既得権益というか、わざわざ今の儲かってる業務の他に、わざわざ儲かるかわからない事業に手なんか出さない。
 政府が法的に命令しないと。
 放送免許を持っている。ただそれだけで、巨額の広告費が流れ込む仕組みなのに、放送局が放送免許の価値を下げるような真似をするわけがない。