>>7 >>1-
>>6のチョンは、杉本ってタレントの粘着アンチしてる有名な精神病患者だよ
こんな過疎板でスレ立ててすぐID変えまくって自演連投なんかしたら、
誰が見たって自演バレバレの恥ずかしい行為なのに、その恥ずかしさの自覚がないらしい
>>7 しかも、
>>1-6のID変えまくって自演連投して発狂してるチョンは、
名誉毀損、捏造誹謗中傷で過去に事務所4bizにIPアドレスと身元を調べられている犯罪者
n066.s820.m-zone.jp は、そのとき開示されたIPアドレス
62 : fauvisme entertainment[sage] 投稿日:2014/11/07(金) 02:37:53.40
>>1-
名誉棄損罪に該当する書き込みを通報します。
インターネット・ホットラインセンター
http://www.internethotline.jp/ http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku502.htm 日本におけるインターネット上の違法・有害情報の通報受付窓口です。
インターネット・ホットラインセンターは、国民の皆様からインターネット上の違法・有害情報を通報していただき、
警察庁に情報提供するとともに、サイト管理者等に送信防止措置を依頼する等の業務を行っております。
名誉毀損罪(めいよきそんざい)は、日本の刑法230条に規定される犯罪。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。
法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。
摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』
『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する。
公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない。「公然と事実を摘示」すれば成立する罪だからである
(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。公知、非公知の差は情状の考慮事由となる。
事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。
被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを察知しうるものである限り、
名誉毀損罪として処断するのを妨げない(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。