会社の福利厚生制度は「法定福利」と「法定外福利」で構成される。法定福利とは厚生年など、法律で定められた制度を指す。
保険料を会社が従業員と折半で負担したり、会社が全額負担したりすることが法定されており、すべての会社員や公務員が一律に「全額を自己負担することなしに享受できる制度」だ。
代表的な法定福利の一つである厚生年金保険は、保険料を会社と従業員が折半する。保険料率は毎年段階的に引き上げられ、2017年以降は18.3%で固定される。会社負担分があるので、個人の負担は半分の9.15%ですむ。
健康保険も同様だ。会社員が加入する健康保険は大きく分けて、大企業の健保組合と中小企業の協会けんぽがある。
健保組合の保険料率や負担割合は組合によって異なるが、会社が一部を負担している。協会けんぽの保険料率は都道府県によって異なり、会社と従業員で折半する。サラリーマンにとって、社会保障費のかなりの部分を会社が肩代わりしていることが分かる。
一方、法定外福利は企業ごに内容が大きく異なる。多くの企業は財形貯蓄や社内預金などによって従業員の資産形成をしたり、住宅ローンの補助を行ったりしている。企業によっては公的な年金制度や医療保険制度に独自に上乗せする