喜屋武ちあき part3

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117ファンクラブ会員番号774
866 名前:ファンクラブ会員番号774[sage] 投稿日:2009/01/03(土) 23:27:37 ID:km6Dc/wP
>君は正気かね?
>民事で地裁で争って事が公になって控訴されたら
>本当に高裁で交○の中身が明るみに出る(ププッ) 
>結果数十万円の判決 んで最高裁まで
>途中で控訴棄却されても数十万と芸能生命と引き換えだね
>依頼人の意向を聴いたほうがいいよチミ

                   ↓

貴方は本気で仰られているのですか?
訴訟内容が事実であることが証明されれば、刑法による処罰対象とはなり得ません。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が
専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明が
あったときは、これを罰しない。

しかし民事訴訟法 第710条 (財産以外の損害の賠償) および 第723条(名誉毀損における原状回復)
では、財産以外の損害の賠償、所謂金銭的な賠償と本人の名誉回復することを記しているが、原告が告訴
しても、被告が損害賠償の内容に異議を唱えた場合、その内容が公になる処となり、地裁で勝訴しても被
告側が控訴した場合、高等裁判所(高裁)にて再度審議となる。
論理的には、最高裁まで被告が控訴することも考えられるが、その過程で控訴棄却・結審しても、同様の裁判
では請求金額とは程遠い支払命令の判決で終わることが多い。

従って、訴訟内容が事実であるなら、勝訴する可能性と賠償金額を十分考えた上で、原告は訴訟を起こすこ
とが賢明と考える。