衝撃の消費者庁見解(抜萃)
神戸・香記」のロールケーキ二重価格は不正である。
消費者庁の表示対策課は、景品表示法で禁止されている不当表示であると回答した。
これまで、神戸・香記側はロールケーキのネット販売に不正は絶対ないと我々の取材に対し
主張している。神戸・香記は、通常価格の表記がサイトごとに異なるのは、送料が違うから
と言っている。では、仮に送料も含めて消費者の最終的な支払総額が一緒であれば、通常価格
の表記は自由に変更してよいのか。消費者庁の担当者は、そのような行為はだめだという。
通常価格の表記が問題にならないのは、
一つの店が、一つの商品を一定期間、セール直前まで販売していること。
神戸・香記の場合、サイトごとに通常価格の表記が異なる。消費者庁の担当者曰く、神戸・香記
のロールケーキは勝手な価格設定であり、二重価格に該当する。
神戸・香記が各サイトで販売するロールケーキは、外見、大きさ、原材料が同じものだ。
同じロールケーキであるにもかかわらず、サイトごとに製品名をわずかに変更して「別の製品」と
主張することは、「消費者を騙すやり方、言葉は悪いですけど、不当表示です」と消費者庁の
担当者は指摘した。(抜萃)
http://www.tanteifile.com/diary/2011/01/16_01/body2.html