景品表示法−有利誤認とは
http://www.jftc.go.jp/keihyo/yuri.html 色々調べてた。確かに値段の設定は店の自由だけど、
他店よりも高い値段に設定してあるという表示を行っていない(契約を開始してから初めて知らされる)
のは景品表示法4条1項の有利誤認には該当しないのか?
当該法律の趣旨は「消費者の選択の機会を不当に奪うのを防ぐ」なんだから
話を聞かないとその店が他店より高いのかどうか分からない状態ってのは良くないと思うんだけど、微妙?
予約して、本契約(商品引き渡し)の段階になって突然「手数料が…」とか言われたら文句言っていいよな
予約時に知らされていない、チラシの何処にも書いてない謎の料金を請求されたら文句言っていいよな