【いつのまにやら】聖飢魔II PART48【四半世紀】

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201名無しさんのみボーナストラック収録
チョットお邪魔します。

刑法 第36章 窃盗及び強盗の罪
235条 (窃盗)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役に処する。
236条 (強盗)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、
5年以上の有期懲役に処する。
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、
同項と同様とする。
239条 (昏睡強盗)
 人を昏睡させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。
243条 (未遂罪)
第235条から第236条まで及び第238条から第241条までの罪の未遂は、罰する。

刑法 第22章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪
第176条(強制猥褻)
[前] 13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつの
行為をした者は、6月以上7年以下の懲役に処する。
[後] 13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第177条(強姦)
[前] 暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、
2年以上の有期懲役に処する。
[後] 13歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
第178条(準強制猥褻及び準強姦)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、
若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をし、
又は姦淫した者は、前2条の例による。
第179条(未遂)
前3条の罪の未遂は、罰する。