>662
了解しました。ありがとうございます。
とりあえず今回の分、まとめをうpります。今度こそ。
2.本当に人権擁護?人権擁護法案とは
本来は、差別されている人を守るための法律が
何故か人の言論や表現の自由を奪うことになる…
何故そうなってしまうのでしょうか。
「差別された」と言われてしまった!
↓
人権委員会関係者がやってきて
調査される
(立ち入り、持ち物を調べる、質疑)
↓
最悪の場合、過料または氏名の公開
「差別された」と言われてしまった!
誰かがあなたのことを「差別された」と
人権委員に訴えたら、全国に2万人配置された
人権擁護委員が調査、訴えた側の言い分を聞きます。
そしてこれは重大と判断されると、事務局が動きます。
→条文
→それから?
→戻る
第三十八条 何人も、人権侵害による被害を受け、又は受けるおそれがあるときは、
人権委員会に対し、その旨を申し出て、当該人権侵害による被害の救済又は予防を
図るため適当な措置を講ずべきことを求めることができる。
2 人権委員会は、前項の申出があったときは、当該申出に係る人権侵害事件について、
この法律の定めるところにより、遅滞なく必要な調査をし、
適当な措置を講じなければならない。ただし、当該事件がその性質上これを行うのに
適当でないと認めるとき、又は当該申出が行為の日
(継続する行為にあっては、その終了した日)から一年を経過した事件に
係るものであるときは、この限りでない。
3 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると
認めるときは、職権で、この法律の定めるところにより、必要な調査をし、
適当な措置を講ずることができる。
→次
人権委員会関係者がやってきて
調査される
事務局に人権侵害をしたと疑われてたら、
その「調査」のために立ち入り検査が出来ます。
関係書類や、場合によってはパソコンや携帯などが
資料として差し押さえられる可能性もあります。
→条文
→それから?
→戻る
第四十四条 人権委員会は、第四十二条第一項第一号から第三号までに規定する人権侵害
(同項第一号中第三条第一項第一号ハに規定する不当な差別的取扱い及び第
四十二条第一項第二号中労働者に対する職場における不当な差別的言動等を除く。)
又は前条に規定する行為(以下この項において「当該人権侵害等」という。)に係る事件について
必要な調査をするため、次に掲げる処分をすることができる。
一 事件の関係者に出頭を求め、質問すること。
二 当該人権侵害等に関係のある文書その他の物件の所持人に対し、その提出を求め、
又は提出された文書その他の物件を留め置くこと。
三 当該人権侵害等が現に行われ、又は行われた疑いがあると認める場所に立ち入り、
文書その他の物件を検査し、又は関係者に質問すること。
2 人権委員会は、委員又は事務局の職員に、前項の処分を行わせることができる。
3 前項の規定により人権委員会の委員又は事務局の職員に立入検査をさせる場合においては、
当該委員又は職員に身分を示す証明書を携帯させ、関係者に提示させなければならない。
4 第一項の規定による処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
→次
669 :
人権擁護法(゚听)イラネ:2005/06/22(水) 01:00:03 ID:36kf5y7a BE:214200386-
>>665 助詞がおかしい
←(弁護士会の助言を元に・・・削除可能性あり)自治体の長が推薦し人権委員が任命
最悪の場合、過料または氏名の公開
立ち入り、資料の提出要求を正当な理由もなく拒否すると
最大30万円の過料がかかります
(>>注・「正当な理由」からまたリンクで、「当不当は裁判で決めます」→前に戻る)
→条文
もしくは名前が世間に公開されてしまいます。
→条文
→そんなの嘘!冤罪だ!!
→戻る
(過料の方)
第
八十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
一 正当な理由なく、第四十四条第一項第一号(第七十条又は第七十六条において準用する場合を含む。)
の規定による処分に違反して出頭せず、又は陳述をしなかった者
二 正当な理由なく、第四十四条第一項第二号(第七十条又は第七十六条において準用する場合を含む。)
の規定による処分に違反して文書その他の物件を提出しなかった者
三 正当な理由なく、第四十四条第一項第三号(第七十条又は第七十六条において準用する場合を含む。)
の規定による処分に違反して立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
四 正当な理由なく、第五十一条(第七十一条第二項又は第七十七条第二項において準用する場合を含む。)
の規定による出頭の求めに応じなかった者
→戻る(一つ前に戻して下さい)
(個人情報の方)
第六十条 人権委員会は、特別人権侵害が現に行われ、又は行われたと認める場合において、
当該特別人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、
当該行為をした者に対し、理由を付して、当該行為をやめるべきこと又は当該行為若しくは
これと同様の行為を将来行わないことその他被害の救済又は予防に必要な措置を執るべきことを
勧告することができる。
2 人権委員会は、前項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、
当該勧告の対象となる者の意見を聴かなければならない。
3 人権委員会は、第一項の規定による勧告をしたときは、速やかにその旨を当該勧告に
係る特別人権侵害の被害者に通知しなければならない。
(勧告の公表)
第六十一条 人権委員会は、前条第一項の規定による勧告をした場合において、
当該勧告を受けた者がこれに従わないときは、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる。
2 人権委員会は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、
当該勧告に係る特別人権侵害の被害者及び当該公表の対象となる者の意見を聴かなければならない。
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