【ローカルルール】痛い注意書き 2【俺ルール】

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◎このホームページも著作権法に該当し、違法ではないか?

形式的には該当するでしょう。
しかし、著作権法の趣旨に鑑みると、そもそも「著作権」とは,著作物を創作した著作者が,
著作物を印刷し、出版し,演奏し、放送し、またはインタラクティブ送信するなどの著作物の利用行為について,
著作者に与えられる排他的・独占的権利であって、この排他的独占権は,
著作物がもつ経済的な利益を保護するために認められた権利である。私はこのHP作成によって、全く経済的利益を享受していない。
したがって、著作権法の趣旨に合致せず、問題は無いと考える。

盗作問題
ttp://www.natcher.com/tosakumondai.htm