【NAO】ポップアップの特許?(2)【シフト】

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普通のメールに著作権なんか発生しないと思うぞ。(メルマガ等は除く)
著作権法で著作物とされる対象は「思想又は感情を創作的に表現したもの」だし。

メールの公開が問題となるのはプライバシーの侵害に当たるかどうかだが、
過去の判例で信頼関係のない者からのメールを公開しても問題ない、
というのがあったと思った。
だからどこの誰だかわからん奴にメール送ってそれを公開されたとしても文句は言えない。

うろ覚えですまんが。誰か詳しい人いたらフォローして欲しい。