私のサイトのメールに次の通知が届きました。信憑性があるのでしょうか。経験された方もしくは詳しい方、意見をお聞かせ下さい。以下全文。
通 知
「拾い物きれい画像」管理者 様
通知人株式会社イエローキャブの代理人として通知します。
後記のとおり、貴殿が運営されている、ウェブサイトに、通知人に所属する
タレントの画像が、肖像権等の使用についての管理を受託されている通知人の
許可を得ることなく、使用されております。
この肖像を無断でインターネット上で公表する行為は、タレントといえども
「自己の容ぼう等をみだりに公表されたりすることがない」という肖像権及び
「タレントが自己の肖像を使用して、写真集等を販売して経済的利益を得る」
というパブリシティ権を侵害しています。
さらに、他人の写真を無断で使用している等著作権を侵害しているような場
合には3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられる可能性があり
(著作権法119条本文)、また、貴殿のアップの仕方次第では、名誉毀損罪
が成立し、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処せられる
可能性があります(刑法230条)。
当職は、通知人から、このような権利侵害行為の差し止め、使用料相当額の
損害賠償金の請求・徴収等を代理することを受任しております。
よって、通知人が、肖像の運営・管理を受託されているタレントの肖像が、
貴殿によって侵害されているので、貴殿に対して、速やかに、下記に記載のサ
イトにアップされているタレントの画像を削除すること及び後記のとおりの肖
像の損害賠償金相当額を後記口座に送金して支払うよう請求します。
なお、あくまで今回の通告は、貴殿による肖像権の侵害に対する損害賠償請
求に相当するものであって、今後の肖像の使用を許可するものではありません
ので念のため申し添えます。