ファーストサーバ被害者の会

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229名無しさん@お腹いっぱい。
http://www.loi.gr.jp/knowledge/businesshomu/homu03/houmu06-01-04.html

子会社といえども判例に掲げられているような手続を日頃から踏んでいないと、
いざ子会社を解散させようとしても親会社に責任が生じることになります。



子会社を勝手に解散させ、賠償を放棄することは現行法上不可能です!