水戸・中学校内暴行 同級生2人に賠償命令 地裁、市への請求は棄却
県立高2年の男子生徒(16)が、水戸市立中学校時代に暴行を受け障害が残ったとして、同級生4人と水戸市などに計約4千万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が5日、水戸地裁であった。
窪木稔裁判長は同級生のうち2人と保護者1人に計約700万円の支払いを命じた。
4人からいじめを受けていたとする生徒の主張は退けた。市への請求は棄却した。
判決によると、男子生徒は2006年7月6日、中学校内で2人からデッキブラシの
柄の先で下半身を突かれ、精巣機能を失うけがをした。
判決理由で窪木裁判長は、2人は羽交い締めにした上で下半身を突いており、故意に
負傷させたと認定。監督義務を怠ったと証言した保護者1人の不法行為も認めた。
一方、生徒は同6〜7月、同級生4人から断続的にいじめを受けていたと主張したが
判決は「証拠が足りない」として退けた。