★ ドメイン紛争&裁判 ★

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122名無しさん@お腹いっぱい。
商標法によると、ドメインも商標保護範囲と現判事が申しておりました。
まぁ。今回の事案だとその判事が言うに統一ドメイン紛争処理方針に準じてみると
以下のとおりだそうだ。

この物語はフィクションです、現実の団体・企業・人物等に一切関係はありません

商標権者:甲
douren.org:乙

1.乙は甲の有する商標(douen)商標登記番号***と同一の文字列を利用している
これはdouren.orgのトップレベルドメイン(org)を除き登録可能なセカンドレベルドメインが同一といえる。

2.本件乙の利用するdouren.orgは甲の持つ商標であるdourenと同一文字列である。
甲は乙に対して同商標文字列dourenの一切の使用を認めておらず、又、乙はそれらに変わる正当な権利を有していない。
更に、乙は甲に対してドメイン移転作業費用(移動費用・飲食費)と称して、
ドメイン取得に直接要した書面化された費用以上の利益を不当に得ようとした。
123名無しさん@お腹いっぱい。:2006/09/16(土) 23:51:12 0
3乙の.ドメイン名は信義則に反して登録され使用されているといえる。乙の団体はドメインを取得する際、
本来scout-もしくはbs-の接頭辞を加え地域名とするよう指示されているがこれは他の商標もしくは団体と区別するためであり、
このことは上位団体に記載されているとおりである。又、これらの理由からscout-***.com bs-***.netとするのが自然で
douren.orgに固執する理由にはならない。対し、甲は日本国のみならず世界各国(アメリカ・イギリス・ドイツ・イタリア
・フランス・カナダ)に対し同一文字列dourenで登録が行われており、その範囲は広範囲にわたる。
本件乙の所有するドメイン名douren.orgと甲の所有するdouren.com douren.net douren.info douren.biz douren.biz douren.jpは
著しく類似しておりトップレベルドメインを除けば同一である。このことから、大衆がdouren.comとdouren.orgを同一と混乱し
本来douren.comに行くべきものをdouren.orgに行くように仕向ける事も容易である。仮に電子メールの場合調べるべき手段は少なく
douren.orgからの書面をdouren.comから届いたものと誤認しやすく、故意過失を問わず悪意といわざるを得ない。

以上の理由から、本件ドメイン名の紛争処理に関して、乙が取得した本件ドメイン名は、甲に移転するのが相当であると判断する。
「処理方針」第4条(i)に従い、本件ドメイン名「douren.org」を甲に移転する。

だそうだ。

この物語はフィクションです、現実の団体・企業・人物等に一切関係はありません