磐田市立総合病院 [転載禁止]©2ch.net

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9卵の名無しさん
「医師及び歯科医師に対する行政処分の考え方について」厚生労働省医道審議会医道分科会
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2002/12/s1213-6.html

医師法 第七条2
「医師としての『品位』を損するような行為のあつたときは、
厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
三  免許の取消し」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO201.html

医師法で守られる国民の健康な生活「資格の取り消しや停止する場合の手続き」

>医師が国民の健康な生活を確保できないような行為を行った場合には、
>医師法第7条第2項で規定されている処分に該当するということになります。

>厚生労働大臣は、医師法第7条第5項にあるように、資格を与えないというときや
>医師法第7条第1項・第2項にあるように一旦資格を与えた資格を取り消す場合は、
>都道府県知事に関して処分に該当するものに対する意見の聴衆をすることになっています。

http://www.medical-practitioners-life.com/update-of-medical-license/qualification-procedures/