病院局の職員を懲戒処分
ttp://www.nhk.or.jp/lnews/mito/1074295141.html 笠間市にある県立中央病院に勤務する医師が、民間の診療所で違法な名義貸しを行っていたなどとして、減給
3か月の懲戒処分を受けました。
懲戒処分を受けたのは、笠間市にある県立中央病院に勤務する41歳の医長の男性です。
県病院局によりますと、この医長は平成18年から県立中央病院に勤務していましたが県南地域にある民間の
診療所で月に2、3回しか勤務実態がなかったにも関わらず、平成15年から責任者としていわゆる名義貸しを
行い、月額8万円の報酬を受け取り医療法に違反していたということです。
また、地方公務員法では兼業を行う場合、県の許可を受ける必要がありますが、許可を受けておらず届け出も
出していませんでした。これについて県は「県の信頼を大きく損ねた」として、給料の10パーセントを3か月間
減給する懲戒処分としました。
懲戒処分を受けてこの医長の男性は退職を申し出、すでに病院側に受理されたということです。
県病院局は、監督が不十分だったとして県立中央病院の病院長らに文書訓告を行うとともに、再発防止策として、
今後、採用時の十分な指導を徹底していくとしています。