僻地医療の自爆燃料を語る146

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998卵の名無しさん
>>985
民法628条
雇用の期間を定めた場合の損害賠償規定ですね
たいていの医者は雇用の期間を定めてないし、医者が辞めたことによる病院の損害の証明はかなり難しいです。
赤字にはなるでしょうが何処までが辞めた医者の損害かの証明はほぼ不可能です。

2週間というのは雇用の期間を定めていない労働者が退職の意思表示をして雇用者が退職を認める期限が2週間なのであって
労働者が2週間業務をしなくてはならないわけではありません(民法628条)
要するに「辞めた」と意思表示すれば2週間たてば病院が認めようが認めまいが自動的に退職は成立しますという意味です。
労働者は奴隷ではありませんので「仕事を辞める」権利は尊重されます。
ですから辞めると意思表示し次の日から業務をする義務はありません。
2週間後には自動的に解雇になりますし、解雇された労働者の権利(離職票の発行等)が発生します。