僻地医療の自爆燃料を語る92

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76卵の名無しさん
あのm3であの奈良病院訴訟の記事
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時間外手当支払いを求めて提訴したわけ

「患者の急変に備えているだけで、仮眠も取っているので、宿日直は労働には当たらない」というのが県の言い分でした。

――どんな勤務実態だったのか、もう少し詳しくお教えください。

 奈良病院では、産婦人科医5人で通常勤務のほか、宿日直や宅直を担当していました。時間外手当の
支払いを求めたのは、2004年分と2005年分です。この2年間の勤務を見ると、1人は、宿日直155日のほか、
宅直(オンコール)が120日、もう一人は158日、126日です。未払いとなっている時間外手当は、2人の合計で
約9233万円に上ります。

 奈良病院は地域の中核的施設なので、宿日直といっても、入院患者の急変や救急患者の対応などで、
睡眠が取れる状態ではありません。2人で2年間に、これらの「時間外」に、正常分娩141件、帝王切開などの
異常分娩159件のほか、異常妊娠や新生児への対応など産科関係の救急377件、婦人科救急657件に
対応したのです。
 
 しかし、病院からは、宿日直手当が1回当たり2万円のみ支払われていただけで、宅直に対しては一切の
支払いはありませんでした。宅直は、1人体制の宿日直では対応しきれない場合に備えて、医師たちが
自主的にやっていたからです。県は「勝手にやっていること。職務とは関係ない」との見解でした。
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――弁護士のお立場から見て、医師の勤務実態をどう思われますか。

 最初は、驚きましたね。労基法違反という甘いレベルではありません。労基法を蹂躙(じゅうりん)しています。
病院に、法を守る意識はないのでしょうか。こんな実態が放置されていること自体、とても不思議で、理解
できませんでした。