医師法違反の歯科麻酔科医

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467卵の名無しさん
明確な診療範囲を決める必要があるのは歯科麻酔だけではありません
口外はもちろん、歯科放射線もです。たとえば歯科医が胸部X線撮るのは
一見整合性がないようですが、顎骨の診断時、系統疾患を疑えば当然撮影
さらには全麻時にもね。(もともと撮影は可能だが診断不可と思われがち
しかし違うのね)放射線治療においても下咽頭にまで手を出すとか・・・
歯科医師は中咽頭、上咽頭のみ可能。