実況見分調書の嘘;横浜都筑事件。

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1実況見分調書の嘘;横浜都筑事件。
2診断書医師へのお願い:2007/05/02(水) 18:22:33 ID:K1Ob/E+H0

 横浜地方裁判所 平成15年(わ)第1
311号傷害被告事件の受取人にかかる診
断書につき、2週間以内にご回答ください。
1 被害者が、平成15年5月11日、都
筑署員に、左肘、臀部、両膝打撲と負傷箇
所を申告しています。2日後、発行された
診断書には「全身打撲、挫傷」とあります
が、受取人によって書かれたものですか。
2 被害者は公判で、二の腕の負傷を宣誓
の上、証言したのに、平成15年5月11
日撮影の受傷状況の写真に、二の腕が写っ
ていないのはなぜでしょうか。
3 被害者の創傷につき、診療録から、創
傷の自為他為を区別し、部位を特定してく
ださい。
4 横浜地方裁判所 平成15年(わ)第
1311号傷害被告事件の診断書は2通発
行されていますが、2通とも受取人が作成
したものですか。
3担当医師へのお願い:2007/05/02(水) 18:27:52 ID:K1Ob/E+H0
1 担当医師は、差出人が芹香病院に措置入院していたとき、
差出人に痙性斜頚による頚部痛と左肩関節部疾患の
既往(平成14年精霊沼津病院)がある旨、差出人
にOsgood-schlatter病後遺症があり、脛骨粗面を床
につくと激痛を生じる旨、伝えていたのに、控訴審
までに犯罪事実不成立の有力な証拠となる痙性斜頚
やOsgood-schlatter病後遺症の診断書を取得させな
かった。
2 医師は、差出人の右鎖骨骨折の治療経過(平成6
年8月)について、きちんと問診せず、再骨折などの
危険があるのに、平成15年10月17日午後3時20
分より一時間半、芹香病院職員によって差出人の右腕ひ
ねり拘束が行われたのに放置した。
3 医師は、平成15年11月に差出人が右ヒ骨神経麻
痺となり右足関節背屈不能となったのに、差出人の右ヒ
骨神経麻痺の評価を怠り、適切な診療計画を立てず、リ
ハビリテーションを指示せず放置し、右ヒ骨神経麻痺に
よる後遺症を生じさせた。

 以上は事実でしょうか?
4担当医師へのお願い:2007/05/02(水) 18:29:36 ID:K1Ob/E+H0
受取人は、芹香病院で差出人の主治医を勤めた
ときの診療録に基づき、回答してください。
1 差出人の右鎖骨骨折の受傷曜日、骨折が
X線上確認された日、病院が外固定の装具を
渡した日。
2 平成15年11月、差出人が右ヒ骨神経
麻痺受傷後、和式便座しかない西3室に留め
置き、夜間施錠した医学的合理性。
3 平成15年11月に順天堂大学神経内科
に請求した差出人についての診療情報提供書
に痙性斜頚の存否が記されているか。
5実況見分調書:2007/05/02(水) 18:39:11 ID:K1Ob/E+H0
以下のURLの写真を見ていただきたい。若手の巡査と巡査部長が撮影した実況見分調書
である。
1 奥行き110cmのベランダで100cmの高さにある内方に突き
出した物干竿が捜査官の体で隠れて見えなくなっています。他の写真では、くっきり物干竿
(3m超)が写っており、よほどの荒天でなければ下ろすことはありません。
 ところが、物干竿は、ちょうど腹部をかすめるので、巡査部長の主張する「引倒し」
た傷害は曲芸です。誤った犯罪事実の確信に基づいています。
2 また、被害者が主張する薬をいつも入れている場所を写していますが、なぜここに
ある薬種を同定しなかったのか、到底理解できない。セルシンを30mg経口で一回に
服用した人に救急処置をして医師が投獄され、有罪にされるのは許せません。基本的捜
査を怠っています。
 3 被告人は、僧帽筋という背中の筋肉の左右の筋緊張が違うので、体軸が捻転し、
拷問具をいつもつけているような持続痛に悩まされており、暴力どころではありません。

 このようないい加減な調書によって、大事な人生が破壊されたことを一生許せる
ものではありません。

http://sun.ap.teacup.com/sukiyaki2006/8.html
6卵の名無しさん:2007/05/02(水) 19:48:59 ID:jZE2+tR00
起訴状のあやまり
http://ime.nu/sun.ap.teacup.com/sukiyaki2006/12.html
 論告求刑のあり方を考える
http://navy.ap.teacup.com/ronkoku2006/
7卵の名無しさん:2007/05/02(水) 20:35:41 ID:wtSbvY/A0
以下のURLの写真を見ていただきたい。
http://sun.ap.teacup.com/sukiyaki2006/10.html

神奈川県警都筑警察署が、犯罪事実の思い込みによって、医師を誤認逮捕し、証拠を捏造した事件である。
3枚目の写真は、都筑警察署員にかかる実況見分調書で、下ろすはずのない3mを越す
物干竿が奥行き110cmのベランダの真ん中にある(赤太線)のに、その物干竿が透明であるかのように、
「引き倒」されたというもので、署員が誰も気づかないのは変である。
 1−2枚目の写真は、現場に通常のスニーカーを履いて被告人だった医師(身長178cm)が立位で立
ったものである。サッシ枠は医師の身長と同じくらいで、物干竿は室内に立った医師(身長178cm)の頭
より下である。3枚目の実況見分調書写真とは全く異なり、巡査部長の立ち位置には立てない。(5枚目 
ベランダ段差)
 医師は、利き足の膝が悪く(Osgood-schlatter病後遺症)、膝屈曲制限があり、被害者の襟首を掴んで、一歩
退歩して室内に入ることは困難である。被害者が抵抗し上半身をよじると、膝の脛骨粗面を打ち、激痛を生ずる
からである。また、被告人だった医師(身長178cm)はバランスが悪く、エアコン室外機やサッシ枠、ビデオ
ラックなどに打撲する。

8袴田事件:2007/05/02(水) 20:42:47 ID:wtSbvY/A0
9卵の名無しさん:2007/05/02(水) 20:44:21 ID:wtSbvY/A0
有罪になっても、公訴事実があったかどうかわからないのに、犯罪事実があるとの
誤った確信から、風評被害によって、被疑者を先に打ちのめすやり方は公平とは言い
難い。 事実でないデマによって、家族を破壊し、私刑を下すのはいただけない。
10卵の名無しさん:2007/05/03(木) 11:45:09 ID:emY7JvJe0
起訴状のあやまり
http://ime.nu/sun.ap.teacup.com/sukiyaki2006/12.html

 起訴状の前段の公訴事実は検事の作文である。
医療行為に、存在しない嘘を付け足して、セルシン錠服薬を隠し、
 起訴に持ち込んでいます。

http://sun.ap.teacup.com/sukiyaki2006/13.html
  第三回再審請求にて提出した証拠です。
  セルシン錠(6錠・30mg)を一回に服用すると、血中濃度は500ng/ml
以上になると考えられ、血圧低下が生じるため、通常に行動できない。
  (通常は、ベッド上安静になっている。)
11横浜都筑事件:2007/05/03(木) 14:02:00 ID:DcoRqhbV0
起訴状のあやまり;思い込みと妄信
http://news21.2ch.net/test/read.cgi/news2/1178161574/
12横浜都筑事件:2007/05/03(木) 22:02:03 ID:n9y36QXu0
http://sun.ap.teacup.com/sukiyaki2006/8.html

実況見分調書には、物干竿以外に、洗った大型枕(頚椎症用)や、さまざまの
衣類が写っており、なぜこのような空間で、暴行が行われたと考えるのか、理解に
苦しみます。
13横浜都筑事件:2007/05/03(木) 22:05:57 ID:n9y36QXu0
 実況見分調書の写真を外側から写すと、プラレールなどの玩具が写るはずで、
一方向からの写真では、虚偽申立を隠蔽したとも取られかねません。
14横浜都筑事件:2007/05/05(土) 17:20:44 ID:pKbUFkx20
起訴状のあやまり;思い込みと妄信
http://news21.2ch.net/test/read.cgi/news2/1178161574/

起訴状
http://ime.nu/sun.ap.teacup.com/sukiyaki2006/12.html

 起訴状の前段の公訴事実は検事の作文である。
 医療行為に、存在しない嘘を付け足して、セルシン錠服薬を隠し、
 起訴に持ち込んでいます。

 人間が安全に動ける回転半径は、介護保健施設の広さにあらわれています。
 子供の玩具があるリビングに、サッシ受けが上向きに立った86cmのすきま
 から、本当に被害者を引きずり込めるでしょうか?(被害者の肩幅の問題)
 非可動物証から見て、前段公訴事実は無理があるのは明らかです。
  別件の調書で、被害者は、被告人に医療行為であるという認識があった
 と述べています。被害者が、精神科単科病院での実務に慣れておらず、
 押さえ込んでも安全を図る実技があることを知らなかっただけで、医師が
 なぜ有罪とされるのでしょうか? 
  救急救命の実技や、逮捕術の初歩のような精神科実技があることを否認し、
 錯誤しているのは、被害者の方であることは明らかである。
15横浜都筑事件;診断の問題
DSM−W―TRによる差出人の精神科的診断につき、ご回答ください。
1 同基準の統合失調症の診断基準Eには、障害は物質(例;乱用薬物、投薬)または一
般身体疾患の直接的な生理学的作用によるものでないことを除外する旨、明記されており
ます。差出人の痙性斜頚は、体軸が曲がるほどの筋の攣縮と頚部痛を伴い、易刺激性、不
安、焦燥、時に関係被害念慮を生じるが、診断基準Eによって除外したかどうか。
2 差出人は、入院前140日に及び独房に勾留されており、診断において、外傷後スト
レス傷害の症状であるいらだたしさ、または怒りの爆発(D(2))、過度の警戒心(D(
4))、重要な活動への関心または参加の著しい減退(C(4))、外傷的な出来事を反復的、侵
入的に再体験(B(1))、を呈しないことはなく、外傷体験を多量に綴った行為は上記のB
(1) に該当する。統合失調症の診断基準にあるように、外傷後ストレス傷害による重要な活
動への関心または参加の著しい減退(C(4))を陰性症状とすることはあやまりであるし、期
限なき拘禁がもたらす不安から、怒りの爆発(D(2))、過度の警戒心(D(4))から2−3の
落ち着きのない、怒った、または興奮した行動があっても、統合失調症の根拠とすべきではな
い。140日に及ぶ外界からの遮断が、まとまりのない的外れな応答や、自発性低下を生まないこ
とはなく、統合失調症の診断基準A(3)(4)のまとまりのない会話や行動や、基準A(5) 感
情の平板化、意欲の欠如とすることはあやまりである。

 原審は、「被告人の刑責は相当重く、被告人が本件犯行の背後にあるその病気の診断と
治療に真剣に取り組まねば、再犯のおそれも懸念されないではないのであって、被告人
を罰金刑に処すべきものとは到底考えられない。」

とするが、被害者の申立てる「本件犯行の背後にあるその病気」が、被告人の身体疾患
を理解できないという被害者の症状であるのに、「本件犯行の背後にあるその病気」
を医学的根拠なしに特定せず表示し、被告人に「本件犯行の背後にあるその病気」があ
るという誤った確信から、被害者供述に基づいて犯罪事実との因果関係を表示する
のは、拙速な経験則の援用であり、証拠判断のあやまりである。