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卵の名無しさん:
当直=本来は宿直とは
・常態として、ほとんど労働する必要のない勤務で、
原則として定時的巡視、緊急め文書文は電話の収受、
非常事態に備えての待機等を目的とするものに限ること
・宿日直手当は、職種毎に、宿日直勤務に就く労働者の賃金の
1人1日平均額の3分の1を下回らないこと
・宿日直の回数は、原則として、日直については月1回、
宿直については週1回を限度とすること
・宿直については、相当の睡眠設備を設けること
医師,看護師の宿日直勤務については、
許可基準の細目が次のとおり定められている。
・通常の勤務時間の拘束から完全に解放された後のものであること。
すなわち通常の勤務態様が継続している場合は
勤務から解放されたとはいえないから、
その間は時間外労働として取り扱わなければならないこと。