【天下り】医療不審死、究明機関設置へ【逃散加速】

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1泥補医
医療不審死、厚労省が08年度にも究明機関設置へ

医療行為中の不審死(医療関連死)について、第三者機関が原因を究明する
仕組みを構築する作業が、来年度から本格化することになった。
厚生労働省が、外部の専門家による検討会を来年度に設置することを決めた
もので、早ければ2008年度にも新制度がスタートする。厚労省では昨年
から、5年計画で第三者機関による死因究明のモデル事業を進めており、
その実績をみて検討を始めることにしていたが、患者、医療機関双方からの
要望の高まりに応え、検討作業を前倒しすることにした。

続きは>>2-3

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20060823i101.htm
2泥補医:2006/08/23(水) 07:40:46 ID:QCcouLQY0
厚労省では、医療関連死の数を年間1万件前後に上るとみている。しかし、公的に死因を究明する
制度はなく、患者側が病院の説明に納得できない場合は、民事訴訟を起こすか、捜査機関が立件
するのを待つしかないのが現状だ。
警察庁によると、05年に全国の警察が送検した医療事故は91件で、1997年の3件に比べ
急増している。一方、最高裁によると、医療訴訟の審理は迅速化が進んでいるものの、05年に
判決が確定したり和解したりした訴訟の平均審理期間は26・8か月と、訴訟を起こす負担はなお大きい。
このため厚労省は昨年から5年間の予定で、死因究明のモデル事業を東京など6都府県で開始。
第三者の医師が解剖と診療録(カルテ)の分析、医療機関に対する聞き取りなどの調査を行った
うえで、法律家も交えた評価委員会が報告書をまとめ、医療機関と遺族の双方に渡している。
検討会でも、このシステムを参考に議論が進む見通しだ。
このほか調査の実施主体や、費用を公費でもつべきか医療機関の負担とすべきかなど、制度設計の
詳細についても検討する。実施主体については、
〈1〉厚労省〈2〉新たな公益法人〈3〉学会や医療関係の団体〈4〉当事者以外の医療機関
――など様々な可能性を議論する。
3泥補医:2006/08/23(水) 07:41:50 ID:QCcouLQY0
医療機関にとっても、患者側との紛争の回避や早期解決につながるメリットがあり、刑事事件となる
ケースが減るのではないかという期待もある。
今年3月には、福島県立大野病院で帝王切開手術を受けた妊婦が死亡した04年の事故をめぐり、
産婦人科医が業務上過失致死罪で起訴されたが、「結果が悪ければ医師個人の刑事責任が問われる
というのでは、現場の委縮につながる」との反発が医療界から噴出。医療の専門家がかかわる
死因究明制度の実現を求める声が医師らの間で強まった。
医療事故に詳しい鈴木利広弁護士は、「調査に加わる医師に本来の仕事と同様の真剣さがなければ、
第三者機関を設けても成功しない。また、中立性を保つため、モデル事業と同じように、調査結果の
評価には、医療関係者以外に法律家なども加わることが絶対に必要だ」と話している。

(2006年8月23日3時0分 読売新聞)
4卵の名無しさん:2006/08/23(水) 10:32:12 ID:TvbWP9S40
Yahoo!ブログ - 法医学者の悩み事 またまた法医学者は蚊帳の外?
http://blogs.yahoo.co.jp/momohan_1/17743573.html

日本医師会でのニュース
http://www.med.or.jp/nichinews/n180820f.html
第1回医療事故責任問題検討委員会ー医療事故により派生する法的諸問題を検討

 医療事故責任問題検討委員会の初会合が,七月二十四日,日医会館で開催された.

 本委員会は,医療事故の警察への届出により派生する諸種の問題点とその解決の
ための根本的な検討を行うため,医療関係者のみならず,司法の関係者にも参加して
もらい,プロジェクト委員会として立ち上げられた.

 木下勝之常任理事の司会で開会.同常任理事は,「福島県立大野病院の事件を契
機に,いわゆる異状死問題がクローズアップされてきているという背景のもと,法曹関
係者と共に,医療事故に対する民事責任,刑事責任,行政処分等の責任問題を検討
し,この問題に関し,医師と法曹界とが共通の見解をまとめることを目的として委員会
を設立した」と,経緯を説明した.

 つづいて,唐澤人会長はあいさつで(宝住与一副会長代読),「医療事故は,日進月
歩する医療の過程で発生する.医師法二十一条などによる警察への届出は,過失の
有無,軽重を問わずになされるが,現状は多数の届出案件が,捜査未着手,未終了
の状態に置かれ,関係者は長期間にわたり不安な日々を送っており,早期に改善し
たい」と述べた.

 委員長には樋口範雄東京大学大学院法学政治学研究科教授が,副委員長には
奥平哲彦日医参与が指名され,宝住副会長より,樋口委員長に,諮問書「医療事故
と業務上過失致死罪による刑事処分との関係の検討,および法律改善策などについ
ての提言」が手交された.
5卵の名無しさん:2006/08/23(水) 10:33:12 ID:TvbWP9S40
>>4
 当日は,最初に,現状を認識するために,異状死に関する主な意見・声明・ガイドラ
インや異状死の届出対象に関する見解として,

(一)リスクマネージメントマニュアル作成指針(平成十二年八月厚生労働省発表),

(二)医療事故防止のための安全管理体制の確立について(平成十二年五月国立
大学医学部附属病院長会議発表),

(三)異状死等について―日本学術会議の見解と提言―(平成十七年六月発表),

(四)医師法二十一条等の問題に関する日医会内委員会等の過去の見解―などの
資料を基に,確認を行った.

また,医療事故における刑事,行政処分や医療過誤判例等を基に,「民事責任」「行
政処分」「刑事責任」などに関する自由討議が行われた.

>>>>
厚生労働省だけに頼らず、法学者も巻き込み始めたのはいい方向性だ。
しかし、日本の法学者が、医療事故での死因究明の現実をどれだけ知っているのか?
現場を知る我々から見れば、そんな人間はいないと断言できる。

なぜか、こうした議論ではいつも蚊帳の外の法医学者。
本当は、こうした議論に真っ先に参加させるべきなんだが、、、で
きれば、「法学者」ではなく、検事、警察関係者などの実務家も関与させたいところではある。
6卵の名無しさん:2006/08/23(水) 10:34:02 ID:TvbWP9S40
【社会】医療事故究明に第三者機関 厚労省、来春に検討会設置
http://live14.2ch.net/test/read.cgi/wildplus/1156257451/

医事法、医療看護分野法令
http://academy4.2ch.net/test/read.cgi/jurisp/1155861925/
7卵の名無しさん:2006/08/23(水) 10:35:40 ID:TvbWP9S40
元検弁護士のつぶやき
http://www.yabelab.net/blog/2006/08/17-200722.php
2006年08月17日 ●医療崩壊に対する制度論的対策について(その2)

 すでに、別エントリに対するコメントにおいてもいくつかの有益な意見が
述べられているところですが、あらためてこのエントリにおいて意見を集約
してみたいと思います。

 ですから重複してもけっこうですので、医療側・患者側双方の反省すべき
点を踏まえて、前向きなご意見をお聞かせ願えれば幸いです。

 また、警察・検察・裁判所に対する意見や批判もお待ちしています。

 このブログは少なくとも何人かの検事は見ています。
ひょっとすると何十人かの検事が見ているかもしれません。

 検事が読むことを想定して遠慮なく批判していただきたいと思います。

 別に「制度論」という言葉にこだわる必要はありませんが、くれぐれも
「前向き」という姿勢でお願いします m(_ _)m
8卵の名無しさん:2006/08/23(水) 12:52:51 ID:TvbWP9S40
元検弁護士のつぶやき
http://www.yabelab.net/blog/2006/08/23-113857.php
2006年08月23日 ●医療事故原因究明第三者機関

 厚労省は動き始めているようですが、実効性のある制度にできるか
どうかが問題であり、実効性の確保のためには現場の声がどれだけ届
いているか、厚労省側に聞く耳があるかがポイントだと思います。

 ポイントの2番目として、医事紛争は法律紛争でもありますので、
民事及び刑事の裁判との関係をどうするのかということも議論されな
いと、トータルとしての実効性が発揮されないと思います。

 どこかが音頭取りをする必要があると思うのですが、厚労省にそ
こまでの視野の広さがあるのでしょうか?
9卵の名無しさん:2006/08/23(水) 12:54:26 ID:TvbWP9S40
>>8
医療者にせかされて厚生労働省が第三者機関をモデル事業を前倒しにし
て設置するようだ。

しかし、この報道を見る限り何も決まっていないようだ。
何のためのモデル事業だったのだろう?

どのような制度が設計されるかわからないが、厚生労働省だけに任せたら、
変な結果に終わることは目に見えている。

省庁横断的な論議を期待したいのだが、、、

医療者側は、刑事罰を非常に恐れている。

多くの悪質でない医療過誤事例は、交通違反と同様、50万円以下の罰金刑
であるというのに。

冷静に分析するなら、医療者の刑事罰に対しての嫌悪感は、刑事手続きと
は別の部分から発生しているように見えて仕方がない。

罰金刑を喰らった医療過誤事例に対して、医業停止などの医者にとって嫌
な行政処分をくっつけるのは厚生労働省だ。

刑事罰が嫌だから、警察の捜査を受けたくないという論理もあまり理屈と
しては成り立ちづらいような気がする。

一方で、最近は厚生労働省が行政処分などをきつくしている傾向があり、
やっていることがちぐはぐに見えて仕方がない。

Yahoo!ブログ - 法医学者の悩み事 第三者機関を2008年に?
http://blogs.yahoo.co.jp/momohan_1/18040777.html
10卵の名無しさん
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