再審請求;救急処置を傷害と誤認した事件。

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11卵の名無しさん
「夫はお金がなくなると、自分の親に、10万とか20万とかのお金をもらっているようです。(C調書;3頁4行目―3頁5行目)」と
あるが裏づけを欠き、被害者の憶測に過ぎず、請求人は、独力で平成15年4月上旬に区内で公団住宅間を引越しし妻子を迎えており
(甲第2号証の1、甲第17号証の1,2)、当時の請求人の経済状況を反映していない。
 捜査官は、ここまでで被害者(以下、乙とする。)が「あっさりとでたらめなことを言う証人」で
あり、作話が主体で証言が全く信用できず、捜査方針の修正を諮るのが妥当で、乙に対し、精神保健
福祉法24条(警察官通報)を適用するのが正しい選択である。
乙が「あっさりとでたらめなことを言う証人」であることの徴表は、何か言われたと述べるが、何を
言われたかはほとんど不明だという乙独特の認識態様と、それに反して、請求人の発言を芝居がかっ
た台詞で明瞭に証言することの矛盾にもある。