【注意一秒】救急車・急患の断り方2【怪我一生】

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1当直医の心得
医師法第十九条第一項の診療に応ずる義務について
(昭和四九年四月一六日 医発第四一二号)

休日夜間診療所、休日夜間当番医制などの方法により
地域における急患診療が確保され、かつ、
地域住民に十分周知徹底されているような
休日夜間診療体制が敷かれている場合において、
医師が来院した患者に対し休日夜間診療所、
休日夜間当番院などで診療を受けるよう指示することは、
医師法第十九条第一項の規定に反しないものと解される。
ただし、症状が重篤である等直ちに必要な応急の措置を施さねば患者の生命、
身体に重大な影響が及ぶおそれがある場合においては、医師は診療に応ずる義務がある。
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単に院内対応をするべく当直している医師ならば
院外から降ってわいてくる時間外患者は
地域の二次汲々・三次汲々への受診を指示するだけで事足りる

・前スレ
【君子】救急車・急患の断り方【危きに近寄らず】
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