【なんでも】 接骨院・整骨院の謎 45 【捻挫】

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874ぴたぴた:2006/02/04(土) 22:33:22 ID:r8zV+A/x0
>>873 治療百家さん。
柔整で言う「卒業試験」に類した、強い効果と思います。
柔整の場合、国試受験を見送らせるだけで、大抵は卒業させる
ため、浪人の合格率引き下げもあるのでは?

データとして直接証明はできませんが…。
875ぴたぴた:2006/02/04(土) 22:35:47 ID:r8zV+A/x0
抑制政策の面からは、PTOTの需要値は変動してまして…。
今の所、もう少し増えても大丈夫…という状況です。

ただ、今回の診療報酬改定、リハは激震状態になりそう
なので、はてさて、どうなることやら。
876卵の名無しさん:2006/02/04(土) 22:45:19 ID:yVoA8v610
>>874
いや、何処も同じで国試が受かりそうになかったら卒業させないよ。
毎年の募集定員、入試合格者数と国試の受験者数を見てみると一目瞭然。
これは柔整に限ったことじゃないだろ。

まぁこれから学校を探すに当たっての良い指標にはなるだろうな。
教育レベルが計れるんだから。
877卵の名無しさん:2006/02/04(土) 22:46:26 ID:v2kkvnF20
どうなるって、良いほうには行かないでしょ。

どうなることやら先が思いやられる。まで書いて欲しかったな。
878卵の名無しさん:2006/02/04(土) 23:03:37 ID:yp7Ru2ZR0
>>874
だってPTなんかは実習が始まるまで臨床経験ないんでしょ
そんなに大変な臨床実習終わっても即戦力になってるの?

>柔整の場合、国試受験を見送らせるだけで、大抵は卒業させる
>ため、浪人の合格率引き下げもあるのでは?

あなたの関係してる所はそうかもしれないが
知と考え方が違うなあ
879糸色 文寸 ネ申:2006/02/04(土) 23:56:01 ID:44cuICQn0
>>878
十周などで、即戦力になるのであれば、そもそも誰でもイイと言うことだ。
クックック。
880卵の名無しさん:2006/02/05(日) 00:42:53 ID:eaFKSeVp0
宿題忘れた奴は
校庭十周。
881ぴたぴた:2006/02/05(日) 09:13:57 ID:7UrQnoy70
>>878 >>879
PTの実習は、基本的に3段階あります。
まず見学実習(大体1週間)、次に評価実習(大体3週間)
最後に臨床実習(大体8週間×2)です。
私の頃は、これよりもう少し多かったのですが…。

即戦力という意味では、実習では無理です。
あくまでも実習は、ケースワークを丁寧にすること。
うちも、新人教育システムを持っていますし、
現場に出て3年間は「新人」扱いのままです。
うちは研究もさせますし、技術講習もばんばん
行かせます。症例報告は、患者さん連れてきて
やってもらいます。

どこにでも出せる即戦力になるのは、卒後3年位からでしょうか。
元々、誰でもできる仕事だけに、突出させるのに精一杯の教育を
かけています。
882卵の名無しさん:2006/02/05(日) 11:17:58 ID:wKzLXbt60
1やチロルが出てこなくなったら今度はPTか・・・
883卵の名無しさん:2006/02/05(日) 15:06:48 ID:2JSevkZp0
開業権のないPTがここに来ても意味ないだろう
それよかチロルの参加の方がおもしろかった
1先生とチロルは、同時参加あるいは相前後参加のパターンだろう
脇役のオカルト鍼灸の乱入が途絶えるとここも盛り上がらんのう
884卵の名無しさん:2006/02/05(日) 21:03:29 ID:fvH4ynVr0
でなんでPTがこのスレで威張ってるの?
885卵の名無しさん:2006/02/05(日) 21:08:37 ID:fvH4ynVr0
ウチも待合室に張り紙してありますけどね『「肩こり」「疲労性の腰痛」は
保険適用外です。』ってね。
どうですogさん、これも満足いただけませんか?
そういえば、2ちゃんで見ましたが、整形での診察ナシでのリハビリって違法
だそうですね?昔働いてた「全て」の整形(10軒近いですが)では診察券出した
らそのまま「リハ室」に入ってくる患者さんがほとんどでしたが、その患者さんたちは
知らないうちに法律違反をしていたって事ですね。
この「お題」のせいで大魔神さんが苦し紛れにこっちの板を荒らしてる、という風に私は
見てるんですが?
「無診察診療」の話が出たのと、この板が荒れだした時期がカブっているのは単なる
偶然でしょうか?
ま、「下衆の勘繰り」ですから皆さん、流してください。
ただ、この板ぐらいは落ち着いてて欲しいなと思っているだけですから。

886卵の名無しさん:2006/02/05(日) 21:49:53 ID:eaFKSeVp0
PTってストレスのはけぐち無いし、
自慢話もここか、虫のスレしかないんだから
聞いてやれや。

四面楚歌の獣としては、叩かれ慣れてるんだからOKよ。

しかしそんな獣を叩いてる情けない自分にもいつか気づいてね。
8871 ◆yIimcLM/j2 :2006/02/05(日) 23:15:56 ID:UcxgKkws0
しばらくSQS掲示板に行っていました。
租税特別措置法26条の特例(医師優遇税制)を利用している柔整師って
けっこういるもんなんでしょうか?
888治療百家 ◆yTGhEqm5sM :2006/02/05(日) 23:37:16 ID:+jCGzQk60
>>887
租税特別措置法26条の特例(医業優遇税制)でしょ。
8891 ◆yIimcLM/j2 :2006/02/06(月) 00:05:20 ID:UcxgKkws0
>>888
「医業優遇税制」なんて、聞いたことありますか?
890卵の名無しさん:2006/02/06(月) 01:22:56 ID:r51sIS710
知りませんよ、そんなこと。
どうせ医者の世界のことでしょ。
891卵の名無しさん:2006/02/06(月) 07:31:52 ID:C9+jyp/H0
>>881

はぁぁぁああ????
892卵の名無しさん:2006/02/06(月) 09:22:26 ID:FnvZRuXV0
笑わせるよ
柔なんざとっくの昔に公明正大な青色申告だがよ
893卵の名無しさん:2006/02/06(月) 09:44:26 ID:l3yNGH0m0
>>885
そうだよな
そんで手馴れた患者同士が治療機器操作してやんの
いっぱしの看護士気取りだったよ
今にして思えば笑える話だ
894卵の名無しさん:2006/02/06(月) 10:23:15 ID:gI+BuWNa0
お、おい・・まだこのスレあったのかね。
しかも書いてあることはほとんど変わっていない。
895卵の名無しさん:2006/02/06(月) 20:00:21 ID:iu704RzM0
>>887
何年前の話だよ
8961 ◆yIimcLM/j2 :2006/02/06(月) 22:15:31 ID:tjD0/dtz0
>>895
いまでもそれで通っている所があるそうですよ。
897治療百家 ◆yTGhEqm5sM :2006/02/06(月) 22:33:27 ID:gg9t2kPU0
>>889
> >>888
> 「医業優遇税制」なんて、聞いたことありますか?

SQS 柔整掲示板で、租税特別措置法26条の特例が
認められている接骨院があるという税理士さんの話が掲載されています。
医師だけに認められた優遇税制でなく柔整師にも認められる
措置法ならば医師優遇税制でなく医業優遇税制でしょう。
http://sqs.jp/cgi-bin/bbs/jyu.cgi
898糸色 文寸 ネ申:2006/02/06(月) 22:40:04 ID:sDZXgUjl0
>>896
今でも「無診察診療」を平気でしておる生計内科がおるのと同じだ。
電気は看護婦任せで、ゴルフに逝くような場蚊だからな。
クックック。
899卵の名無しさん:2006/02/07(火) 00:39:16 ID:hwpoBL3O0
9001 ◆yIimcLM/j2 :2006/02/07(火) 08:36:51 ID:WFtNmWSe0
>>897 治療百家さん
柔整が医業か否かという問題はひとまず横に置くとしても、
租税特別措置法は、「社会保険診療報酬を受け取る医業を営む個人」に対して適用されるものです。
一方、整骨院が受け取る報酬は、本来患者に支払われるべき療養費を柔整師が代わって
受け取っているだけであり、あくまで現金給付である。社会保険診療報酬とは異なる。
租税特別措置法26条と受領委任払い制度は根本的に矛盾すると思うのですが、
これについてはどうですか?
901卵の名無しさん:2006/02/07(火) 09:54:58 ID:CS83YF0G0
>>900
実際に適用されたって言うんだからそれでいいんじゃないの?
あんたが法律の番人なんじゃないんだし。
902卵の名無しさん:2006/02/07(火) 12:50:09 ID:QCnR0upH0
なぜ、「社会保険診療報酬を受け取る医業を営む個人」に対して租税特別措置法が出来たのか、その経緯を知ってますか?

それを調べれば、わかると思います。
9031 ◆yIimcLM/j2 :2006/02/07(火) 13:43:05 ID:7yy5VbbL0
>>901
混合診療が当然のように行われている点については
「柔整は基本的に現金給付だから問題ない」という言い分だったと思うが、
租税特別措置法についてはどう答えるのだろうか?
また謎が一つ出てきましたね。
904卵の名無しさん:2006/02/07(火) 14:48:10 ID:baCs593i0
租税特別措置法の恩恵を受けている柔など現実にいるのか
叩き潰してもらって一行に構わんがのん
905卵の名無しさん:2006/02/07(火) 14:54:26 ID:bujXPb7K0
行政の指導では、ドクにも薬にもならない程度の
シップや包帯代を実費程度徴収しても良いが
医家と同様10円単位まできっちり計算して徴収するように
ということです。
行政は、混合診療を柔整に認めているわけではありません。
906糸色 文寸 ネ申 :2006/02/07(火) 15:25:37 ID:LQkJt8cn0
>>903
整形内科の「無診察診療」と言う明確な犯罪行為の放置も謎だな。
クックック。
907糸色 文寸 ネ申 :2006/02/07(火) 15:26:25 ID:LQkJt8cn0
>>905
行政は、整形内科の「無診察診療」と言う明確な犯罪行為を認めておるわけではないぞ。
しかし、横行しておるのだ。
クックック。
908卵の名無しさん:2006/02/07(火) 17:54:13 ID:UXApv+9v0
>>899
トランスコスモスはほとんど支給しないんで注意。
柔整鍼灸に限らない。医科でも同じ。
909卵の名無しさん:2006/02/07(火) 22:43:05 ID:yef2qIUu0
なぜ、「社会保険診療報酬を受け取る医業を営む個人」に対して租税特別措置法が出来たのか、その経緯を知ってますか?

それを調べれば、わかると思います。
910ak4 ◆///froyuno :2006/02/07(火) 23:12:21 ID:BQ8330/f0
>>897
私の友人も経費率を数年前まで使っていましたよ。
9111 ◆yIimcLM/j2 :2006/02/08(水) 00:39:36 ID:ScpcQBzB0
>>910 ak4さん
ak4さんは青色申告なんでしょうね。
ご友人は、今は租税特別措置法26条を使ってないのですか?
912ak4 ◆///froyuno :2006/02/08(水) 01:40:22 ID:omVbEPzB0
>>911
だいぶ前だけど、開業2年目まで自分も経費率使っていたよ。
でも、ある程度年収が上がると煩いので青にしました。
 友達は2年前に青にしたそうだが、それまで大丈夫だったようだ。

あと、診療所は5000マンまでとか言っているけど
友人の医師は週6で診療すると出てしまうので木曜も休んでいるそうです。



913臨 ◆SY.RCXH.TM :2006/02/08(水) 11:20:17 ID:jBhPtLCa0
>>887
申告準備で遠ざかってましたが、タイムリーな話題だったのでのぞいてきました。w
あっちは幼稚なテリトリー意識が強いようで、生理的嫌悪感に終始している連中とはまともな議論はできなかったようですね。(^_^)
たぶん学生中心なので、まだ成熟してないんでしょう。

> 租税特別措置法26条の特例(医師優遇税制)を利用している柔整師って
> けっこういるもんなんでしょうか?

医師優遇税制ともよばれる標準経費率をそのまま柔整師の申告に用いることはできません。
医師の標準経費率をベースに低く抑えられた経費率での白色申告です。最大でも50%だったような…
収入が1000万を超えての白色申告は税務調査対象となる確立が高いと聞いてます。
日整会員の16年度調査では母数が少ないけど、38/348≒11%が白でした。
------------------------------------------------------------------------------------
日整の調査によれば、会員の税務申告状況は青色申告が86%、白色申告が14%となっています。
また税務調査は、青色申告会員では4.5%が、白色申告会員では6.9%が税務調査対象となっています。
税務申告の方法は次のとおりとなっています。・・・平成13年度経済実態調査統計
http://sanshiro-net.co.jp/home/topics/jittaityousa_toukei_1.htm
914卵の名無しさん:2006/02/08(水) 12:17:30 ID:uod1y2KL0
>>908
単なる情報のつもりで書いたんだろうけど
そういう書き込みは訴えられかねないぞ。
915治療百家 ◆yTGhEqm5sM :2006/02/08(水) 22:51:57 ID:BKaZIxgm0
脳脊髄液減少症:鳥取でも被害者勝訴 「事故で発症」認定
 交通事故で「脳脊髄(せきずい)液減少症」と診断された鳥取市内の男性(36)が、
加害者の男性を相手取って治療費など約980万円の支払いを求めた訴訟で、
鳥取地裁が今月11日、加害男性に治療費など約670万円の支払いを命じていたことが分かった。
古賀輝郎裁判官は判決で「事故で発症した」と因果関係を明快に認定した。

 訴訟では、脳脊髄液減少症の治療経験が豊富な医師が被害男性の症状に関する鑑定を行い
、脳や腰部のMRI検査などから、脳脊髄液減少症と診断する鑑定書を提出した。
判決は、この鑑定結果を「信頼性が高い」としたうえで「頭痛、けい部痛、腰部痛、
めまい感、吐き気などに関する男性の訴えが虚偽だとうかがわせる証拠はない。
事故の結果、脳脊髄液減少症が発生した」と結論付けた。

 加害者側は、脳脊髄液減少症の概念を全面否定している著名な整形外科医が
「3週間以内の治療で済む」とした意見書を提出したが、判決は「意見書は
ことさらに傷害の程度を軽く見ようとしている。
到底信用することができない」と一蹴(いっしゅう)した。

全文はこちら 
http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kenko/news/20060129k0000m040094000c.html

みなさんはどちらの医師の言うことが正しいと考えますか?
9161 ◆yIimcLM/j2 :2006/02/09(木) 00:39:52 ID:YP3gLhPO0
>>912 ak4さん
>友達は2年前に青にしたそうだが、それまで大丈夫だったようだ。

そうなんですか。全国的にそれが通っているということなんですね。

>友人の医師は週6で診療すると出てしまうので木曜も休んでいるそうです。

皮膚科など年末になると臨時休業したりするところがありますね。
整形外科では経費率が大きく、72%を越えることがほとんどなので
租税特別措置法26条を利用するところは少数だと思います。
9171 ◆yIimcLM/j2 :2006/02/09(木) 00:41:11 ID:YP3gLhPO0
>>913 臨さん
>生理的嫌悪感に終始している連中とはまともな議論はできなかったようですね。(^_^)

こちらは努めて冷静に話しているつもりなんですけどね。
感情を逆撫でせずに議論するのはなかなか難しいです。( ^-^)_旦〜

>医師優遇税制ともよばれる標準経費率をそのまま柔整師の申告に用いることはできません。
>医師の標準経費率をベースに低く抑えられた経費率での白色申告です。最大でも50%だったような…

え、そうなんですか。
ということは、柔整師の場合は、租税特別措置法26条にある

診療報酬2,500万円以下の金額・・・・・100分の72を必要経費とみなす
2,500万円〜3,000万円以下の金額・・・100分の70を必要経費とみなす
3,000万円〜4,000万円以下の金額・・・100分の62を必要経費とみなす
4,000万円〜5,000万円以下の金額・・・100分の57を必要経費とみなす

という表とは別の計算方法があるということですか?
918卵の名無しさん:2006/02/09(木) 00:49:02 ID:96LJfkzU0
>>917

ぜんぜん違うよ。
当時30パーセント程度から42パーセント程受けてた記憶が・・・違うかも。
もう昔のことだからあんまり覚えていないけど、昔の書類出せばあるかも。
そんな昔のこと知りたいの?
9191 ◆yIimcLM/j2 :2006/02/09(木) 07:53:45 ID:YP3gLhPO0
>>918
30-42%だったら青の方がずっとマシじゃないかな。
920卵の名無しさん:2006/02/09(木) 09:19:17 ID:AHiv+yi/0
1 ◆yIimcLM/j2 さんは>>915についてどう思われますか?
921臨 ◆SY.RCXH.TM :2006/02/09(木) 09:38:12 ID:IQEq4Io10
>>917
感情もコントロールできない幼児レベルと対話しても、聞く耳は持ってないので無駄だと思いますよ。 ∞ループ

> 診療報酬2,500万円以下の金額・・・・・100分の72を必要経費とみなす

柔の平均年収はそんなにありませんから、1桁多いですね。w
確か、スタートは500万以下が50%からの逓減だったと記憶してます。
922俺だよおひさ〜:2006/02/09(木) 13:08:18 ID:lzCdAamw0
>>1 ◆yIimcLM/j2

面倒だが調べた感謝してくれる?
500万以下50ぱー
500〜1000万45ぱー
1000超40ぱー
労災40ぱー
自由診療30ぱー
後で感謝状送付しろ。
923臨 ◆SY.RCXH.TM
>>922
そうそう。

一般経費として、
> 健保収入 500万円以下の金額・・・・・100分の50を必要経費とみなす
> 500万円〜1,000万円以下の金額・・・100分の45を必要経費とみなす
> 1,000万円超の金額・・・・・・・・・・・・・100分の40を必要経費とみなす
> 労災収入の金額・・・・・・・・・・・・・・・・100分の40を必要経費とみなす
> 自由収入の金額・・・・・・・・・・・・・・・・100分の30を必要経費とみなす

その他、利子割引・給与賃金・租税公課・減価償却等々を別途計上できたんだったな?