【なんでも】 接骨院・整骨院の謎 44 【捻挫】

このエントリーをはてなブックマークに追加
21 ◆yIimcLM/j2
患者さんは整骨院では医療機関と同様に、1-3割の自己負担分だけの支払いで済みます。
これは、療養費の「受領委任払い制度」が柔道整復師だけに特例的に認められていることによります。
一方、かつて同じ法律(あん摩、はり、きゆう、柔道整復等営業法)で規定されていた業種である
あん摩マッサージ指圧・鍼灸の資格者には「受領委任払い制度」は適用されません。
鍼灸マッサージ師の団体がこれを不服として国を相手に裁判を起こしましたが、敗訴しました。
判決理由として、柔道整復が扱う対象は「外傷性のもので発生原因が明確、他疾患との関連が
問題となりにくい」のであり、一方鍼灸マッサージの場合、「療養費対象疾患の多くは
外傷性疾患ではなく発生原因が不明確、治療と疲労回復などの境界が明確でない」ことが
あげられています。
しかし、これが実態とまるで合わないことは明らかです。