【なんでも】 接骨院・整骨院の謎 37【捻挫】

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110卵の名無しさん
解った解ったあんたは見落ししないんだよな、整形外科の看板を堂々と上げ
ていても、うちに来てハーと言う物も有るぞ、懇意にしてるDrが居るから
うちの利用者さんは助かるけど、困ったチャンは数の差さえ有れお互い居る
から、真っ当な考えを持った者だけで、連携をし地域で浸透すれば、困った
チャンは自分の生活が困ったチャンに成るの。
古くから個人でやってるところは、本来の外傷の扱いをメインにして
来てそれに誇りをもってるから、仕方なくやってる慢性疾患への保険
詐欺治療に、腕前も矜持も持ち合わせてないせいだろ。

チェーン店な接骨院の場合、生まれながらの保険詐欺狙いだから、却っ
て潔く真面目にマッサージに取り組んでると思う。

柔道整復師の施術に係る療養費の支給に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成十四年十一月二十六日
堀   利  和   
参議院議長 倉 田 寛 之 殿

柔道整復師の施術に係る療養費の支給に関する質問主意書

柔道整復師の施術に係る療養費の支給に関する保険不正請求問題については、平成五年に会計検査院から
厚生大臣あてに「柔道整復師の施術に係る療養費の支給について」の是正要求(以下「是正要求」という。)
が提出されたが、それ以後どのように解決されたか疑問である。
現在も保険不正請求に関する問題が指摘されており、柔道整復師が打撲や捻挫で施術をしたとして
支給を申請した療養費の推計額が増大の一途をたどっている。
そこで、以下の点につき質問する。
、療養費の対象疾患は、急性又は亜急性の外傷性であることが明白な打撲・捻挫に限るべきである」
とされた。また、平成九年四月に出された「柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準の実施上の留意事項等に
ついて」では、「療養費の支給対象となる負傷は、急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫であり、
内科的原因による疾患は含まれないこと」とある。亜急性及び外傷性の定義について明らかにされたい。