診療拒否の正当な理由を考えてくれ

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115卵の名無しさん
医師法第19条 【医師の応召義務】
診療に従事する医師は、診察治療の求めがあった場合には、正当な事由がなけれ ば、これを拒んではならない。
正当な事由とは
(旧厚生省通達:昭和30年)
正当な事由がある場合とは、医師の不在または病気等により、事実上診療が不可能な場合に限られるのであって、患者の再三の求めにもかかわらず、単に疲労の程度をもって、診療を拒絶することは、医師法第19条違反を構成する。
以前の医師法には、正当な事由なしに拒んだ場合には罰則規定があったそうです が、現在の医師法には、罰則規定はありません。

論点・問題点
正当な事由とは
116卵の名無しさん:04/11/18 10:26:27 ID:bO9hUpy/
・そもそもは、以前の診療行為に対する費用を払っていないなどの経済的な理由で診療を
拒否してはいけないという趣旨だったようです。
・昭和30年の国民皆保険により、この経済的事由による診療拒否がなくなることが期待され
たため、診療拒否について医師法にあった罰則規定が廃止されています。
・当該医療機関が単独の医師で、すでに他患者の診療中、手術中は、実質的に診療ができない
状態にあることから、診療拒否の理由になる判例があります。
・複数の医療機関がある地域において、当番制の急患医療が整備されていて、そちらを受診
するように、患者に指示することは、違反ではないといわれています。
117卵の名無しさん:04/11/18 10:26:50 ID:bO9hUpy/
・飲酒により診療できない等 は、無医村における危急の場合には認められないかもしれません。
事業所等に付随する医療機関において、職員でないものの受診は、緊急な状態の場合に、拒否
できないとされています。
専門医ではないは、危急の場合には、正当な事由にあたらない可能性もあります。 というのは、
歯科領域で、麻酔剤のショックに関して、歯科治療を超えた、救急蘇生措置の施行の有無が問わ
れた事例があり、歯科医師の医療研修・救急医療研修が行われるようになりました。つまり、
その地域にその分野に関する専門医がなく、また、患者が緊急の処置を要する場合、遠くの医療
機関へ搬送する時間的余裕がない場合には、応召を拒否できない可能性があります。