1 :
卵の名無しさん:04/04/13 19:18 ID:9kEFovS1
東京都立広尾病院で99年2月、患者の主婦が誤って消毒液を点滴され死亡した医療ミスを隠したとされる事件で、
最高裁第三小法廷(浜田邦夫裁判長)は13日、医師法違反、虚偽有印公文書作成などの罪に問われた元院長
岡井清士被告(68)の上告を棄却する判決を言い渡した。二審の懲役1年執行猶予3年、罰金2万円が確定する。
遺体を検案して異状を認めた場合、医師法は24時間以内の警察への届け出を医師に義務づけている。この規定が、
自己に不利益な供述の強要を禁じた憲法38条に反するかどうかが争点となった。
同小法廷は「医療ミスの刑事責任を問われるおそれがある場合でも届け出義務を負うとすることは憲法に反しない」
とする初判断を示した
ttp://www.asahi.com/national/update/0413/011.html
2 :
卵の名無しさん:04/04/13 19:20 ID:foQZQ/E7
2ゲット
3 :
卵の名無しさん:04/04/13 19:30 ID:foQZQ/E7
同じようなすれいっぱいあるけど・・・
4 :
卵の名無しさん:04/04/13 19:31 ID:qFWXVk9u
弁護士の作戦ミス
というより売名行為に利用された。
5 :
卵の名無しさん:04/04/14 00:17 ID:hSsLzP0S
黙秘権もないのね・・・
故意ではない医療ミスは刑事責任を負わせるべきじゃないよ。
負わせるなら黙秘権を認めるべき。
一般人の私ですらそう思うよ。
7 :
卵の名無しさん:04/04/16 00:02 ID:BXq5cLk3
そりゃ違う。
殺しのライセンス持った奴は、憲法の枠外だな。軍隊と同じ。
8 :
卵の名無しさん:04/04/16 00:26 ID:N2B9Ln23
殺しのライセンス・・・・・・裁判長
奴隷・・・・・・・・・・・・医者
10 :
氏名黙秘:04/04/16 00:38 ID:AA2lXluK
この記事で、第一線の臨床医から脚を洗うこととしました。
ドックや産業医の方向に転換します。現在、消化器内科医。
11 :
卵の名無しさん:04/04/16 00:44 ID:N2B9Ln23
裁判官は仕事で、人を殺す決定をしても、仕事なので、誰も責めません。
殺す判定をしなかったら、むしろ、責められます。
つまり、裁判官という職業を選んだ時点で、人を殺す決定を下すことを、
望んだといえます。
つまり 殺しのライセンスです。
医師は、自分が病院長になるずっと前から行われてきた、無理のあるシステムで、
部下がミスを犯し、人が死ぬことになっても、自分の身を案じた時点で、罪を問われます。
また、ミスを犯した部下は、率先して、警察に突き出さないと、マスコミの
袋叩きにあいます。
まさに 奴隷以下です。
12 :
卵の名無しさん:04/04/17 00:14 ID:HEEvWw/s
おれたちゃ 奴隷。
13 :
卵の名無しさん:
死亡診断書に自分に不利な記述をしてもいいのなら、虚偽記載を認める
ことになる。これは、公共の福祉に著しく反する。だから合憲。
最高裁に上告できる理由の一つに、現判決に対して憲法判断を必要とす
ることが要件としてあるだから、憲法判断を理由としただけ。法廷技術
の一つ。んなもん、通るはずもない。