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卵の名無しさん:
1/16に判決がでます
鍼灸師マッサージ師差別国家賠償等請求事件
訴状 2000年1月20日
原告ら訴訟代理人弁護士 石井正二
千葉地方裁判所民事部 御中
請求の趣旨 省略
請求の原因
第一 当事者
1 原告らについて
第一類原告ら及び第二類原告らは、「あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師等に関する法律」
第二条第一項による免許を受けて、それぞれあん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師等を業とする
ものであって、いずれも原告全国保険鍼灸師マッサージ師連合会の会員である。
第三類原告である原告全国保険鍼灸師マッサージ師連合会は、「鍼灸あん摩マッサージ指圧の普及・
振興を図ると共に、鍼師、灸師、あん摩マッサージ指圧師による健康保険取り扱いを推進し、もって国
民の公益に資することを目的と」して 1986年(昭和61年)9月21日に結成された権利能力なき社団であ
る。鍼師、灸師、あん摩マッサージ指圧師の免許を有する個人及びその団体によって構成され、法制度
委員会・保険委員会・国民運動推進委員会など八つの事業委員会を持ち、北海道から九州まで地区毎に
10ブロック委員会によって運営され、会長1名、副会長2名、常務理事15名以上25名以下、理事20
名以上70名以下、委員長各1名、監事3名、事務局長1名の各役員を擁し、総会、理事会、常務理事
会、委員会、部会、支部などの各会議を基礎として運営され、現在、約700名の会員がいる
二 被告らについて
被告国は、健康保険法第22条により保険者としてその事務を行うとともに、厚生行政に関し、健康保険法等の
関係法令の適正な解釈に基づき、保険者に対する行政指導などを通じて適正に健康保険を運用する立場にある。
以下略
第二 基本的問題
一 健康保険法上の鍼灸マッサージの取り扱い
1 「療養費の支給」
あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師による治療行為(以下鍼灸等治療という)に対する保険給付は、健康保険
法第44条の二において、「療養費の支給」としてなされる。
2 「療養の給付」の原則と「療養費の支給」
健康保険法上は、保険給付は現物給付である「療養の給付」が原則とされるが(同法第42条)、「療養の給付」が
なされるのは、いわゆる指定医療機関(同法第43条の よる都道府県知事の指定を受けた病院・診療所・薬局。以下、
保険医療機関)で診察、処置、薬剤の支給などを受けた場合に限られるため、現行法上、指定医療機関となりえない鍼
灸師や柔道整復師等の医療機関での治療は、「療養の給付」の対象とならない。
すなわち、健康保険法においては、被保険者とその被扶養者の疾病または負傷に対して、保険医療機関等を通じて、
療養の給付、家族療養費または特定療養費の支給を現物給付の形で行うことが原則とされている。
具体的には、被保険者は、保険医療機関等で現物の療養等の給付を受けるため、保険の適用される範囲では費用を
負担する必要がなく、自己負担分のみを支払えば足りることになる。
ところが、近くに健康保険医療機関がない場合等、療養の給付を行うことが困難な場合は、この規定では不十分である。
そこでこれを補うために設けられたものが療養費支給の制度である(健康保険法第44条の2)。鍼灸師や柔道整復師に
よって治療を受けた場合は、指定医療機関による「療養の給付」が困難な場合の例として、同条項が適用されてきた。
3 鍼灸等治療について、厚生省の解釈によると患者の一旦全額支払
健康保険法第44条の2は、「保険者は療養の給付、入院時食事療養費の支給もしくは特定療養費の支給をなすこと困難なりと
認めたるとき、または被保険者が保険医療機関等及び特定承認保険医療機関以外の病院、診療所、薬局その他の者につき、診療、
薬剤の支給もしくは手当を受けたる場合において、保険者が止むを得ざるものと認めたる時は、療養の給付に代えて療養費を支給
することを得」と記載されている(原文カタカナ) 厚生省、既に昭和25年1月19日、厚生省保険局長通知、いわゆる保発第
4号をもって、「施術業者の団体と契約の下に、あんま、はり灸の療養費を積極的に支給する向きもあるように聞き及んでいるが、
施術業者と協定のうえ、療養費の支給をあたかも現物給付のごとく取り扱うことは認められない」として、《患者による一旦全額
支払い》と《患者による保険者に対する療養費の請求》のルールの徹底を各健康保険組合等の保険者に?・した。
この扱は、以後、厚生省によって今日まで一貫して続けられているが、これについて同省は、「被保険者が診療代を医師等に現実
に支払われなければ、療養費支給請求権が発生しないのは、療養費が償還払いである以上当然の事」としてきたのである。
つまり、健康保険法44条の2にいう「保険医療機関等及び特定承認保険医療機関以外の病院、診療所、薬局その他の者に」にか
かる場合には、被保険者(患者)において、一旦、治療費の全額を支払った上、この内、保険負担分について療養費として保険者に
償還請求する、という迂遠な方法をしなければならないということである。
たとえば、被保険者本人が治療を受ける場合、健康保険が適用され一割負担で済む場合でも、一旦は10割全額を施術者に対して
支払わなければならないことになる。そして後日、支払った分の9割部分について、被保険者において、各保険者(健康保険組合)
に対して請求し、支払いを受けなければ返ってこないことになる。これでは、同じく健康保険の適用を受けられる場合であるにもか
かわらず、とりあえずの患者の負担が大きいため、これに耐えきれない患者は治療行為を断念せざるを得ない状況に追い困れることと
なってしまうのである。
2 柔道整復師に対しては全く違う扱である
前期のとおり、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師と柔道整復師による治療は、いずれも健康
保険法第44条の2を根拠として「療養費」の支給対象とされるものである。
ところが、現実の保険給付の取扱については、柔道整復師による治療の場合には、前記のような患者の
保険請求手続き上の負担はなく、事実上、病院等の保険医療機関と同様の扱がなされている。
すなわち、柔道整復師の施術を受けた患者は、自己負担分のみを柔道整復師に対して支払えばよく、健康
保険組合等の保険者から受けるべき「療養費の支給」については、当該柔道整復師に請求事務を委任してし
まうことが許されてきたのである。
この扱は既に昭和11年には国によって認められており、具体的には各都道府県毎に所在する柔道整復師会
との協定によって行われた。
ただし、この扱は、柔道整復師の一部の業界団体との関係だけで行われたものであり、柔道整復師全体に
ついては認められていたものではなかったが、その後、柔道整復師全体について認められ、今日に至っている。
柔道整復師会との協定は、鍼灸師らに対する前記保発4号ではこれを「認めない」として強く禁止指導して
いることと比べ、極めて対照的である。 このような扱いの結果、厚生省医療保険審議会療養費部会の資料では、
平成4年度の柔道整復師の施術に対する療養費の推計額は約2048億円であるのに対し、鍼灸師の施術に対する
療養費の推計額はわずかに65億円に過ぎない。 これを当時の柔道整復師数約24、800人、鍼灸師数約63、
000人に当てはめると、一人当りの年間保険取扱額は、柔道整復師825万円に対し、鍼灸師は10万円となり、
両者間には格段の違いがあることになる。
同じ療養費の支給対象とされる両者の療養費の推計額にこれほどの差があるのは、ひとえに保険運用が、厚生省
保険局の不合理な差別を指示する通達によって歪められ、これに無批判に従う保険者の差別的な取扱がなされている
ことが原因である。
三 柔道整復師に対する取扱の経緯
1 訴訟以前の取扱とその変更
柔道整復師の場合については、前記のとおり、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師に対するものとは
ことなる差別的な(優遇的)取扱が行われてきた。
ところが、国は、昭和62年秋、柔道整復師の一部の団体の圧力に屈し、突然それまでの扱いを変更して、協定
のない柔道整復師団対所属の柔道整復師からの療養費の代理支払い手続きは認められないとして、協定のある社団
法人日本柔道整復師会以外の団体所属の柔道整復師からの代理支払い請求を拒否するに至った。また、各健康保険
組合等もこれに追随した。
2 柔道整復師らによる訴訟の提起と和解
このような国等の対応に対し、その直後から、福島を初めとして、東京、水戸、宇都宮で相次いで訴訟
が提起された。
すなわち、一部の団体所属の柔道整復師だけを事実上優遇することの不当な措置の違法性を指摘して、
他の団体に所属する柔道整復師らが、国らを被告として、損害賠償や謝罪広告を求める訴訟を提起したので
ある。
この訴訟は、代理人間で訴訟外での和解協議が続けられた結果、国がこの取扱を改めるとともに健康
保険組合等の関係者に対しても同じ取扱を徹底すること、原告らは請求を放棄して訴訟を取り下げること、
等を骨子とする話し合いが進んだ。
国は、この話し合いの内容を昭和63年7月14日付をもって厚生省保険局長から保険発第76号として
全国に通知したため、これを確認した上で、同年8月下旬、裁判外での和解を調印して、原告らは訴訟を
取り下げ、終了したものである。
その結果、柔道整復師については、団体加盟に関係なく、団体との協定の存在も要せず、前記のような便宜
な扱いが実現している。
すなわち、柔道整復師の施術についての「療養費の支給」の場合、患者である被保険者は、診療代を柔道整
復師に一旦支払う必要がなく、被保険者の自己負担分のみを支払えば、あとは柔道整復師が被保険者に変わって
保険者ににたいして償還請求を代行し、保険者がこれに対して保険負担分である療養費を支給するのである。
これは、患者にとって、本来健康保険法が目指していた経済的負担を軽減する点で重要であるとともに、「療
養費の支給」のための煩瑣な手続きから解放される点でも意味があり、施術者である柔道整復師にとっては保険
医の指定を受けたと同様の患者の吸引力があり、保険組合等の保険者にとっても療養費の支給を一括して処理で
きるものであり、利益のあるものなのである。
4 鍼灸師会による、厚生省の申し入れ活動等
ところが、このような扱いは、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師の鍼灸等治療については認め
られてこなかった。
それでも一部の健康保険組合等は、柔道整復師と同様の委任払いを認める者もあったが、国や都道府県、
一般健康保険組合等の多くは、このような扱いをせず、柔道整復師の場合の扱いとは異なる差別的扱いを、
強要したまま現在に至っているものである。
また、原告全国保険鍼灸マッサージ師連合会と構成員であるあん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師
らは、連合会会長を受任者として、柔道整復師がしていると同様に「療養費の支給」についての代理請求を
各保険者らに対してしてきたが、前述のとおり、認められることは極めて困難な状態である。
このような場合、患者からは、自己負担分だけの支払いを受けているので、「療養費の支給」が拒否された
場合に改めて患者に対して保険給付部分の支払いを求めることはしにくく、結果として施術者がその分を被って
しまうことも多数あったものである。
そのため、あん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師の大多数は、このような空しい手続きを断念し、一旦、
患者から全額の支払いを受けた上、患者の「療養費の支給」請求手続きの指導をすることに留めざるを得ない
状況である。
第三 具体的な事例
省略
第四 損害と結論
このような被告らの根拠のない差別的扱いの結果、第一類原告らはもとより第二類原告らも、日常的に
言われなき煩雑な手続きを余儀なくされ、あるいは全額負担等や面倒な申請手続き等を嫌った患者に対す
る施術の機会を失い、また柔道整復師らに対する扱いに比べ不合理に差別されるという不名誉かつ屈辱的
な苦痛を味わってきた。
また原告全国保険鍼灸師マッサージ師連合会は、全国のあん摩マッサージ指圧師、はり師・きゅう師ら
に対する適正な健康保険法上の取扱を目指した国等への改善申し入れや、実際の「療養費の支給」請求の
代理手続き等においても、被告らから理由なく無視されるような屈辱的かつ不当な扱いを受け、団体とし
ての名誉感情を傷つけられてきた。
被告らのこれらの行為は、原告らに対し民法第709条、第710条の不法行為を構成するものである。
このような苦痛を慰謝するためには、同法の条項により、第一類、第二類の各原告らに対して、少なくとも
金50万円以上の金員が支払われるべきであり、原告全国保険鍼灸師マッサージ師連合会に対しては金100
万円以上が支払われるべきである。
また、原告らが被ってきた屈辱的な差別扱いを是正し、その名誉を回復するためには、民法第723条の規定
により、これまでの扱いの不当性を謝罪し改善を約束する旨の国による謝罪広告を全国紙に掲載することが適当
である。
よって、請求の趣旨記載の判決を求めて、本訴に及んだ次第である。
10 :
卵の名無しさん:04/01/16 11:09 ID:NaozhmkR
11 :
卵の名無しさん:04/01/16 14:23 ID:AwDgkZ/b
獣性師の特権がおかしいという判決にはならないのか?
12 :
不当判決短評:04/01/16 17:29 ID:Yo3VkWHf
判決主文:
「原告の訴え(柔整との格差・監督者たる国への賠償請求・各保険者への賠償請求)をいずれも棄却する。
なお裁判の費用は全額原告側の負担とする」
判決理由:
「(柔整との取扱の差は)合理性がないとは言えない・・・(中略)・・
差別に疑義がないわけではない・・・・」
今回の判決は所詮地裁レベルですんで、
「(高度に)政治的な判断を避けた」と見るべきなのかもしれません。
理事長は即時抗告の意思を表明したとの事です。
13 :
卵の名無しさん:04/01/16 17:59 ID:nrumWZsu
>>11この訴訟の争点ではないのであり得ない。
---
鍼灸裁判は敗訴であった。
判決文40ページの最初の大半を双方の主張に用い、裁判所は踏み込んだ判断を退け
ている。
敗訴の理由は国の主張そのままで、柔整の施術方法が整形と似ている、大正期の整形
の不
足を補ったという歴史的経過を述べるにとどまった。
さすがに柔整とあはきの差別を真正面から認めることは出来ず、国の主張に「疑義が
ない
とはいえない」「合理性がないとはいえない」と裏から述べるにとどめた。
国家賠償と謝罪広告という原告の主張は退けられたが、「控訴をもって立ち向かう」
という会長の総括発言があった。
14 :
卵の名無しさん:04/01/16 20:54 ID:p8ySHV2s
>>12-13 「疑義がないとは言えない」は希望を持たせるが
「合理性がないとは言えない」は逆風的ニュアンスでは。
15 :
14:04/01/16 20:56 ID:p8ySHV2s
法廷内で、近くにいた人が判決後に
「このクソ裁判長は、あんな歳してまだ出世したいんだろうな」
と言っていたのが印象的だった。
結局、全面敗訴か・・・
でも、次もまたがんばってほしいね
めっちゃ応援する!!
17 :
卵の名無しさん:04/01/16 22:13 ID:6f2MCROt
柔整の特例的受領委任払いに反対すると言うことであれば、応援するが。今回のような主旨では応援できない。
18 :
69:04/01/16 22:16 ID:6f2MCROt
よ。
19 :
13:04/01/16 22:40 ID:nnFDqmV1
あたくしも17に同意です
20 :
卵の名無しさん:04/01/16 22:57 ID:zarQp1JV
私は 銃声を利用しなければ
昔 一緒にやらないといった時代は旨く行ったと思うが
ここに居られる貴先生方は 鍼灸あはきは うちは保険などいらないと言った
某氏が 現況であることは 知るすべもなかろう
そのときに 乗っかっていれば 今は こんな問題はなかったのだが
むかしむかしのお話でした
小さいことからコツコツと積み上げていくしかないでしょうね
受給者の利益 表があれば裏がある
まさに えらでやられてしまったのでは
後は 言わずもがな
金のないのは首がないのと同じ
21 :
16:04/01/16 23:44 ID:42H2/WQ+
んー・・
銃声と同じように保険が使えるか
もしくは銃声も保険が使えなくなるか
どっちかにしてほしいなぁ
で、そのあとは無資格一斉摘発
22 :
卵の名無しさん:04/01/17 00:35 ID:nv3bFqWQ
期待を持ったが結局敗訴ね。。。。
まぁ大体敗訴だって予想はついてたけど。
23 :
卵の名無しさん:04/01/17 00:46 ID:PJ61hbYi
24 :
卵の名無しさん:04/01/17 01:34 ID:T5l8AVZ3
敗訴という結果は仕方ないが、詳しい裁判の内容が知りたい。
NPO鍼灸マッサージ師協会にしても、情報が無さ過ぎるというか
遅すぎる。
あんだけ盛り上げて、結果ダメだとこれだもん。そんなんじゃ、いつまでたっても
ダメじゃん。
25 :
卵の名無しさん:04/01/17 02:37 ID:w5oSGTaW
あそこは只今、団扇揉め中。
27 :
卵の名無しさん:04/01/17 08:21 ID:y0binPF9
28 :
卵の名無しさん:04/01/17 12:24 ID:JCkdBwaG
法廷内を盗撮した奴がいて、裁判長のジジイも写っていたが
なんだかいかにも出世しなさそうなジジイ。
ありゃ地裁止まりだろうな。
写っていた傍聴席の連中も大してショックという感じでもなかったし。
29 :
69:04/01/17 12:26 ID:E4OTu0Yj
治療マッサージと慰安マッサージを分けることはできない。
従い、もしこの裁判に勝ったら、誰でも慰安であろうが、治療であろうが保険でマッサージを受けられることになってしまう。
こんなことが、常識的に通用すると思っている原告はDQN。
差別解消したいのであれば、柔整の特例的受領委任払いの廃止を求める方が遥かに勝算高い。柔整の受領委任払いが廃止になれば、保険マッサージはなくすことはできる。裁判は負けたら何の意味もない。負ける裁判ならやらない方がまし。
30 :
494:04/01/17 13:52 ID:gLySGzhb
裁判所が柔整の特例的受領委任払いの危険性を認定!!!!
>>30 同じ療養費の支給対象とされる両者の療養費の推計額にこれほどの差があるのは、ひとえに保険運用が、厚生省
保険局の不合理な差別を指示する通達によって歪められ、これに無批判に従う保険者の差別的な取扱がなされている。
どの時点で撮ったか知らないけど、
裁判中でない映像はテレビに出るから、
法廷の写真は全てダメというわけではないかもしれない。
34 :
卵の名無しさん:04/01/18 05:59 ID:HCIxtGN/
69よ、無資格のくせに煽るはやめろよ
みぐるしいぞ
35 :
卵の名無しさん:04/01/18 09:22 ID:hdD8XpGN
オマエ、
>>17-19と同一人物だろ。
自作自演ご苦労なこった。
存在しないものが見えるのは病気ですよ
36 :
卵の名無しさん:04/01/18 18:29 ID:4yqzcy/v
37 :
卵の名無しさん:04/01/18 20:58 ID:yXWjjiOx
> で、そのあとは無資格一斉摘発
いや、法治国家ならこれが最優先でしょう。
38 :
卵の名無しさん:04/01/20 13:11 ID:cj9J3PNG
39 :
卵の名無しさん:04/01/20 18:45 ID:PFsHJDoM
敗訴とは言い切れない。
40 :
卵の名無しさん:04/01/20 20:25 ID:VEhHtd1B
42 :
69:04/01/20 22:53 ID:f0wPqQq6
>39
負けたのぐらい分かれYO。
43 :
69 ◆iTAZeLBWgk :04/01/23 07:12 ID:d7vSn6MV
私は無資格バカイロです。えらそうなこと言ってすみませんでした。
44 :
卵の名無しさん:04/01/28 10:11 ID:AxEI/K7w
あげ
45 :
卵の名無しさん:04/01/31 15:40 ID:ccfMGBss
46 :
卵の名無しさん:04/01/31 16:11 ID:hoFpQZKJ
>>45 お灸はあつい。 しかし 夜鳴かんむしには良く効きますよ。
身柱 昔から使われています。
オネショニも良く効きますよ。
お母さんのためには 簡単な歯ブラシ等を使った小児針治療もお勧めです。
47 :
あげ屋さん ◆P1AWcg9OTs :04/02/04 21:42 ID:I3CaHl/O
(・∀・)age!
48 :
卵の名無しさん:04/02/05 10:00 ID:0g3jFaId
>>30 裁判所が柔整の特例的受領委任払いの危険性を認定!!!!
ソースキボンヌ
49 :
卵の名無しさん:04/02/05 17:18 ID:YdE0Xeq2
>>48 今回の裁判の判決文の中に受領委任払いは不正がしやすいと書いてある。
「柔整」に限っての話ではなく、あくまで受領委任払いの制度全体の話にオレには読めた。
人それぞれの解釈なのかもしれないが。
ちなみにオレは30ではないよ。
>もしこの裁判に勝ったら、誰でも慰安であろうが、治療であろうが保険でマッサージを受けられることになってしまう。
こんなことが、常識的に通用すると思っている原告はDQN。
無知というか、バカイロというか、無資格丸出し、もう少し勉強してから書き込んだら。
51 :
卵の名無しさん:04/02/13 22:08 ID:CnIVV7mA
52 :
卵の名無しさん:04/02/22 20:52 ID:zaaN93fj
おまいらの嫁はあげまんか?
肉まん
54 :
卵の名無しさん:04/02/25 17:45 ID:Wm5IhiD7
委任獲得へ団結しましょう。
55 :
卵の名無しさん:04/02/26 16:06 ID:m257eYjJ
agemannyade
ところで控訴したの?
57 :
卵の名無しさん:
わしも知りたい。
誰か知りませんか〜?