【急性】因果関係なくても賠償責任【脳症】

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4卵の名無しさん:03/11/11 22:05 ID:sY3oH9IG
とりあえず各紙のソースを貼っとく。

朝日 http://www.asahi.com/national/update/1111/017.html
毎日 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20031111-00001068-mai-soci

とくに朝日はお得意の世論誘導
---------------------------
 ところが、6日目に容体が急変して総合病院に緊急入院。5カ月後に
「原因不明の急性脳症」と診断された。運動機能に重い障害が残り、
現在も日常生活全般で常時介護が必要な状態となった。

 子どもがアスピリンなどサリチル酸系の解熱鎮痛剤や総合感冒薬を
服用すると、「ライ症候群」と呼ばれる重い脳症を起こすことがある。
男児の脳症は「原因不明」とされているが、初期にアスピリンを投与
された。
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5卵の名無しさん:03/11/11 22:29 ID:EudDKLjR
アスピリン→農相のハッキリした証拠はあるんですか?
6卵の名無しさん:03/11/11 22:32 ID:EudDKLjR
ともあれ、こういう判例が出てしまった(異常な)状況を心にとめましょう。
いくら熱があっても解熱剤は使用禁止。

でも、最近じゃ「解熱剤は・・・・・・・・・・・要りませんね?」で桶。
「・・・・・・・・・・・・」の沈黙が有効ヨ。
7卵の名無しさん:03/11/11 22:36 ID:sY3oH9IG
>>5>>6
争点はそこじゃないみたいよ。
転院させなかったかどうかってところで。

で、因果関係不明でも損害が発生した場合には賠償しろ、って話。
8卵の名無しさん:03/11/11 22:47 ID:LUFH4Orp
触らぬ神に祟りなし。ですな。
9卵の名無しさん:03/11/11 22:52 ID:EudDKLjR
でも店員させて遅れたのって一日かそこらでしょ?
>>7
10卵の名無しさん:03/11/11 23:06 ID:0OUK9S/I
そうか、急性脳症は1日早く治療すると
予後がいいんだね>濱田裁判長!
11出戻り2士:03/11/11 23:08 ID:crR7JerP
「後遺症が残ったのは可哀想だから、医者から金を出させてやれ」

これ以外の理由がいまいち思いつきませんが。


結局、医者に全知全能を求めるという事なんでしょうか?
それとも対症療法以上の何かが必要になったら大病院にすぐ丸投げしろという事で?

んー、「可哀想だから」以外で合理的理由がおもいつかん・・・・
12卵の名無しさん:03/11/11 23:10 ID:OHf8nXg5
この判決は、ひどいよね。これを覆すことは出来ないのかな?

裁判官を罷免できるプランはあったはずだが。。

この判決で、小児の激しいたらい回しが悪化するだろうな。
岩手の事件が頻発するんだろうな。。
13卵の名無しさん:03/11/11 23:12 ID:EudDKLjR
5日目も嘔吐が続き、この日だけで3度も来院したが、院長は「急性胃腸炎及び脱水症状」と診断し、点滴をして帰宅させた。

 ところが、6日目に容体が急変して総合病院に緊急入院。


ううむ。何時の時点で店員させろと?
14卵の名無しさん:03/11/11 23:12 ID:OHf8nXg5
おかしいのは、

同小法廷は判決の中で、医師の過失と後遺症との間に直接的な因果関係がない場合
でも、医師側の過失がなければ後遺症が残らなかった可能性が相当程度あれば、医
師に賠償責任が生じる、との初判断を示した。

これはおかしい。リスクを避ける医者がゴロゴロでしょうな。
15出戻り2士:03/11/11 23:19 ID:crR7JerP

多分、患者保護の目的のために法理構成して出した判決なんだろうけど、ます
ます面倒な患者(特に小児)を忌避する傾向を煽るだけになると思う。

「因果関係無くてもとにかく後遺症が残ったんだから」という理屈はあまりに現実
を無視した論理の飛躍、としか思えない。


16卵の名無しさん:03/11/11 23:19 ID:0OUK9S/I
>14
「医師の過失がなくても後遺症の残る可能性のある疾患・処置」なんて
掃いて捨てるほどあるような気がするんだが・・・
「医師の過失がなければ」ってのは「通常期待される状態で」ってことだよな
「後遺症の残らなかった可能性がある」って、「必ず後遺症が残る」場合以外のすべてだろ?


ああ、そうか・・・・

医師には 常に 賠償責任がある

ってことか
17リスクを避ける医者:03/11/11 23:20 ID:EudDKLjR
それは私です
18卵の名無しさん:03/11/11 23:21 ID:Cbi6Pntk
参考までにこの件に関する過去レス
http://society.2ch.net/test/read.cgi/hosp/1065920983/422-
19告らん:03/11/12 00:19 ID:KOamojsY
>>14
判決文より
>(2) 相当程度の可能性の侵害について
>医師が過失により医療水準にかなった医療を行わなかった場合には,その医療行為と
>患者の死亡との間の因果関係の存在は証明されないが,上記医療が行われていたな
>らば患者がその死亡の時点においてなお生存していた相当程度の可能性の存在が証
>明される場合には,医師は,患者が上記可能性を侵害されたことによって被った損害を
>賠償すべき不法行為責任を負うものと解すべきである(最高裁平成9年(オ)第42号同
>12年9月22日第二小法廷判決・民集54巻7号2574頁参照)。患者の診療に当たった
>医師に患者を適時に適切な医療機関へ転送すべき義務の違反があり,本件のように重
>大な後遺症が患者に残った場合においても,同様に解すべきである。すなわち,患者の
>診療に当たった医師が,過失により患者を適時に適切な医療機関へ転送すべき義務を
>怠った場合において,その転送義務に違反した行為と患者の上記重大な後遺症の残存
>との間の因果関係の存在は証明されなくとも,適時に適切な医療機関への転送が行わ
>れ,同医療機関において適切な検査,治療等の医療行為を受けていたならば,患者に
>上記重大な後遺症が残らなかった相当程度の可能性の存在が証明されるときは,医師
>は,患者が上記可能性を侵害されたことによって被った損害を賠償すべき不法行為責任
>を負うものと解するのが相当である。
20告らん:03/11/12 00:26 ID:KOamojsY
この判決が参照した、H12.09.22 第二小法廷・判決 平成9(オ)42 損害賠償請求事件

これは急性冠疾患の患者に適切な問診や検査を行わなかった結果、死に至ったものです。
医師の「医療行為を行わなかったという過失」を下記のように認めています。

>本件のように、【要旨】疾病のため死亡した患者の診療に当たった医師の医療行為が、
>その過失により、当時の医療水準にかなったものでなかった場合において、右医療行
>為と患者の死亡との間の因果関係の存在は証明されないけれども、医療水準にかなっ
>た医療が行われていたならば患者がその死亡の時点においてなお生存していた相当
>程度の可能性の存在が証明されるときは、医師は、患者に対し、不法行為による損害
>を賠償する責任を負うものと解するのが相当である。けだし、生命を維持することは人
>にとって最も基本的な利益であって、右の可能性は法によって保護されるべき利益で
>あり、医師が過失により医療水準にかなった医療を行わないことによって患者の法益
>が侵害されたものということができるからである。

すなわち、適切な医療行為Aを行わず、別の医療行為Bを行った。
B→死亡は証明されなくても、Aをやらなかった→死亡が相当程度証明されれば、賠償
責任が発生するとしたものだと思います。
21告らん:03/11/12 00:33 ID:KOamojsY
そこで今回の判決に照らすと、
転送せずに行った医療行為が直接に死に結びついた因果関係は無いが、転送を
怠ったことと死には相当の因果関係が証明されるので、不法行為であるとしている
と思うのですが、新聞を読んでもそうは読み取れないのでは?すなわち、読売の

>同小法廷は判決の中で、医師の過失と後遺症との間に直接的な因果関係がな
>い場合でも、医師側の過失がなければ後遺症が残らなかった可能性が相当程
>度あれば、医師に賠償責任が生じる、との初判断を示した。

これがわけわかんないというオチじゃないかな。

それと朝日は論外。

>子どもがアスピリンなどサリチル酸系の解熱鎮痛剤や総合感冒薬を服用すると、
>「ライ症候群」と呼ばれる重い脳症を起こすことがある。男児の脳症は「原因不明」
>とされているが、初期にアスピリンを投与された。

2003年ならこれは正しいが、この事例は1988年のもの。最高裁判決でも言及さ
れていないのに、このような書き方をすれば、アスピリン投与まで過失と思わせる露
骨な誘導。相変わらず偏向している。
22卵の名無しさん:03/11/12 00:34 ID:ELbr14oQ
Aをやらなかったというけど、Aをやるべきであったとその時点で判断できたかどうかは?
後医は名医なわけだが。
当時の医療水準って誰が決めるの?
23告らん:03/11/12 00:53 ID:KOamojsY
>>22
やはり判決文から

>昭和51年の統計では,生存者中,その63%には中枢神経後遺症が残ったが,残りの
>37%(死亡者を含めた全体の約23%)には中枢神経後遺症が残らなかったこと,昭和
>62年の統計では,完全回復をした者が全体の22.2%であり,残りの77.8%の数値
>の中には,上告人のような重大な後遺症が残らなかった軽症の者も含まれていると考
>えられることからすると,これらの統計数値は,むしろ,上記の相当程度の可能性が存
>在することをうかがわせる事情というべきである。

これを根拠としている模様。確かにちょっとおかしいと思う。これはあくまで疫学データであっ
て、転送すれば障害は最小で食い止められたということの説明に全くなっていない。この
脳炎の状態に介入すれば予後が改善するということは曖昧になされたままである。

想像だけど、脳炎に対してどのような治療をすれば改善したのかという具体的な論点は公
判中にあまりなかったんじゃないかな、これは被告側の作戦ミスかもしれないね。
24卵の名無しさん:03/11/12 01:00 ID:dOdjU8xt
>>23
判決文の最後のとこ
>そして,上記の相当程度の可能性の存否等について更に審理を尽くさせる
>ため,上記部分につき,本件を原審に差し戻すこととする。
ttp://courtdomino2.courts.go.jp/judge.nsf/dc6df38c7aabdcb149256a6a00167303/d6490dc801e2df7349256ddb001e3dd6?OpenDocument

だからこの点を審理尽くさせるための差し戻しなんじゃないの?
25告らん:03/11/12 01:11 ID:KOamojsY
>>24
今ぐぐってみたら、差し戻し審で原審と同様の判決がでて、再上告棄却というケースは
多いみたいなので、最高裁が指摘した法律解釈の誤りを正した上での医師側勝訴の可
能性は残されてますね。
26卵の名無しさん:03/11/12 01:20 ID:RbldeYPR
時系列に沿ってまとめてみたよ。

昭和63年 9月27日 発熱。
     9月28日 学校欠席。
     9月29日 A医院受診。
          37.1度の発熱、咽頭発赤、右前頚部圧痛にて上気道炎・扁桃腺炎の診断。
     9月30日 39度の発熱にて再診。
    10月 1日 解熱。
    10月 2日 再度、発熱、食欲低下につきB総合病院受診。(A医院休診)
    10月 3日 午前4時 腹痛・嘔吐にてB病院救急受診。虫垂炎疑いにてA医院再診を指示。
           午前8時30分 A医院受診。発熱・脱水あり点滴開始。一時、帰宅。
          午後4時 A医院再診。点滴。帰宅。紹介状用意。
    10月 4日 午前9時 A医院再診。意識混濁ありC病院へ転送。
          午前11時 C病院にて頭部CT上脳浮腫認め、グリセオール、デカドロン等投与。
平成元年 2月20日 原因不明の急性脳症との診断。

脳症っぽい意識障害が出始めたのは、10/3午後の受診時からのよう。
27卵の名無しさん:03/11/12 08:32 ID:sPg1wWWR
>>26
10/3 16時A医院受診までは気道感染症、虫垂炎等を疑ってたのか。この時点で
脳症を疑ったかどうかですね。
嘔吐はあったみたいですが。
最高裁も判断はできないでしょ。

専門の先生方。10/3の時点で治療始めたら後遺症はどうだったでしょうか。
素人的には脱水の小児にグリセはばんばんやれないような。
2827:03/11/12 08:51 ID:sPg1wWWR
言葉が足りませんでした。

>最高裁も判断はできないでしょ。
判断できないから差し戻しなんでしょ。
29リスクを避ける医者:03/11/12 09:04 ID:Da8e0iEa
>>26の時系列で
一体何時の時点で誰がどうするべきだったと?
イチバン時間をロスしてるのは・・・・・・
30リスクを避ける医者:03/11/12 09:13 ID:Da8e0iEa
それから、過去にインフルエンザ脳症で死亡もしくは後遺症を残した例の訴訟が
今後増えるでしょうね。
インフルエンザ脳症に遭遇したお医者さん達は要注意です。
31卵の名無しさん:03/11/12 11:18 ID:VZHDHo7A
外来に歩いてくる様な脳梗塞患者も要注意だ。

軽い脱力ががあって、医者にかかったが、診察上はたいしたことないと言って帰宅。
翌日麻痺が完成して完全麻痺になってから病院へ。後遺症で身障1級。
初診時に入院させなかった過失により○○○○万円の損害賠償。

お〜こわ〜。

仮に初診時にCTを撮っていて異常がなかったとしても、
「脳梗塞発症数時間以内にCTで異常が認められないことは、
現在の医学水準では当然知っているべきことであり、脳梗塞を予見しなかった過失がある」
なんて判決がどんどん出たら・・・・・

32卵の名無しさん:03/11/12 11:18 ID:yfeaTf8s
>>30
小児なんか診るからこんな事になるんだよ。

15年前じゃしょうがないがこれからは小児拒否、もしくは即刻転送か転送指示。
33卵の名無しさん:03/11/13 04:01 ID:R5ASuBAz
すみません、当方、頭が悪いので、頭脳聡明な先生閣下方に質問です。

>転送せずに行った医療行為が直接に死に結びついた因果関係は無いが、転送を
>怠ったことと死には相当の因果関係が証明されるので、不法行為であるとしている
という最高裁判決が出ているようなのですが、以下のケースでは、どうなります?

Aという症状を呈する者がいた。
これに対し、Bという方法(生存率90%)とCという治療法(生存率90%)があった。
そこで、主治医はBという方法を選択。
ところが運悪く、この患者は残りの10%に入ってしまいあぼん。
残されたこの患者の遺族が訴訟。
さて、判決は?

  Bという方法を行ったことが直接に死に結びついた因果関係は無いが、
  Cという方法を怠ったことと死には相当の因果関係が証明される
  (すなわち、Cという方法を行えば90%という高い可能性で生存した)ので、
  不法行為であるとともに賠償責任が生じる。

Aを発熱+咽頭発赤+右前頚部圧痛、
Bを自院にて治療、
Cを総合病院に転送
 とすると・・・?

また、B・Cの生存率が99.9%の場合は・・・?
あるいは、B>Cの場合(例えばBなら99%、Cなら98%)なら・・・?
34卵の名無しさん:03/11/13 11:19 ID:Dfmz4ow/
一刻も早い転送。
責任は総合病院にとらせる。

転送したことにいちゃもんがついた事例もあったが総合病院から総合病院だった。

つまりは開業医への不信感が根底にあるので一刻も早い転送をすれば開業医はセーフ。
35卵の名無しさん:03/11/18 07:46 ID:hB/D25Q1
賠償しろおー
36卵の名無しさん:03/11/20 22:39 ID:Rz6NL6eU
ひでぇ話だな
37卵の名無しさん:03/11/21 00:55 ID:9TgOoloI
というかこういうひどい誤判をする判事こそ賠償責任を負うべきである。
38卵の名無しさん:03/11/21 05:08 ID:hBDU4MMB
まさに誤審。
39卵の名無しさん:03/11/23 17:51 ID:ZXpeo8Hn
>>浜田邦夫裁判長は「早期に転院させるべきだった」と述べ、
>>男性側の請求を棄却した1、2審判決を破棄し、
>>審理を大阪高裁に差し戻した。

>>浜田邦夫裁判長は

>>浜田邦夫裁判長は

>>浜田邦夫裁判長は

>>浜田邦夫裁判長は
40卵の名無しさん:03/11/29 10:16 ID:tK693bVK
あげとこ!
41卵の名無しさん:03/11/30 13:20 ID:QlYuAx8m
昭和50年10月24日
事件名 東大病院ルンバール過失事件上告審判決
http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Library/9261/minsh501024.html
因果関係の立証については相当の蓋然性があればこれを
肯定してもさしつかえないとされた判例がでていますよ。
42卵の名無しさん:03/11/30 13:26 ID:BuFDGSpx
 
43卵の名無しさん:03/11/30 17:56 ID:VPsp8c3z
医療はボランティア
44卵の名無しさん:03/12/01 12:12 ID:oQVTOKho
一般的な開業医レベルでは3日午後4時の時点で「脳炎の存在」を疑う事は無理だろう。
一般的に・・というのを前提にすれば4日9時の意識障害出現時点で「脳炎の可能性を疑う」のが相当だと思う。
おれは脳外が専門だが3日午前4時のvomitingの症状を仮に知っていたとしても脳炎の可能性までは考えなかったかもしれん。
>>26の時系列からレトロスペクティブに考えればこの時間あたりで実際に頭蓋内で脳腫脹が始まった事になるが・・。

判決はあまりにも酷だ
45卵の名無しさん:03/12/01 22:31 ID:z2OV/Tkh
まあ。早く開業して病気の人はどこかに送るんだな。
46卵の名無しさん:03/12/02 21:56 ID:Fg25Kihw
裁判官は医者じゃないからなぁ〜
47卵の名無しさん:03/12/02 22:50 ID:a+UCYonE
専門家がきちんとした意見を述べるべきだね。
48卵の名無しさん:03/12/02 23:06 ID:qVOpU7rg
ていうか、功名心のある専門家が、10分で判断しなけりゃい
けなかったことを数ヶ月もこねくり回して、医療過誤の可能
性が有るなんてバカなことを言わなきゃいい。

ミスがあったかカルテから確かめるなら、複数人に10冊ばか
りカルテの中に懸案のカルテを入れた物を読ませて、どれが
ミスってたか、時間を区切って短時間で確認させればいい。
それで分からなければ、他の奴でも駄目って事だろ。
49卵の名無しさん:03/12/02 23:27 ID:bCWOn6+W
功名心のある専門家というのは、つまり
「オレだったらこれぐらい診断できたぜ」っていいたいの?
じゃあ難しい症例は全部その人のとこに送っちゃいましょう。
50卵の名無しさん:03/12/06 23:30 ID:/fwPJvr/
困った困った
51卵の名無しさん:03/12/08 23:01 ID:H+9de6/v
小児なんか診るからこんな事になるんだよ。

これからは小児拒否ですね。
52卵の名無しさん:03/12/08 23:21 ID:2keV/M/W
こういう馬鹿げた判断が堂々とまかりとおるこの国で小児科をやる奴の気が知れない。
馬鹿な奴が馬鹿な目に遭うのは理にかなってるとも言えるが。
53卵の名無しさん
小児なんか診るからこんな事になるんだよ。

これからは小児拒否ですね。