小児科部長出会い系でタイーホされる・・・

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207卵の名無しさん
いいこというね弁護士も

http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/jfba030506syber.htm
しかし、翻って考えると、児童ポルノが児童に対する性的虐待であるという立法趣旨(1条)に鑑みれば、
立法論としては有体物・無体物を問わずに児童ポルノの概念に含めた上で、
保護法益は被害児童の権利(個人的法益)とし、
特定かつ少数への譲渡・陳列を規制することを基本形として、
不特定または多数への譲渡・公然陳列を加重類型とする立法が正解であったのではないかとも考えられる。
 また、現行法が制定された1999年はすでにインターネットが普及しており、
ネット上の児童ポルノの問題も発生していたのであるから、
制定当時から立法的対応をすべきであった