おいおまえら名義貸し料かえすの?

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476卵の名無しさん
>>474 >>475
病院の当直っつうのは労働法上、”管理当直”。病院の管理者、言わば院長の代理を
夜中おいてるようなもん。したがって夜間もある程度の拘束が認められる常勤じゃないと
ダメ。そおじゃないと夜勤の分の給与を別個に支払って雇用契約を結ばないといけなく
なる。
よって、院生の当直は言わずもがな、日雇い医員でも夜間の給与を別個払わずに
管理当直費だけで当直させるのは完全に違法。