こいつらなんなんだ?→■フジトミ■

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91卵の名無しさん
「お断りします。二度と電話かけて来ないでください。担当者代えても
同じ会社だったらもし二度目かけてくると、特定商取引に関する法律第十七条
に違反しますから、同法違反で関係機関に通報します。お宅、厳しい指導が行きますよ。
担当の君は、リストラか減給かどっちかな。」
まあ、マンション勧誘なども全てこれで撃退できる。この法律知らないバカもいるが
知ってる奴は「勘弁して下さいよう、二度とかけませんから。」と言って二度とかけてこない(w
知らない奴には教えてあげるとよい。

「特定商取引に関する法律」
第四節 電話勧誘販売
(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止)
第十七条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約
又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示をした者に対し、当該売買契約
又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。