lt;ドウスリャエエネンgt; 抗凝固剤止めて脳梗塞 3365萬円

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126卵の名無しさん:02/12/26 01:03 ID:VX9cxgXB
でも月1回のINRチェックは必須と思われ。
127告らん ◆StrokeGmmQ :02/12/26 01:05 ID:LRxLHI50
でも、ここでいくらこういう学術的な議論をしていても、裁判というものは全く
これを無視した結果を出しかねないんですよね(哀
128いのげ ◆9H58yMRzls :02/12/26 01:14 ID:YCkYtg2H
1 本症例が告らん先生のおっしゃる論旨に該当すること
2 本症例におけるワーファリンの副作用の可能性がありえること
3 以上の点について被告が海老と適切な解説つきで法廷において論証したこと

これらの要件がクリアできれば法的にも医学的にも不適当な判決であるといえます
弾劾裁判の要件に該当するのではないでしょうか?

国民や最高裁判所は、裁判官について罷免の事由(職務上の義務に著しく
違反し、又は職務を甚だしく怠ったとき、その他職務の内外を問わず、
裁判官としての威信を著しく失うべき非行があったとき。)があると思料
したときは、訴追委員会に書面をもって訴追の請求をすることができます。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/guide/aramasi/15.htm
129卵の名無しさん:02/12/26 01:44 ID:kSqGyin+
>>108
>>出血ならなんぼでもありますが


(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル
実際適切なINRを保っていた症例で、
致命的な出血起こしたことあります?

130卵の名無しさん:02/12/26 01:44 ID:LbLIc9O8
裁判官は気楽な稼業ときたもんだ。
131告らん ◆StrokeGmmQ :02/12/26 01:47 ID:LRxLHI50
>>129
少し前までは適切なINRは2.0-3.0とされていましたからね。その範囲では結構あり
ますよ。死んだ人は、うーん自分の症例ではひとりだけかな。
132卵の名無しさん:02/12/26 01:53 ID:x1jUdinp
でも、ワーファリンってcompliance悪い患者・家族とか
薬の量間違えそうな患者・家族には危険だよね。
「その辺を考慮しなかった」ってことで訴えられたりしち・・・
133卵の名無しさん:02/12/26 02:14 ID:drxuKpCu
外来患者がきちんと薬をのんでるかどうかは、確認できない
薬を飲まずに、効かないって文句をつけることも可能だ
となると、患者の言う事はさっぱり信じられなくなるし
勢い、ムンテラに力が入る
地上最強のムンテラは「死んでもいいですか?」だ!
死ぬのがいやなら、病院にくんな!
134卵の名無しさん:02/12/26 02:34 ID:kuoQZIjf
「氏にます」と言っても駄目。このごろ最強のムンテラは、
「簡単にころっとは逝けませんよ。よいよいになってヴァカになって生き続けますよ」
でしょうな。
「尊厳死しるからいいもん」というヤシには、
「ご家族は多分生かしてくれと仰るでしょうねえ……」
135卵の名無しさん:02/12/26 03:40 ID:8jsDHs+Y
専門知識が必要な医療の分野の事故を司法で
裁くことのナンセンスさは想像を絶するね。
この判決は紀元前のローマの裁判よりもひどい判決だ。

このままでは、この遅れた民族=ジャパニーズに
医療という文明の果実を受け取る資格はない。

という世界の笑い者になると同時に、今まで鉄壁の強さを
誇っていた日本の司法の信頼が国際的に失墜する
きっかけにもなるであろう。
136卵の名無しさん:02/12/26 08:39 ID:QPRW8j5F
しばらく臨床から待避するのがいいんだろうね。
まあ、戻る気なんてなくなるだろうけどね。
137卵の名無しさん:02/12/26 10:22 ID:WF/uUAP9
ごく近い将来「死んでもいいでつか?」という説明をおこない、患者および家族に
不必要な心労をかけたと訴えられる罠
138卵の名無しさん:02/12/26 10:33 ID:WF/uUAP9
医者    死んでもいいでつか?
弁護士   敗訴してもいいでつか?
パイロット 墜落してもいいでつか?(運ばれた病院では、死んでもいいでつか?)
運転手   衝突してもいいでつか?(運ばれた病院では、死んでもいいでつか?)
調理師   食中毒になってもいいでつか?(受診した病院では、死んでもいいでつか?)
139卵の名無しさん:02/12/26 10:36 ID:skPHFeh6
だいぶ上のほうに書いてあった癌告知で自殺に対しても、
「あなたが自殺する可能性もある」
ということをムンテラしなくてはいけないのか……?
140卵の名無しさん:02/12/26 10:44 ID:pn9VN+sb
最近の最終兵器
 「猿みたいに縮こまって糞尿にまみれながらながら、全身の痛みに
  耐えて、いつくるともしれない、士のモダエを待ちますか?」
141卵の名無しさん:02/12/26 10:48 ID:WF/uUAP9
>>139
そんなことムンテラしたら、遺族から「自殺を予見しながら、必要な措置を
とらなかった」と訴えられる罠!
142卵の名無しさん:02/12/26 10:55 ID:AwZp7xEW
自殺した話を読んで思ったのだが、これからは癌告知の前に
家族から承諾書を取るべきなのかな。
「説明した結果、患者がショックを受け自殺する可能性があります」

またふと思ったのだが、家族に厳しい説明をして、家族が
自殺した場合もやっぱり敗訴?
143卵の名無しさん:02/12/26 11:18 ID:pn9VN+sb
>>142
説明聴いて、うちのじいさんが、ボケた。入院費払えといわれる罠。
144卵の名無しさん:02/12/26 12:14 ID:U3w5grfg
癌告知をされた患者が自殺しました。遺族は医者を訴えました。訴えられた医者はショックで
自殺しました。自殺した医者の遺族が、医者を訴えた患者の遺族を訴えました。訴えられた患
者の遺族はショックで自殺しました。 以下、無限に続く。
145卵の名無しさん:02/12/26 12:26 ID:pn9VN+sb
石絶滅までの年数=
 (現在の石数)÷[(年間患者死亡数)+(年間患者悪化数)-8、000]

 そんなに、先のことじゃないね。
 年間訴訟数が、8千超えると、石数は減少に転じるワケネ。
146卵の名無しさん:02/12/26 12:38 ID:l+B5RHAP
日本での、日本人を対象とした
ワーファリンと脳硬塞、afに関する海老は
ございますんでしょうか?
ないのでは?
147原審差し戻し:02/12/26 14:05 ID:Zljw5nGM
おそらく控訴するだろうからいいでしょ。
あほな地裁じゃ話にならんわ。
専門学会から鑑定人呼んでやりなおせ!
148卵の名無しさん:02/12/26 14:35 ID:YrncywcK
このような裁判ミスをした裁判官は免許はく奪するような、
あるいは永遠に歴史に名が刻まれるシステムを
医者とともにつくるべきであろう。
149卵の名無しさん:02/12/26 15:08 ID:aPVj5EO6
宇都宮地裁ってよく変わった判決をだす裁判官がいるよね。なんて言ったっけ。
150いのげ ◆9H58yMRzls :02/12/26 19:34 ID:YCkYtg2H
151139:02/12/26 23:50 ID:jvVVtPwB
これからは癌を診断したら全例p科紹介で。
152告らん ◆StrokeGmmQ :02/12/27 20:49 ID:CK0GUGqR
>>146
AFの抗凝固療法に関する、日本人のエビデンスを示します。
Yamaguchi T. Optimal intensity of warfarin therapy for secondary prevention
of stroke in patients with nonvalvular atrial fibrillation : a multicenter,
prospective, randomized trial. Japanese Nonvalvular Atrial Fibrillation-
Embolism Secondary Prevention Cooperative Study Group. Stroke 31: 817-21, 2000
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=10753981&dopt=Abstract
本稿において高齢者のoptimal intensityを1.5-2.1におくことを主張しています。

なお、AHAのAFにかかわるガイドラインの抗凝固療法の項では、75歳以上のoptimal
intensityを1.6-2.5とすることを推奨しており、ほとんど日本人と差がありません。
http://www.americanheart.org/downloadable/heart/1017094776302AF_pktguideline.pdf

心房細動の抗凝固療法の話をすると、いつも「日本人とは違う」という論旨で抗血
小板療法を支持する反論がきますが、根拠がありません。
153いのげ ◆9H58yMRzls :02/12/27 20:56 ID:GwPFJ0i1
効かせすぎもこわいよねー
おれが効かせすぎばっかしみてるだけとはおもうけどさー
154告らん ◆StrokeGmmQ :02/12/27 23:40 ID:CK0GUGqR
>>153
ACCP consensusのスライドショーより

■Monitor and Adjust
 ◆Check INR monthly for satable patients
 ◆Adjust dosage in small increments, i.e. 5-20% of total weekly dose
 ◆Monitor INR daily, weekly, or biweekly depending on post adjustment values
http://www.strokecenter.org/education/albers/af3_p14.htm

まあ慎重にやんなさいってことですね。
155卵の名無しさん:02/12/27 23:43 ID:vdb4K7zF
>>104 実は医療過誤訴訟の被告(医療機関側)を「医学的に」支援する必要があると思われ。
156卵の名無しさん:02/12/28 00:40 ID:yk4r01fK
153も154もさあ、
ど出血とか胃潰瘍とかで
すげーやなおもいしたことないの???
海老とかいわれたってなあ、慎重になんて、なんだよえらそーに、
げんばはもっとたいへんなんだよ!
157告らん ◆StrokeGmmQ :02/12/28 01:06 ID:a5/gc5ZC
>>156
ワーファリンにかかわる最多の嫌な思いは、服用していないAF症例が重症心原性
脳塞栓症を発症することです。もちろん消化管出血も脳出血もたくさん経験しま
したが、その上でエビデンスを尊重しワーファリンを積極的に使っています。

現場は大変ですね。私もその現場にいます。
158卵の名無しさん:02/12/28 05:30 ID:5SkHrm5L
>>128
いのげ先生の仰る通りだと思います。
何人も、裁判官について弾劾による罷免の事由があると思料するときは
訴追委員会に対し、罷免の訴追をすべきことを求めることができる。
裁判官弾劾法 第15条(訴追の請求)に相当するケースである可能性を
否定できません。例え下級審の判決であるにしてもこの様な判断を示した
理由が医学的に適当であったのか検証が必要です。
残念ながら判決の全文を入手出来ませんが、
1・本当に抗凝固療法を継続すべきであったのかの判断。(梗塞の予防という
  だけでなく全身状態から見て)
2・それとも肝障害を悪化させないようにした中止の判断が正当なものであったのか
3・担当医(循環器内科の方でしょうか)が自分の専門外に関しての
  知識を高度に一様に要求されるものであるのかの判断。
4・3がもしそうであれば一般的な医師の持つべき共通の知識レベルを
  事後ではなく現在の情報として司法は提示すべきではないのか。
であると愚考いたします。


159158:02/12/28 05:44 ID:5SkHrm5L
私が大学で医学を習った頃、医学の道に絶対的な正解はないと恩師より
よく聴かされておりました。確かに世の流れはEBMでありますがこれは
統計的な確率の研究です。人間が一様でない以上、例えEBMに沿って
いたからといって、それがその患者さんに対して最も適切であったとは
言い切れないところに医学の特異性があります。その特異的な面を全く
考慮せずに司法が判断するというのであれば全ての疾患、症候に関しての
医療関係者のコンセンサスを得たガイドラインを提示すべきです。
160卵の名無しさん:02/12/28 05:48 ID:KMQpDsFw
159
禿同
161158:02/12/28 06:03 ID:5SkHrm5L
はっきり申しまして前述した事態は自分で述べていても非常に
自身の医師としてのプライドを傷つけられ、断腸の思いであります。
しかし現在のような状況が続くとすればこの間の医道審での
答申に在った通りこの裁判の様なことでも最悪は医師免許の剥奪
という事態に直結することが容易に予見されるため看過できません。
162あっくん ◆bBolJZZGWw :02/12/28 06:53 ID:6D4+lLc6
確かに、>>46 は変だね。
163証拠と議論:02/12/28 07:06 ID:HhFcuu4R
>刑事訴訟法総論の本によると日本の裁判官は裁判に提出された
>証拠と議論に基づいて判断しなければならないらしい。

外科系の学会で医療訴訟の問題を話し合うパネルディスカッションに
現役の判事が登場して本音を語ってくれたことがありました。
上記引用と同じ内容のことを言っていました。
裁判官はそれが医学的に正しいかどうかはわからない、その件について
EBMがあろうがなかろうが、提出された証拠と法廷での議論にしか判決を
導く根拠がないということです。裁判官は自分から足りない証拠を探して
PubMEdを引いたりはしないのです。(そういうことができる判事でも
あえてそれはやらない。提出された証拠しか見ないということです。)
つまり、告らん先生が提示されたようなエビデンスを法廷に提出して議論できなかった
被告側の弁護士の能力不足が敗訴の原因です。
優秀な弁護士ならこれをやって、被告側が勝った可能性も十分ある
というこです。
裁判官に医学的な常識またはエビデンスをわかってもらう努力が足りない
だけの話です。
164あっくん ◆bBolJZZGWw :02/12/28 07:23 ID:6D4+lLc6
163の理屈で言えば、割り箸医師は有利だわな。
つか、医師が刑事訴追された場合、圧倒的に医師が有利だね。
165卵の名無しさん:02/12/28 10:12 ID:5uVjv97/
なるほど
裁判の場というのは、実際の医療現場とは全く異なるのね。
2chは勉強になります。
適切な証拠を沢山かき集めてきた方が勝ち!
てことなんだわね。
他の裁判でもそうだモンね。
やはり、日頃のカルテの記載はしっかりやっとかなくては。
特に、患者への説明、同意の記載がポイントじゃないかしら。
後でいった、いわなかったのやり合いいになった時、カルテに記載なければ
なかったことになってしまうもんね。
医療裁判の時、弁護士がまっ先に保全を申請するのはカルテだモんね。
166いのげ ◆9H58yMRzls :02/12/28 10:37 ID:fgCD7lJG
>163

それもあるが医療関係だけでなく一般にどんな裁判でも
法廷に一定の手続きによって出された証拠のみで論証しなきゃいけないの。
この原則がどういう経緯でできたか興味ありますな
167卵の名無しさん:02/12/29 12:39 ID:ITBGP8MP
そもそも民事と刑事では訴訟のあり方が違う。
刑事は医師の過失そのものを問うもの。厳正な理論的な証明が必要。
民事はただの喧嘩。強い方が勝つ。そこに理論はない。今の世の中、患者の味方が多い。
従って医師は負けるか示談となり金をむしり取られる。
アメリカではそのことをいち早く察して結果、医療費の高騰につながった。
つまり訴訟費用を含めた医療費を患者は払うわけだ。
日本では保険でまかなわれているためにそのような考えは今のところなく、
また、国民から総スカンくらうだろう。
これは何を意味するか。医療行政を患者だけでなく、医師側の権利も認めるようなものにしなければ
医療そのものが破滅の道へ向かうと言うことだ。
問題は第4の権力であるマスコミが先導を切って国民を間違った方向に洗脳していることにある。
168卵の名無しさん:02/12/29 12:52 ID:+e7iiYPJ
>>163 だから医療過誤訴訟の被告(医療機関側)を「医学的に」支援する必要がある>>155
と思うのです。
DQN判決の裏には適切なエビデンスが法廷に提示されていない、ってのがあるはず。
169卵の名無しさん:02/12/29 12:59 ID:g4yHWwGy
>問題は第4の権力であるマスコミが先導を切って国民を間違った方向に洗脳していることにある。

それは同感.

医療ミス・事故でマスコミがこぞって医者叩きをする
→訴えられるのが嫌で,専門外は診なくなる
→たらい回しにされた患者の誰かが死ぬor後遺症
→ババを引いた善良な医師が訴えられる
→マスコミがここぞとばかり報道する



以下無限ループ

俺も,以前は子供も断らずに診ていたが,最近はまずかかりつけ小児科に行くように言ってなるべく断るようになってしまったよ.
170いのげ ◆9H58yMRzls :02/12/29 13:13 ID:CYNTpoLD
>そもそも民事と刑事では訴訟のあり方が違う

刑事でも判事の論拠は法廷に出されている必要があるんだかえら
民事はもっと自主的に論拠を持ち出す必要が無いのね
みなさんご承知だろうけど 念のため
171158:02/12/29 13:55 ID:YQ7PzjVB
皆様の御説ごもっともと思います。
しかし問題だと思われるのは以下の通りの流れがあるので
民事といえども看過できないと愚考いたしました。


【1】医療事故:
明白な医療ミスも処分 カルテ改ざんも 医道審一致 

2002.12.13

 厚生労働相の諮問機関「医道審議会」は13日、医師免許取り消しなど
行政処分の要件として、既に明らかになっている民事裁判での過失認定
のほか、明白な医療ミスを起こしたケースも加えることで一致し、本格検討に
入った。厚労省の提案を受け、事故が多発し医療不信が高まっていることを
考慮した。ミスを繰り返す「リピーター」医師対策を含め、医師の責任を
厳しく問う制度への転換といえる。



172171続き:02/12/29 13:58 ID:YQ7PzjVB
  医道審議会はこの日の分科会で、医師への行政処分について議論し
「刑事事件とならなかった医療ミスについても、明白な注意義務違反が
認められる場合などは処分対象にする」との考え方を文書にまとめた。
診療を拒否したり、カルテを改ざんした場合も、処分対象にする。
 厚労省は民事訴訟で過失が認定された場合はもちろん、それ以外でも
患者側から申し立てを受けて、処分すべきかどうか検討する。
今後、事実関係の調査や事実認定をどのように進めるかが、大きな課題
となる。
【医療問題取材班】
[毎日新聞12月13日] ( 2002-12-13-23:43 )
173171続き:02/12/29 14:15 ID:YQ7PzjVB
つまり、民事でも過失が認定されれば最悪、医師免許の剥奪に及ぶ恐れが
出て来たということです。刑事訴訟ならばまだしも民事までもが行政処分の
対象となれば、163先生の仰る、「分かってもらう努力が足りないだけ」では
済まされなくなってくるからです。実際に働かれていらっしゃる方で裁判所に
病院や医院を休んで何度も足を運べる方がいかほどおいでなのでしょうか。
私自身も民事とは単なる喧嘩の調整のための場と考えておりましたので
絶対的な正当な判決が出ることを期待しつつもその実、正当な判決が
なされなくとも仕方がないと心の内であきらめていた面があります。
しかしこの話が実現すれば医学的には正しいことをしていても、医師免許すら
取り上げられてしまう恐れがあるのです。
174卵の名無しさん:02/12/29 15:07 ID:+e7iiYPJ
>>173 医道審議会で審議されること自体はむしろ好ましいことでは。
医療の素人が判断するよりはましだと思う。
審議がちゃんと医学的に妥当に行われるかどうかのチェックは必要だが。
175いのげ ◆9H58yMRzls
僕も医道審議会の活性化は賛成ですね
いままでがあまりにも不活発すぎます
回数もせめて年二回はほしい(今は年一回ですよね)
カルテ改ざん問題については↓も参照してくだされ
ttp://www14.u-page.so-net.ne.jp/ka2/tilin/i/text/k10.html
カルテ開示の法的側面
 三宅坂総合法律事務所 弁護士・医師・ニューヨーク州弁護士 児玉 安司 先生
 −第10回医療制度研究会講演会の御講演要旨より抜粋−