診療応召義務について

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2卵の名無しさん:02/11/24 15:16 ID:r0BZha17
わしは、ごご5じすぎたら引退して、ふつうの男の子にもどるが、、、
3卵の名無しさん:02/11/24 15:17 ID:weipj4Nx
もちろん撤廃だ。
でも、なかなかそうはいかないようだから、
自衛するに尽きる。
卒業後、診療のない分野に行くのだ。
4心臓マッサージ:02/11/24 15:17 ID:LFuHTuck
限定条件で存続させるべき。
医療費を払わない・暴力を振るう(これは今でも正当かな)というような場合、拒否でしょ。
金払わずに診ろというんなら、そいつが肩代わりしろ。そう思う。
5卵の名無しさん:02/11/24 15:19 ID:+70Xss9u
DQNだから病気になっても医者にかかれないというのは・・・。
たとえが悪いけど、囚人でも病気になれば治療を受けられるのに。
6卵の名無しさん:02/11/24 15:20 ID:OWfWcljN
関連過去ログ
医師の応召義務って、どこまで守るべき?(283)
http://ton.2ch.net/hosp/kako/1020/10200/1020014370.html
あっくん(元でかちん・元牛若丸)がきて終了したスレ
7ぜるだ ◆MHmattvur2 :02/11/24 15:21 ID:PS/oCEbx
各分野の先生方は自衛されてるようですが・・・
(特に大変な小児科については専門外という言葉で
 やんわりとお断り・・・)
きちんと法制化する必要があると思うのですが
どうすればそういう流れに持っていけるのでしょうか?
8心臓マッサージ:02/11/24 15:26 ID:LFuHTuck
>>7
無理な気がする。
9卵の名無しさん:02/11/24 15:27 ID:OWfWcljN
よきサマリヤ人法も必要だ
10卵の名無しさん:02/11/24 15:27 ID:+70Xss9u
http://www.hello.co.jp/~cloud9/text_dr_med_treatment.htm
より引用
>医師が自己の標榜する診療科名以外の診療科に属する疾病について診療を
>求められた場合も,医師が自分の専門外の領域であることなどを理由に診
>療を拒否した場合,患者がこれを了承すれば,一応正当の理由と認め得る
>が,了承しないで依然診療を求めるときは,応急の措置その他のことをし
>なければならない.

医師 「専門外ですので」
患者 「専門外でもいいので診て下さい」
どーなるの?
11ぜるだ ◆MHmattvur2 :02/11/24 15:28 ID:PS/oCEbx
>>4@心臓マッサージ先生
公立病院などでは医療費の支払いをしぶってたり
拒否してたりしても
救急車で来院されるとそのまま診察をせざるをえない・・・
これはおかしいと思います。
暴力について警察に突き出していいと思いますが
>>5
DQNだから診療しないという訳ではないです
ただ、「この検査はしない」とか「薬は飲まない」とか
それでいて権利意識剥き出しの患者がいた場合
「もうあなたを診ることはできません」としっかり拒否できる
権利が医師側にもあっていいと思うのですが
>>6
ありがとうです。
一応、検索かけてみましたがキーワードを「診療応召義務」にしてしまったので
見つけきれませんでした。これからみてみます。
12心臓マッサージ:02/11/24 15:28 ID:LFuHTuck
診るの。
だから、断るには、今別の患者を診ているので無理ですというの。
外科系でよかったよ。子供はわからん。
13卵の名無しさん:02/11/24 15:30 ID:4TnIio+o
日常の通常診療業務では、診療拒否権があってしかるべきかと
私も思います。

しかし、救急はむずかしいですね。
欧米では応召義務が法制化されていないそうですが、
ERに限っては応召義務があるそうです。
ソースは忘れましたが。
14心臓マッサージ:02/11/24 15:32 ID:LFuHTuck
>>11
救急車で来なくても診察しているよ。
もっとも、国公立の場合、歩合ではないので、赤字でも給料減ったりしないから。
事務から赤字を減らせといわれたら、とりっぱぐれをなんとかしろと返すのに使える。
それがいいといっているわけではないけど。念のため。
15ぜるだ ◆MHmattvur2 :02/11/24 15:39 ID:PS/oCEbx
>>心臓マッサージ先生
診察は仕方ないかもしれませんが
仮に何か見つかって入院せざるをえないような場合
病院側としては、患者負担分だけ損失をかぶることになりますよね
そこはどうなんでしょう?
(まあ、あまりにもひどい場合は患者の財産差押えまで行くとは思いますが)
そういうことを考えながら診るのは俺にはきついなぁ(苦笑
あっさり、最初で断れたほうが気が楽です。

>>10
それが俺も一番怖いのです
それでミスでもして訴えられたら
何の法的後ろ盾もない・・・
>>13
救急は確かに難しそうですね
でも、そこもきちんとしておかないと
後々、必ず医師の中にこの義務に応じたが為の犠牲者が出てきそうで・・・
(あるいはもう既にいらっしゃるのかもしれませんが)
16卵の名無しさん:02/11/24 15:49 ID:go0JEstX
あからさまな応召拒否はいくら罰則がないとはいえ
やりづらいもの..

ドッキューが変な要求をしたら私は
「その要求をこの病院では完全に満たすのは困難ですので
別の病院を紹介しましょう・・.」
で紹介状を書いて無理やり渡します.
いや,ここでとか色々いいますが,
「信頼できるところに行ってください」
の一点張りで逃げます.
17心臓マッサージ:02/11/24 15:53 ID:CcelR2D4
>>15
個人的には、金払わん人は、応召義務の例外としてほしいという考えです。
最初にそう書いたはずだが、質問を見ていると、全面賛成ととらえているの?
というわけで、現時点では、痴呆校務印なので、深く考えず、事務に対する返し文句としているのさ。
18卵の名無しさん:02/11/24 15:57 ID:uyJYVAxr
>16
それで基幹病院にはとんでもないDQN間者が集まってたのか
19卵の名無しさん:02/11/24 15:58 ID:McbwYYVq
俺的には、法律相談板にも兄弟スレ立てて、法律の先生達にも相談してみたほうがいいような気がする。
とりあえず法律絡んでくるわけで、俺らには法律はわからんわけで、、、
20ぜるだ ◆MHmattvur2 :02/11/24 16:01 ID:PS/oCEbx
>>心臓マッサージ先生
すいません。理解力不足で(w
全面賛成とは思ってませんよ。
今の時代、応招義務に全面賛成する医師がいるとはとても思えないんで

ざっと、>>6さんの出してくれたスレ目を通してきました
有益なレスをコピペします。
21ぜるだ ◆MHmattvur2 :02/11/24 16:03 ID:PS/oCEbx
前スレからのコピペ
インターネット上、ソースのはっきりしているものだけまとめてみました。

★医師法19条1項
「診療に従事する医師は,診察治療の求めがあった場合には,正当な事由がなければ,これを拒んではならない」
ソース
http://www.houko.com/00/01/S23/201.HTM#s4


★各都道府県知事あて厚生省医務局長通知 (昭和二四年九月一〇日)
(一) 医業報酬が不払であっても直ちにこれを理由として診療を拒むことはできない。
(二) 診療時間を制限している場合であっても、これを理由として急施を要する患者の診療を拒むことは許されない。
(三) 特定人例えば特定の場所に勤務する人々のみの診療に従事する医師又は歯科医師であっても、緊急の治療を要する患者がある場合において、その近辺に他の診療に従事する医師又は歯科医師がいない場合には、やはり診療の求めに応じなければならない。
(四) 天候の不良等も、事実上往診の不可能な場合を除いては「正当の事由」には該当しない。
(五) 医師が自己の標榜する診療科名以外の診療科に属する疾病について診療を求められた場合も、患者がこれを了承する場合は一応正当の理由と認め得るが、了承しないで依然診療を求めるときは、応急の措置その他できるだけの範囲のことをしなければならない。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/%7Ehourei/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=704
22ぜるだ ◆MHmattvur2 :02/11/24 16:04 ID:PS/oCEbx
★厚生省医務課長あて長野県衛生部長照会 (昭和三〇年七月二六日)

1 医師法第十九条にいう「正当な事由」のある場合とは、医師の
不在又は病気等により事実上診療が不可能な場合に限られるのであって、
患者の再三の求めにもかかわらず、単に軽度の疲労の程度をもって
これを拒絶することは、第十九条の義務違反を構成する。
然しながら、以上の事実認定は慎重に行われるべきであるから、
御照会の事例が正当な事由か否かについては、更に具体的な状況を
みなければ、判定困難である。
2 医師が第十九条の義務違反を行った場合には罰則の適用はないが、
医師法第七条にいう「医師としての品位を損するような行為の
あったとき」にあたるから、義務違反を反覆するが如き場合において
同条の規定により医師免許の取消又は停止を命ずる場合もありうる。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/%7Ehourei/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=719
23ぜるだ ◆MHmattvur2 :02/11/24 16:05 ID:PS/oCEbx
★各都道府県知事あて厚生省医務局長通知 (昭和四九年四月一六日)
 休日夜間診療所、休日夜間当番医制などの方法により地域における
急患診療が確保され、かつ、地域住民に十分周知徹底されているような
休日夜間診療体制が敷かれている場合において、医師が来院した
患者に対し休日夜間診療所、休日夜間当番院などで診療を受けるよう
指示することは、医師法第十九条第一項の規定に反しないものと
解される。
ただし、症状が重篤である等直ちに必要な応急の措置を施さねば
患者の生命、身体に重大な影響が及ぶおそれがある場合においては、
医師は診療に応ずる義務がある。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/%7Ehourei/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=747


★アメリカには応召義務の法律規定はない。
「このような法的拘束は米国にはなく、「おれはこんな貧乏人見るのはいやだよ」と言ってしまえば
その医師に診察の義務は課されません。」
ソース
http://www19.u-page.so-net.ne.jp/fa3/chikara-/iryoubusiness.htm

24卵の名無しさん:02/11/24 16:05 ID:r6PvzbDZ
19条の「正当な事由」、局長通知(一)の「直ちに」、
(二)の「急施を要する」、などなどいろいろ解釈の余地はありそうだね。
25ぜるだ ◆MHmattvur2 :02/11/24 16:06 ID:PS/oCEbx
診療を断ってもいい場合について、
今まで書き込みされた内容の中からリストアップしてみました。
もちろん下記の中で、さらに細かい例外や、まだ確定していないものもあります。とにかく、出てきたものだけリストアップです。

1) 専門外
2) 他の患者の診療で忙しい場合
3) 飲酒
4) 病気
5) 体調不良
6) 満床
7) 診療時間外
8) 他に救急診療体制が整っている環境にある場合
9) 診療報酬未払いの場合
10) 病院のブラックリストに載ってる患者の診療
26卵の名無しさん:02/11/24 16:57 ID:4TnIio+o
>>19
法曹界ってのは独特だね。
彼らは我々のような科学的な発想はしない。論理学はほとんど無視。
あくまで賛成意見と反対意見のバランス取りの終始する。
(これは医療裁判にからんだことある私の経験から。)
最近では法曹界も医師には厳しい見方をするのが流行らしい。
27卵の名無しさん:02/11/24 17:13 ID:tyQA0k1m
患者とコンタクトを取った時点で「自分が診る」か「他の医療機関に送る」の二者択一しかなくなる。
医師会の内輪の懇談会では「時間外は居留守を使え」というのが不文律になってきています。
患者からの連絡がつかないことは医師の責任を問われる理由にはなりません。

岩手での某事件のように「居酒屋で、脱いだ上着にポケベルが入っていたので気がつかなかった」
というのはセーフです。
応召義務を逃れる事は出来なくても「連絡がつかない」という状況を細工する事はいくらでも出来ます。
医師の皆さん、もっとアタマを使ってください。
外国の医師のように、仕事とプライベートは完全にシャットアウトすべきなのです。

28卵の名無しさん:02/11/24 17:16 ID:r6PvzbDZ
携帶電話、ポケベルは持たない。
PDAも持ち歩かない。
これらの機器を持つ病院関係者の友人とプライベートで付き合わない。
29卵の名無しさん:02/11/24 17:22 ID:WUkklgfK
そのうちに、「医師は常に病院からの連絡を受けられる状態の機器を
身体に付けて持ち歩かなければならない」なんて法律ができたりしてね。
診療時間外は地下鉄か地下街にでも逃げ込みますか。
30卵の名無しさん:02/11/24 17:24 ID:r6PvzbDZ
>>29
電磁波の健康への悪影響を楯に、憲法違反を主張できそう。
31卵の名無しさん:02/11/24 18:30 ID:ouSKChYE
>>25のうち、
2) 他の患者の診療で忙しい場合

「終わるまで待つ」という香具師に対しては、どうしたらいいでしょう?
32かんた:02/11/24 18:47 ID:wlX5WmoO
>>10
応招義務が生じます.
ただし,自分の手に負えないと思ったら
専門医に転院させる義務が生じます.
ようするに「専門医じゃなくてもいいよ」と
言われて診察しても,自らが当該疾患の
専門医レベルの医療を施すか,転院させなければ
医療契約の債務不履行になるのです.
33かんた:02/11/24 18:47 ID:wlX5WmoO
損害賠償請求事件
松江地裁昭五二〔ワ〕六三号
昭55・7・16民事部判決

眼障害がアルカリ性眼障害に起因するかどうかを
解明する設備も技術も有しない個人開業医が
「セメント粉末が眼に入つたかも知れない」として
眼痛を訴える患者と診療契約を結んだ場合、右医師は、
患者の眼障害がアルカリ性眼障害を疑わせる余地を有する限り、
適切な専門の眼科医への転医を患者に勧告すべき債務を負う。

34かんた:02/11/24 18:52 ID:wlX5WmoO
>>26
>最近では法曹界も医師には厳しい見方をするのが流行らしい。

期待権の侵害ってやつですね.
痴呆や末期癌であっても家族の期待に沿った
医療をしなければならないなんていう
最高裁判例がありますしこれを支持する学説もあります.
今手元にはありませんが,今年の日本医事新報に
期待権の侵害についての論文があります.

当然のことながら,医師出身の弁護士たちはこの流れに
反対しています.要するに当事者同士が対等な立場で
あるべき契約なのに,医師に対して求めることが
厳しすぎるということです.
35かんた:02/11/24 19:00 ID:wlX5WmoO
>>19
>俺的には、法律相談板にも兄弟スレ立てて、
>法律の先生達にも相談してみたほうがいいような気がする。
>とりあえず法律絡んでくるわけで、俺らには法律はわからんわけで、、、

それほど難しい話ではないのです.医療過誤の民事訴訟では
契約の債務不履行 and/or 不法行為が基本で,法律的に
複雑ではないので,実際の裁判では医学的な争いがメインになります.
これに医師法などがからんでくることもありますが,司法試験には
医師法はありません.ですから,医療過誤訴訟を担当したことのない
弁護士は医療過誤事件について詳しくないと思っておいた方がいいです.
むしろわれわれ医師が民法・刑法・医師法および過去の判例の流れを
勉強した方が,医療過誤訴訟の問題点が良く見えてくると思います.


36かんた:02/11/24 19:11 ID:wlX5WmoO
>>4
>>11
過去に診療費の不払いがあったからといって
診療拒否が出来ないのは昭和24年の厚生省医務局長通達に
あるとおりでこれに反対する判例・学説はありません.

しかしながら,相手側が契約の債務不履行をおかしているので,
病医院側から訴訟を起こして支払いを求め,場合によっては
強制執行に持ち込んで相手の財産を差し押さえるという手が
取れます.民間企業では普通に行っていることですが,
病院では行っていないはずです.「そこまでやるか」という
親切な医師・職員が多いからです.最近はそこにつけこまれて
いるような気がするのですが・・・.
37かんた:02/11/24 19:14 ID:wlX5WmoO
>>4
>>11
暴力行為についても,診察できるかぎりはして,
警察に突き出し,病院から告訴あるいは民事訴訟の提起を
することは出来ます.
刑事上は暴行・傷害・公務執行妨害などに該当しまし,
民事上も債務不履行・不法行為にあたります.
38かんた:02/11/24 19:17 ID:wlX5WmoO
>>27-28
このあたりが現時点で最大の防御だと思います.
勤務時間中は全力を尽くすにしても,
プライベートの時間はまた別です.たとえ勤務時間外でも
一旦診療行為に当たってしまえば通常の勤務と同じ
注意義務が問われますし,法的問題が生じなくても,休日に
飲酒した状態でCVカテを挿入しようとした某病院の先生みたいに
マスコミで晒されたりするリスクもありますから・・・.
3916:02/11/24 20:07 ID:go0JEstX
>>18
いやいや僕は大学病院です..
信用できないような面してる奴には,信用できないなら
紹介しましょう攻撃で行く.勿論紹介状のあて先は書かない.
セカンドオピニオンをどうぞ,やら,いろんな人の意見を
聞いてくださいだの,とにかく一切診ない.
信頼関係が構築できないというのも言うね..
40某開業医:02/11/24 20:24 ID:tyQA0k1m
>>39
開業7年目ですが同じ事をやっています。
マスコミでも「すぐに他の病院を紹介してくれる医者は良い医者」と盛んに
報道されていますから、とにかく紹介状を沢山書くようにしています。

やはりセカンドオピニオンを面倒くさがる医者は多いようで、このテの
紹介状を持って来る患者は ぞんざいに扱われる事が少なくないようです。
あちこち回っている内に病気は進行し、金と時間を無駄に費やしてボロボロに
なって戻ってくる人もいます。

戻ってくる頃には素直で従順な患者になっています。
そういう患者は大切にします。
昔から「可愛い子には旅をさせよ」といいますね(チョト チガウカナ?)


41心臓マッサージ:02/11/24 20:35 ID:+H2fI/H6
かんた様
>>4は、希望を書いたものです。
診療費の不払いに関しては、全部見るで、現在やっていることを参照して下さい。
暴力行為に関しては、出来る限りやれという判例はあるのですか。
正当な拒否理由になると思うが
42ぜるだ ◆MHmattvur2 :02/11/25 09:39 ID:ztigoVSU
わお
かんた先生が来てますです
いろいろと御教授下さい
俺はまだ若輩者ですが
診療応招義務について
勉強しようと思います
43一般人:02/11/26 00:03 ID:PYpQpzIT
第一線で働いているお医者さん達はどう考えてるのですか?
我々としてはお医者さんが選べるのはありがたいのですが
44卵の名無しさん:02/11/26 00:06 ID:6Y5pKI7J
そんなに美味しい話はどこにでも転がっているわけではありません。
患者が医者を選ぶようになるにつれ、医者も患者を選ぶ手練手管を
発達させていくでしょう。
多くの場合、医者を選びたいタイプの患者は、医者にとって選びた
くない非協力的な、患者ですから。
45卵の名無しさん:02/11/26 20:28 ID:Xjc/Y5Ic
>>16,39
私、総合病院なんですけど。大学の時も同じように困難を感じておりましたが
「放流」する場合の説明って難しくないですか?
「先生は私を見捨てようとしている!」とか誤解する患者っていませんか?
先生はどのような点に気をつけて説明されてます?
ってゆーか、私がいかにも投げやりな感じで言ってしまってるのかも(爆)
46卵の名無しさん:02/11/26 20:33 ID:jZRWzax3
開業医に送る場合は、はっきり、病診連携の話をします。
権威主義の場合、大学に送れるように誘導します。
47卵の名無しさん:02/11/26 20:38 ID:cTIoQ6It
たとえば「食い逃げ」とか「万引き」とかは立派な犯罪なのに、医療受けて、金払わないのが
犯罪にならないのはおかしい。
なんとかしてほしい。
48卵の名無しさん:02/11/27 21:33 ID:l6jdappd
心臓マッサージ様
ぜるだ様
レスありがとうございます.
暴力を受けてでも診察しろという判例はないと
思いますが,酩酊状態の患者の医療過誤については
判例があったと思います.検索すればすぐ出ると思いますが,
当分の間じっくり調べる時間がありませんので,
機会があれば提示します.
49卵の名無しさん:02/12/01 12:45 ID:qGC08K45
>>47
立派な犯罪ですが何か?
50卵の名無しさん:02/12/01 13:00 ID:ckKeOkIB
>>49
>立派な犯罪ですが何か?
何罪になるのですか?
医療費払わないのは民事上の問題にしかならないよ。残念ながら。
51卵の名無しさん
>医療費払わないのは民事上の問題にしかならないよ。
詐欺とちゃうのん?