割箸事件で不当起訴された耳鼻科医を支援するスレ3

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456いのげ ◆9H58yMRzls
で、昔俺が引用した法科の学生さんのレポート
http://c-faculty.chuo-u.ac.jp/~mtadaki/dokkyo/semi/98_sen/no34.htm
ただ不作為の因果性の判断は、作為の場合に比べ条件関係の有無の判定も
困難であることに注意すべきである。不作為の場合、「期待された行為が
なされたなら、100%結果が発生しなかったと立証できることはほとんど
皆無である(44)。」この点、最判平成元年12月15日第一審においては、
「現実の救命可能性が100%であったということができない」として
因果関係を否定したのに対し、原審は「十中八、九」救命が可能であれば
刑法上の因果関係を肯定しうるとしたのは合理的で妥当であると解し、
最高裁もこれに従っている点が参照されるべきであろう(45)。
なお、不作為犯においては、結果防止可能性がなければ因果関係が
かけて未遂となるのではなく実行行為性が欠け無罪となる

十中八九だそうです、、、
医療関係の判例では有りませんが結果回避可能性という概念では
同じではないかと思います。他の結論の判例のあるでしょう。
民事では20%でも責任があるという例もあったがまあ
例によって刑事に話を限定させていただきます。